均等割額で税率5万円の法人が1年間事業所を有していた場合、5万円÷12×12=49,999.99・・・なので49,900円になりませんか。

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1006782  更新日 平成30年2月27日

印刷 大きな文字で印刷

均等割額の計算は、「税率を適用して得られた均等割額に対して、この事業年度中において事業所等または寮等が存在した月数を乗じて得た額を12で除して計算する」(地方税法第312条第4項、第52条第4項)とされています。つまり、割ってから掛けるのではなく、掛けてから割るという計算をします。

従って5万円×12カ月÷12カ月=5万円となります。

法人税割額の分割基準の計算は割ってから掛けるという計算をします。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。