日野市と多摩市の境界線上にまたがって事務所がありますが、人数の按分はどのように計算をすればよいですか。また、均等割はどちらの市に納めるのでしょうか。ちなみに建物の住居表示は日野市となっています。

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ページID1006799  更新日 平成30年2月27日

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均等割は事務所、事業所若しくは寮等の所在する市町村で課税されます。今回のケースでは日野市と多摩市の両方で課税となるため、両市に申告が必要となります。その際、例えば税率5万円とした場合、日野市と多摩市に2万5千円ずつ按分するといったことはできません。両市に5万円ずつ申告する必要があります。

法人税割は従業員の建物内、屋外での配置の状況により日野市と多摩市で按分します。例えば事務室が日野市にあり、作業所が多摩市にある場合、事務室で仕事に通常従事する従業者数を日野市分とします。建物や屋外の勤務場所自体が市町村の境界線上にある場合は、その構造物(またはこの場所)に限り、従業員の配置の状況で按分することができないため、床面積または敷地面積に応じて按分する方法をとります。(昭和26年6月14日 地財委税第1033号)

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