法人税(国税)には均等割はないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのでしょうか。

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ページID1006781  更新日 平成30年2月27日

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均等割は、「地方公共団体内に事務所等を有する法人」と「地方公共団体が行う行政サービス」との応益関係に着目して、行政サービスに要する地方公共団体の経費の一部を求めるものであるため、国税である法人税にはありません。

市民税の場合は10段階に分かれていますが、資本等の金額や従業者が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。都民税と違い5万円~300万円とその幅が広いのは、従業者数が少ない場合には、従業者の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられているためです。

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