設立登記上、日野市の社長宅を本店としましたが実際はY市で活動を行っています。日野市で課税されますか。

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ページID1006789  更新日 平成30年2月27日

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そこで継続的に業務が行われておらず、単に設立登記で用いただけであれば事務所等が存在するとはいいがたいので均等割、法人税割とも日野市では課税されません。ただし、日野市で台帳登録が必要になりますので、法人設立設置届出書はY市のほか、日野市にもご提出をお願いいたします。日野市に提出する届出書には本店所在地では事業を行っておらず、Y市で課税されている旨を記載してください。登記のみ法人として登録いたします。

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市民部 市民税課
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代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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