協同組合ですが中間(予定)申告は必要ですか。また、中間(予定)申告が必要とされる基準を教えください。

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ページID1006794  更新日 平成30年2月27日

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協同組合の場合、法人税法第71条で「公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告を要しない」とあるので、たとえ収益事業を行っていても必要ありません。法人市民税で中間申告(予定)が必要とされるのは法人税の中間申告義務がある法人とされています。ただし、法人税において、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けて10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。仮決算による中間申告の場合はたとえ10万円以下であっても、申告が必要になります。また、清算中の法人、会社更生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要とされています。(会社更生法第269条第4項)

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