法人市民税の「事務所等」について教えてください。

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ページID1006784  更新日 平成30年2月27日

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事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。

人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。

物的設備とは事業が行なわれるのに必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。

事業の継続性については、2、3カ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。また、そこで事業が行われていれば、直接、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。下記のものは事業所等に該当しません。

  1. 出張所を社員の自宅におき、他に事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合 (例:新聞社通信部、保険代理店)
  2. 電車、バス等の停留所
  3. バスの車庫に運転手等を宿泊させている場合の車庫
  4. 建設工事の現場事務所で連絡または打ち合わせのみを行い、明らかに半年未満の設置の場合
  5. 船舶

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市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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