日野市に事務所等を設置しましたが、均等割の算定期間はいつからですか。(1)事務所等の建設工事に着手した時 / (2) 事務所等の建設工事完了の時 / (3)営業を開始した時

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ページID1006798  更新日 平成30年2月27日

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通常は営業を開始した時点で物的要素、人的要素を満たすと考えられますので、「(3)営業を開始した時」になります。

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ファクス:042-583-4198
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