地縁による団体には納税義務はありますか。

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ページID1006791  更新日 平成30年2月27日

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収益事業を営む場合は、法人税割および均等割両方課税されます。また、収益事業を営まない場合は均等割のみ課税されます。ただし、収益事業を営まない公益社団法人・財団法人等や非営利活動法人(NPO)に限り減免の申請をすることにより均等割の減免を受けることができます。(市税条例第50条)

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市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。