申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか。

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1006797  更新日 平成30年2月27日

印刷 大きな文字で印刷

法人市民税では法人税の提出期限を援用しているため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。ただし、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。

  • 災害その他止むを得ない理由により決算が確定しないため。(税務署長に申請が必要)
  • 国税庁長官等が災害その他止むを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合。
  • 法人が会計監査人の監査を受けなければならないことにより決算が確定しないため。(税務署長に申請が必要)

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。