移送費

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ページID1023467  更新日 令和5年2月20日

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移送費の支給

医師の指示によりやむを得ず重病人の入院・転院などの移送に費用がかかったとき、国保が必要と認めた場合にその費用を移送費として支給します。ただし、通院に要した費用は対象になりません。

申請に必要なもの

  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送にかかった費用の領収書 (移送区間・距離のわかるもの)
  • 国民健康保険保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の振込先口座(世帯主名義以外の口座をご指定いただく場合は委任状が必要です)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。