入院時の食事代(住民税非課税世帯の方)

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ページID1023464  更新日 令和5年2月20日

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住民税非課税世帯の方は、申請により入院時の食事代が安くなります。

入院時食事療養費

入院中の食事にかかる費用のうち、1食あたり460円を自己負担(標準負担額)していただき、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。
世帯主及び国民健康保険に加入されている方全員が市都民税非課税世帯の方は申請により標準負担額減額認定証(以下、認定証)の交付を受け、この認定証を病院窓口へ提示していただくと、自己負担分(標準負担額)が減額されます。
※原則、認定証は交付申請を行った月の翌月1日より適用となり、それ以上遡っての適用はありません。認定証が必要な方はお早めに手続きを行ってください。

入院時の食事に係る標準負担額

  • 一般(下記以外の方)
     一食当たり460円
  • 市都民税非課税世帯及び低所得者2で90日までの入院
     一食当たり210円
  • 市都民税非課税世帯及び低所得者2で過去12カ月で91日以上の入院
     一食当たり160円
  • 低所得者1(市都民税非課税世帯)
     一食当たり100円

※低所得者2…70歳以上の国保加入者が属する世帯の世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税・免除者である場合。

※低所得者1…70歳以上の国保加入者が属する世帯の世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税・免除者であって、かつその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる場合。

※ただし、一般の方で次の内容に該当する場合は、260円の負担となります。

  1. 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者の方
  2. 平成28年4月1日現在、すでに1年を超えて精神病床に入院している方。
    また、合併症等により転院した場合、同日内に再入院する場合も経過措置として当面260円に据え置かれます。

標準負担額減額認定書の申請に必要なもの

  • 国民健康保険保険証

※過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものもお持ちください。

標準負担額(入院時の食事代)の差額支給

やむをえず標準負担額減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったときは申請に基づき、差額を支給します。

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険保険証
  2. 印鑑
  3. 入院時の食事代の支払額がわかる領収書
  4. 世帯主名義の振込先口座(世帯主名義以外の口座をご指定いただく場合は委任状が必要です)

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。