高額療養費貸付制度

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ページID1023461  更新日 令和5年2月20日

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高額療養費は、通常受診された月の約4カ月後に支払われますが、医療費を支払うことで、生活が困難となる場合など高額療養費を貸し付ける制度があります。利息などはかかりませんが、国民健康保険税の滞納がある方などご利用にあたって相談が必要な場合があります。この申請用紙は保険年金課(市役所1階)でお渡しいたします。詳しくは保険年金課給付係にお問い合わせください。

※この制度をご利用いただく場合は、制度の利用が可能かどうかを事前に医療機関に確認してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。