交通事故にあったとき

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ページID1023466  更新日 令和5年2月20日

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国保で治療が受けられます

交通事故など第三者の行為により、ケガをしたときは、届出をすることによって国保を使って診療を受けることができます。

届出が必要ですので、まず電話連絡を

本来、治療にかかる費用はケガをさせた人が負担するべきものですが、国保を使って診療を受けた場合、その費用を国保が一時的に立替え、後日、ケガをさせた方に請求するものです。
国保を使うときは、必ず事前に事故の様子等をお知らせください。

届出に必要なもの

  • 交通事故証明書(警察に届出し、交付してもらう。)
  • 傷病届ほか申請様式
  • 国民健康保険証 ※事故の状況等により必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。

受付窓口

市民部 保険年金課 給付係(市役所1階)
電話 042-514-8276
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。