国民健康保険限度額適用認定証

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ページID1023463  更新日 令和5年2月20日

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医療機関等でのお支払いが高額になる場合に事前に申請しておくと、窓口でのお支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。

事前に申請が必要です

70歳未満の方と、70歳以上の住民税非課税世帯の方が治療を受ける場合「国民健康保険限度額適用認定証」(以下、認定証)の交付を受け、この認定証を医療機関に提示すると窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。

これは、自己負担した医療費に対し高額療養費の自己負担限度額を超えた分について、後日払い戻す方法から、医療機関窓口での支払いを高額療養費の自己負担限度額までとする制度です。

また、住民税非課税世帯の方は同時に標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)の交付を受け、この減額認定証を病院窓口へ提示していただくと、入院中の食事にかかる1食当たりの自己負担分(標準負担額)も減額されます。

申請に必要なもの

  • 申請者本人(認定証が必要な方)の被保険者証
  • 届出人の本人確認ができるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・顔写真付き住基カードなど)、個人番号(マイナンバー)確認ができるもの(個人番号カード・番号通知カード・個人番号付きの住民票)

※個人番号カードがあれば、本人確認・個人番号確認とも同時にできます。

※1月1日現在、日野市にお住まいでなかった方は課税(非課税)証明書が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

注意事項

  • この制度をご利用いただくためには、保険年金課(市役所1階)窓口で申請をして「国民健康保険限度額適用認定証」「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
  • 個人単位での申請となることから、該当者が複数になるときは人数分の申請が必要となります。
  • 認定証は交付申請を行った月の1日より適用となり、それ以上遡っての適用はありません。認定証が必要な方はお早めに手続きを行ってください。
  • 国民健康保険税に滞納がある世帯の方は認定証の交付ができない場合があります。この場合、下記の(高額療養費貸付制度)をご利用ください。

※認定証を提示しなかった場合や自己負担額に変更がある場合には、従前どおり受診された月の早くて3カ月後に、高額療養費の申請書をお送りいたします。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。