療養費

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ページID1023459  更新日 令和5年5月11日

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保険証を持たずに受診した場合や、補装具を作ったときなどは、療養費として費用が支給されます。

療養費の支給 (払戻しが受けられる場合)

下記のような場合は、いったん医療費を全額お医者さんに支払い、あとから国民健康保険保険証・印鑑・申請書・預金通帳など口座番号のわかるものに加え、本人確認できるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・顔写真付き住基カードなど)、個人番号(マイナンバー)確認ができるもの(個人番号カード・番号通知カード・個人番号付きの住民票)と一緒に、保険年金課給付係に申請してください。

※個人番号カードがあれば、本人確認・個人番号確認とも同時にできます。
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分が払い戻されます。
※ 世帯主名義の振込先口座。(世帯主名義以外の口座をご指定いただく場合は委任状が必要です)
※ 医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

 

支給される事態と申請に必要なもの

1.旅行中の病気などやむをえない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき、または国保の取り扱っていない医療機関で受診したとき。

  • 診断内容の明細書(診療報酬明細書など) 
  • 領収書
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の振込先口座

 (世帯主名義以外の口座を指定いただく場合は委任状が必要です。)

 

2.コルセットなどの治療用装具を作ったとき

  • 医師の意見書、証明書
  • 代金の領収書及び明細書(原本)
  • 当該装具の写真(靴型装具の申請の場合のみ必要です)
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の振込先口座

(世帯主名義以外の口座をご指定いただく場合は委任状が必要です)

※靴型装具の申請をされる方へ
平成30年4月1日から国民健康保険の靴型装具の療養費支給申請に際しては、当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)添付が必要になります。
【撮影の方法】
(1)治療用装具の全体像が確認できるように撮影してください。
(2)付属部品等も含めて購入したすべての治療用装具を撮影してください。
(3)中敷き等(靴に挿入するタイプの装具)がある場合には、靴から取り出して撮影してください。
(4)ロゴやタグ(サイズ表記)がある場合には撮影してください。

 

3.国保を取り扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

  • 明細のわかる領収書
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の振込先口座

(世帯主名義以外の口座をご指定いただく場合は委任状が必要です)

 

4.お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき

  • 施術料金領収明細書
  • 医師の同意書
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の振込先口座

(世帯主名義以外の口座をご指定いただく場合は委任状が必要です)

 

5.輸血に生血を使ったとき

  • 医師の診断書か意見書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の振込先口座

(世帯主名義以外の口座をご指定いただく場合は委任状が必要です)

 

6.海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき

支給の対象となるのは、日本国内で保険診療として認められている医療行為のみに限られます。 なお、払い戻される金額ですが、海外でかかった費用を払いだされる日のレートで日本円に換算した額と、同様の治療を日本国内で受けたときの金額のどちらか安いほうで支給されます。
(注) 治療目的での渡航は対象になりません。

  • 代診療内容明細書(所定様式)※日本語の翻訳文を添付
  • 領収明細書(所定様式) ※日本語の翻訳文を添付
  • 治療を受けた際の領収書(原本) ※日本語の翻訳分を添付
  • 調査に関わる同意書(所定様式)
  • 治療を受けた方のパスポート ※出入国が確認できない場合は、航空券等海外に渡航した事実が確認できる書類
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の印鑑
  • 世帯主名義の振込先口座。

(世帯主名義以外の口座をご指定いただく場合は委任状が必要です)

 

上記の1から6を申請する場合には、上記の必要書類のほかに申請書、請求書が必要になります。窓口にも用意しておりますが、ダウンロードした申請書類を記入の上、ご持参いただいてもかまいません。

申請書類ダウンロード

(記載見本)

注意事項

申請書・請求書とも世帯主様の名義でご記入願います。
日付、金額欄は記入しないでご提出ください。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。