特定疾病療養受療証

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ページID1023465  更新日 令和5年2月20日

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認定疾病にかかわる助成をうけるためには

概要

療養に要する期間が著しく長く、かつ、一定の高額な治療を継続して行う必要がある疾病として厚生労働大臣の定めるものについては、1つの医療機関につき自己負担限度額が1カ月10,000円となります。
ただし、人工腎臓を実施している慢性腎不全の方は、70歳未満で上位所得の場合、1つの医療機関につき自己負担限度額が1カ月20,000円となります。

厚生労働大臣が定める疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

必要書類

申請書、意見書(医師の証明書)、国民健康保険証、本人確認のできるもの(個人番号カード・運転免許証・パスポート・在留カード・顔写真付き住基カードなど)、個人番号(マイナンバー)確認ができるもの(個人番号カード・番号通知カード・個人番号付きの住民票)

※個人番号カードがあれば、本人確認・個人番号確認とも同時にできます。

申請方法及び場所

必要書類を持参のうえ、市役所1階保険年金課へ申請。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。