結核・精神医療

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ページID1023250  更新日 令和5年2月20日

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結核や精神医療で医療機関にかかっている場合は、以下の制度をご利用いただけます。

結核医療給付金

市町村民税非課税の方は、「結核医療給付金受給者証」の交付申請をすることにより、医療機関窓口で一部自己負担額5%の支払いがなくなります。医療機関窓口で一部自己負担額5%をお支払いいただいている方で、下記の全てに該当する方は申請により、その負担がなくなります。

申請できる方

  • 国民健康保険被保険者
  • 感染症法第37条の2の制度対象者
  • 市町村民税非課税の方(20歳未満の方は、その世帯主が市町村民税非課税の方)

必要書類

  • 患者票の写し(患者票は医療機関で保管しています。各医療機関へお問い合わせください。)
  • 国民健康保険保険証

精神医療給付金

国民健康保険非課税世帯の方は、「精神医療給付金受給者証」の交付申請をすることにより、医療機関窓口で一部自己負担額10%の支払いがなくなります。医療機関窓口で一部自己負担額10%をお支払いいただいている方で、下記の全てに該当する方は申請により、その負担がなくなります。

申請できる方

  • 国民健康保険被保険者
  • 障害者自立支援法第58条「自立支援医療制度(精神通院)」の制度対象者で、上記対象者のうち低所得1・低所得2の方

必要書類

  • 自立支援医療受給者証(精神通院) または自立支援医療受給者証(精神通院)申請書の控え
  • 国民健康保険保険証

都外の医療機関で受診した場合

都外の医療機関については、国保受給者証が使用できず、窓口での負担が発生してしまうので、この場合には後日市役所にてお手続きをしていただく必要があります。

なお、都外の医療機関で発生した窓口負担に関する精神医療給付金の申請は、診療日の翌日から2年を経過すると、時効によって支給できなくなりますので、ご注意ください。

都外医療機関利用による精神医療給付金支給申請の方法

以下の書類をご用意のうえ、保険年金課窓口で申請をお願いします。

国民健康保険証

  • 国保受給者証(精神通院)
  • 医療機関または薬局発行の領収書(原本)
  • 自立支援自己負担上限管理票
  • 振込先銀行口座のわかるもの
  • 印鑑

郵送でのお手続きをご希望される場合は、お問い合わせください。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 給付係
直通電話:042-514-8276
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。