障害者グループホームの開設支援のための補助金について

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ページID1017685  更新日 令和3年8月3日

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 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業所(以下「グループホーム」という。)を、法第36条第1項に基づく東京都の指定を受けて、日野市内に開設等をする際に、日野市の予算の範囲内で受けられる補助金のご案内です。

 開設等を検討されている法人あるいは事業所にて、下記要綱の条件等をご確認いただき、希望される場合は、開設予定日の6カ月前までに市障害福祉課にご相談ください。

日野市障害者グループホーム開設準備費補助金

主たる対象者が精神障害者であるグループホームに限ります。

日野市障害者グループホーム防火設備整備費補助金

消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める基準、あるいは基準以上の消防用設備等の設置をする場合が対象です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。