特定・障害児相談支援事業者 指定申請の手続き

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ページID1003788  更新日 令和2年6月16日

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サービス等利用計画の作成等を担う「特定相談支援事業」、障害児支援利用計画の作成等を担う「障害児相談支援事業」を行う場合、事業所の所在地を管轄する市の指定を受けることが必要になります。

種類 内容

特定相談支援

(障害者総合支援法)

障害者(児)等からの相談に応じ必要な便宜を供与するほか、障害者(児)が障害福祉サービス(地域相談支援)を利用する前にサービス等利用計画を作成し、サービス利用開始後一定期間ごとにモニタリングを行なう等の支援

障害児相談支援

(児童福祉法)

障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、通所支援開始後一定期間ごとにモニタリングを行なう等の支援

詳細は 特定相談支援・障害児相談支援の事業者指定申請の手引きをご覧ください。

指定申請に必要な書類 

下記の添付書類中「障害者総合支援法に基づく事業者指定の申請に係る書類一覧」で必要書類を確認して提出してください。

特定相談支援事業者

障害児相談支援事業者

※特定相談支援・障害児相談支援事業者の両方を申請する場合は、それぞれの書式で提出する必要があります。

運営規程については下記の例を参考にしてください

定款の表記については添付ファイルをご覧ください

手続きの流れ

  1. 書類をすべて取り揃え、郵送または来庁して市(障害福祉課)へ提出
    ※指定希望月の前月1日までに提出してください。(例)10月1日付指定希望の場合は9月1日までに提出
    ※書類の不備や訂正が期限までに間に合わない場合は希望の月に指定できない場合があります。
  2. 市から東京都へ事業所登録の依頼 (事業所番号が付番されます)
  3. 市から指定通知書が交付 (指定年月日と事業所番号が記載されます)
  4. 東京都へ事業開始届を提出
    ※市への指定申請のほか、事業を開始する前に東京都へ「事業開始届」の提出が必要です。事業開始届の必要書類は、東京都ホームページ内「東京都障害者サービス情報」に掲載されています。

関係法令等

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。