障害福祉サービス事業者等の指定に係る市への事前相談及び意見申出について

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ページID1028531  更新日 令和7年3月26日

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地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者の指定等における市の対応について

令和6年4月1日から、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法に基づき、都道府県が行う障害福祉サービス等の事業者指定等に対し、区市町村が意見を申し出ることができる仕組みが開始されたところです。
これに伴い、各区市町村は、都道府県に対し障害福祉サービス等を実施しようとする事業者等から新規指定等の申請があった際、都道府県に対して申請があったことについて、「通知の求め」ができることとされました。
つきましては、日野市においては、指定申請に当たり、下記のとおり取り扱いますので、御留意いただきますようよろしくお願いいたします。

都への指定申請前の市への事前相談について

日野市においては、訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援)以外の障害福祉サービス等の指定申請を予定している事業者について、指定申請前に運営方針、職員体制、利用予定者数等について事前相談が必須となっております。

指定申請時の市から都への意見申出の有無

市が都に対して「通知の求め」を行っている障害福祉サービスの種類は以下の表をご覧ください。
(「通知の求め」とは、都が事業所の指定申請を受け付けたことを市に知らせ、それに対し市が都へ意見申出を行うプロセスのこと)

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

重度障害者等包括支援

一般相談支援

自立生活援助

共同生活援助

短期入所

就労移行支援

就労継続支援(A型)

就労継続支援(B型)

就労定着支援

療養介護

生活介護

自立訓練

児童発達支援

放課後等デイサービス

居宅訪問型児童発達支援

保育所等訪問支援

 

市への事前相談から都への指定申請の流れ

まずは都が行う事業者向け説明会への出席を頂いた後、以下の流れで市への事前相談を行ったうえで、都への指定申請を行ってください。

なお、事業所開設の場合は、上記の流れの事前に市障害者計画(障害者保健福祉ひの6か年プラン)との整合性の確認を行っていただく必要があります。
(共同生活援助サービスについては、総量規制を行っています。計画との整合性が取れない場合、市への事前相談をお断りすることがございます。)
計画において定めている内容については下記よりご確認いただいたうえで、市担当(042-514-8485)へご連絡ください。 

【市への事前相談の流れ】

  1. 都への指定申請時に提出する書類の作成
  2. 市障害福祉課へ1のデータをメールで提出(syogaif@city.hino.lg.jp)
  3. 市で確認
  4. 市障害福祉課への来庁日調整
  5. 来庁いただき、市障害福祉課からヒアリング
  6. 5のヒアリングの議事録及び(修正が必要な場合)修正した都提出書類の市への提出
  7. 都への提出書類について市で最終確認・承認
  8. 都へ指定申請

この後、「通知の求め」をしているサービスについては、都から日野市に対して、原則として指定月前月の5日までに指定申請書等が日野市に通知されます。
上記の通知を受けた場合、指定月前月の原則15日までに、意見の有無を記載した書類を日野市から都へ提出します。

指定申請に関する問い合わせ先

指定申請に際して不明な点がある場合は、下記東京都障害者サービス情報内の「問い合わせ窓口一覧」からご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。