自立支援給付費の請求の流れ

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ページID1003791  更新日 令和5年10月4日

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請求を国保連合会を通じて行なう場合

請求を国保連合会を通じて行なう場合

10日

事業者はサービス提供月の翌月10日までに国保連合会へ電子請求を行ないます。
※月によっては10日でない月もあります。
※具体的な電子請求の方法については国保連合会へ直接お問い合わせください。
【国保連合会 事業所専用電話】03-6238-0224

 

  • 短期入所、共同生活援助を提供する事業者で、都加算の請求がある場合には「自立支援給付費の都加算の請求」をご参照ください。
20日頃
請求情報の事務点検結果が国保連合会から区市町村へ送付されます。
※事務点検結果で「エラー」や「警告」等がある場合、請求内容について確認するために市から事業者へ連絡することがあります。
25日頃
市で審査の結果、請求に対する支払の可否を決定し、市から国保連合会へ情報を送信します。
月末
国保連合会で請求額の確定を行ないます。
翌月10日頃
市から国保連合会へ確定した金額を支払います。
翌月15日頃
国保連合会から事業者へ確定した金額が支払われます。

磁気媒体請求について

障害福祉サービス事業所等から国保連合会への自立支援給付費等の請求については、インターネットによる電子請求が原則となっています。しかし、パソコンの故障等のやむを得ない事情により、請求受付日までに電子請求できず、磁気媒体で国保連合会へ提出する際には「磁気媒体請求申出書」を、事業所が所在する区市町村※へ提出していただく必要があります。この方法で請求を行なう場合には、必ず国保連合会(電話03-6238-0224)へ事前に連絡をしてください。

※平成23年6月から「磁気媒体請求申出書」の提出先は、請求するすべての区市町村から、事業所が所在する区市町村へ変更になりました。

磁気媒体請求申出書の流れ

  1. 事業所は、「磁気媒体請求申出書」を事業所所在地の区市町村へ提出→承認
  2. 区市町村は、提出された「磁気媒体請求申出書」(写)を国保連合会へ提出
  3. 事業所は、磁気媒体を国保連合会へ提出

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。