自立支援給付費の過誤処理

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ページID1003792  更新日 令和1年5月17日

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過誤処理とは

請求を国保連合会を通じて行なっている場合、既に確定済みの介護給付費・訓練等給付費等に誤りが判明したとき、市へ過誤申立てを行い、正しい請求情報を再度国保連合会へ送信することにより、給付額を正しい内容に是正する処理です。

過誤処理の手順

  1. 既に確定済みの請求内容に誤りが判明した場合、市へ過誤申立ての連絡を入れてください。
  2. 「過誤申立書」に必要事項を記入し、市へ郵送で提出してください。
    ※「過誤申立書」様式は下記からもダウンロードできます。(他市様式でも可)
    ※申立事由は出来るだけ詳しく記入してください。
    ※場合によっては、明細書等の詳細が分かる書類を送付していただきます。
  3. 市は事業者からの過誤申立てを受けて、国保連合会へ過誤申立書情報を送信します。
  4. 事業者は、過誤申立書を提出した翌月10日(請求締切日)までに、正しい請求情報を国保連合会へ送信してください。
    ※市から国保連合会への過誤情報送信締切日以降に過誤申立書が提出された場合は、翌々月になることがあります。
    ※上限額管理結果票の誤りによる過誤の場合は、上限額管理事業所が上限額管理結果票を「修正」または「取消」として再度送信する必要があります。
  5. 国保連合会へ再請求した内容が正しく反映された場合、国保連合会から支払通知情報送信時に「障害福祉サービス費等過誤決定通知書」が送信されますので、必ず確認してください。
  6. 既に支払済みの請求額と、正しい内容で再請求した請求額の差額を調整して国保連合会から支払われます。(調整額後の金額がマイナスになった場合は返金となります。)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。