就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取り扱いについて

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ページID1026339  更新日 令和7年10月8日

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日野市での在宅利用取り扱いについて

日野市では、就労系障害福祉サービスの在宅利用にあたり、事前の届出と市からの承認を必要としています。
下記に概要を示します。詳細な内容は、添付ファイル「日野市就労系障害福祉サービス在宅利用取扱手順」でご確認ください。

 

在宅利用の基本的な考え方

  • 就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(以下「就労系障害福祉サービス」という。)における在宅でのサービス利用は、令和3年度、常時の取扱いに変更された。
  • 対象者が在宅でのサービスを利用希望し、市が在宅でのサービス利用による支援効果を認めた場合にのみ、在宅でのサービス利用(以下「在宅利用」という。)が認められるものであって、サービス提供事業者が対象者の希望に先立ってその都合により提案・実施するものではない。
  • 対象者が在宅利用を希望する意思を持つことを把握したサービス提供事業者は、どのような在宅利用が可能であるか、そのメリットデメリットを含めてよく説明し、互いの合意形成に努めなければならない。
  • 1月の利用量は、在宅利用と通所を合算して当該月-8日を超えないものとする。
  • 在宅利用によりサービスを利用する者(以下「在宅利用者」)は、週のうち1日以上は通所によりサービス利用することを原則とする。
  • 在宅利用開始時期は、原則として、就労移行支援及び就労継続支援A型では暫定支給期間終了後、就労継続支援B型では2カ月を超えて通所継続した後とし、これによらない場合は市が個別に判断する。

在宅利用による支援効果の判断基準

以下に該当する場合に支援効果があると判断するが、実際の可否決定においては、事情等を確認して市が個別に判断する。

  • 在宅勤務による就労が内定している、若しくは実習が決まっており、在宅利用によってシミュレーションや練習ができ、よりよい就労や実習の実現が見込める。
  • 身体や精神の障害(パニック発作やフラッシュバック等の精神症状等)により通所が困難だが、在宅利用により、就労系障害福祉サービス利用頻度の維持若しくは増加が見込める。
  • 事業所における合理的配慮を行ってもなお環境刺激により作業に支障があって、在宅利用することで落ち着いて効率的に作業を行えることが見込める。
  • 皮膚疾患や骨折等の一時的な事由で中長期的に通所が困難となるが、在宅利用であれば支障なく作業を行えると見込める。

様式

書類の提出先・問い合わせ先

日野市健康福祉部障害福祉課 援護係
042-514-8489(直通)

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。