身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて
※令和5年4月より減算適用
身体拘束廃止未実施減算の取扱いについて
令和3年度障害福祉サービス報酬改定に伴う運営基準等の改正により各施設・事業所において、身体拘束等の適正化を図るための取組が義務化されるとともに、減算要件が追加となりました。
※対象サービス 療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
令和5年4月からは、次の基準のいずれかを満たしていない場合に基本報酬を減算します。。
- 身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること ※ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援に新規適用
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
- 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
虐待防止に係る取組みについては厚生労働省ホームページに参考資料が掲載されていますので、解釈通知等と併せて再度ご確認ください。
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代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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