平成19年度第12回教育委員会定例会 会議録

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ページID1004492  更新日 平成30年2月16日

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平成19年度第12回日野市教育委員会定例会

開催日時

平成20年(2008年)3月27日(木曜日) 午後2時~午後3時27分

開催場所

教育委員会室

議事(要旨)

開始午後2時

[田口委員長]

ただいまから、平成19年度第12回教育委員会定例会を開会いたします。

本日の会議録署名は、渡辺委員にお願いします。

本日の案件は、追加案件も含め、議案16件、報告事項2件です。

会議の進め方ですが、議案第44号から議案第46号までと、議案第49号から議案第53号までをそれぞれ一括議題として審議したいと思います。また、議案第55号は未発表情報のため、議案第56号及び議案第57号は自己情報を含むため、議案第58号は人事に関する案件のため、それぞれ公開しない会議とし、会議の最後に審議したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認め、議案第44号から議案第46号までと、議案第49号から議案第53号までをそれぞれ一括議題として審議したいと思います。また、議案第55号は未発表情報のため、議案第56号及び議案第57号は自己情報を含むため、議案第58号は人事に関する案件のため、それぞれ公開しない会議とし、会議の最後に審議します。

それでは議事に入ります。議案第44号・日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について、議案第45号・日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定ついて、議案第46号・日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について、の3件を一括議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第44号日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について

議案第45号日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定について

議案第46号日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について

[徳田庶務課長]

議案第44号から第46号までの3つの議案につきましては、いずれも特別支援教育に特化した特別支援教育推進チームを教育部に新たに設置するために改正するものです。また、併せて文言の整理も行うものです。

はじめに議案第44号ですが、新旧対照表で説明いたします。4ページ、5ページをご覧下さい。いずれもこれまで課、室とあったものにチームという名称を追加し、「課、室」のところを「課、室、チーム」としています。また、第2条においては、これまで「給食係」とあったものを「保健給食係」と改め、新たに「特別支援教育推進チーム」を追加いたします。

6ページ、7ページをご覧下さい。第4条、第5条についても同様の改正ですが、第5条、指導係(7)特別支援教育に関すること、(8)教育相談、就学相談及び就園相談に関することとあったうち、教育相談のみを指導係に残し、他については新たに設けられる特別支援教育推進チームに分掌として入れるものです。また、(3)(4)について新たに業務を追加しています。議案第44号については、以上です。

次に議案第45号です。日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定について、12ページ、13ページをお開き下さい。職務名が一覧表となっております。9番統括指導主事の下に、10番チームリーダーということで特別支援教育推進チームのチームリーダーの職務名を追加するものです。併せて、市長部局とともに新たに追加した職務名を入れています。12ページをご覧下さい。20番主任長、21番業務主任長、22番長期業務主任長、24番長期主任、26番長期業務主任を追加しています。13ページのうち19番業務主査を削除しています。これに伴い、番号がずれて、これまで32の番号があったものが37となっています。

議案第46号・日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規則の制定についてです。18ページ、19ページの新旧対照表をご覧下さい。第2条中、「課長及び室長」とあったものに、「チームリーダー」を追加いたしました。また、ここで特別支援教育推進チームリーダーの専決事項として、第14条、特別支援教育推進チームリーダーは、特別支援教育に係る学校及び関係機関との連絡調整に関する事項を専決することができる、を追加いたしました。これに伴い、以降、条数がひとつずつずれています。以上、説明を終わります。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いします。

[田口委員長]

ないようですので、ご意見を伺います。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見をこれにて終結いたします。

1件ずつお諮りします。議案第44号・日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第44号は原案のとおり可決されました。

議案第45号・日野市教育委員会所管職員の職名に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第45号は原案のとおり可決されました。

議案第46号・日野市教育委員会事務局事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第46号は原案のとおり可決されました。

議案第47号・日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第47号日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則の制定について

[徳田庶務課長]

議案第47号・日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則の制定についてご説明いたします。

提案理由は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が平成20年4月1日より施行されることに伴い、また教育委員会事務局等の職員団体に関する規定を削除するため、規則の一部を改正するものです。

新旧対照表24ページ、25ページをお開き下さい。

第1条に第26条第1項と規定しておりましたが、法律の改正に伴い、第2項を加えるものです。これまで(3)において、教育長、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の市費負担職員の懲戒処分並びに同職員のうち課長補佐の職以上の職にある者の任免及び人事に関することについては委任しないと規定されていました。この度の法律改正により、特にこの境目を設けないということになりましたので、教育長、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関することということで、課長補佐以上という文言を削除する形で新たに定めるものです。

また、これまで、教育委員会事務局及び学校その他の教育機関の職員の組織する職員団体に関することについては、教育長に委任しないこととされていましたが、これについても、職員団体に関することについては教育長に委任していいという考え方において今回、削除するものです。

24ページ、(12)です。教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価に関することについては、今回の法改正の中で新たに教育委員会がやらなければならないこととして定められましたので、規定するものです。以上で説明を終わります。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問ございますか。

[田口委員長]

ないようですので、ご意見を伺います。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第47号は原案のとおり可決されました。

議案第48号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第48号日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について

[田辺学校課長]

議案第48号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定についてご説明いたします。

日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則を次のように制定するものです。提案理由は、学校教育法及び同法施行規則の改正に伴い日野市立学校に副校長及び主幹教諭の職を設置するとともに、学校評価及び学校運営協議会を規定するため規則の一部を改正するものです。

32、33ページをご覧下さい。新旧対照表でご説明いたします。

まず、本規則の題名を日野市立学校に統一するため、「日野市公立学校」を「日野市立学校」に改めるものです。

第5条、第6条です。学校教育法及び同法施行規則の条数が変更となったため、改めるものです。第7条の規定は、公立小中学校に副校長の職を置くことに伴い、教頭の規定を副校長の規定に改めるものです。新の第7条第1項に、学校に副校長を置く規定を設けるものです。

第2項から第4項につきましては、副校長の職務についての規定を設けるものです。

第5項は、校長の職務を代理する場合と校長の職務を行う場合の規定を設けるものです。

第6項は、校長の職務を代理する場合、職務を行う場合及びそれらが終了した場合に教育委員会に報告することの規定を設けるものです。

第7条の2は、東京都において、公立の小中学校に主幹教諭の職を置くことに伴いまして、主幹教諭の規定を設けるものです。新の第7条の2第1項は、学校に主幹教諭を置く規定を設けるものです。第2項、第3項につきましては、主幹教諭の校務についての規定を設けるものです。第4項につきましては、校長が主幹教諭の担当する校務の範囲を決める規定を設けるものです。第5項につきましては、校長が主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときに、教育委員会に報告することを規定するものです。第6項は、児童生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる規定を設けるものです。

35ページをご覧下さい。第7条の3で規定していました主幹の規定につきましては、第7条に主幹教諭として規定しましたので、第7条の3を削除いたします。

36ページ、37ページをお開き下さい。第7条の3で規定しました主幹の教諭は、第7条の2に主幹教諭として規定しましたので、第7条の4を第7条の3に繰り上げるものです。第8条につきましては、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときには、主任を置かないことができる規定を定めるものです。

第9条につきましては、学校教育法の条数が変更となったため、改めるものです。

第10条の4の次に第10条の5として学校評価に係る規定を設けるものです。

38、39ページをお開き下さい。第10条の6です。第10条の5に学校評価の規定を加えましたので、一条繰り下げたものです。また、第10条の6第3項に、教育委員会と規定していますが、これを委員会に文言整理をするものです。これは第4条第1項第6号に日野市教育委員会(以下「委員会」という。)と規定をしていますので、委員会に文言整理をいたします。

続いて第10条の6に次に第10条の7として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に規定しています学校運営協議会の規定を加えるものです。旧第10条の6につきましては、第10条の5、第10条の7に学校評価、学校運営協議会の2条を加えましたので第10条の8として二条繰り下げています。

第18条及び第19条は、学校教育法施行規則の条数が変更となったため、改めるものです。22条におきましても教育委員会という文言を委員会に文言整理をするものです。23条は、学校教育法施行規則の条数が変更となったため改め、第24条は学校教育法施行規則の条数が変更となったため改めるとともに、第9号において諸願書届書綴を学校の実態にあわせて標語から削除するものです。

最後に31ページにお戻り下さい。

付則です。本規則は平成20年4月1日から施行するものです。以上です。

[田口委員長]

事務局より説明が終了しました。ご質問ございますか。渡辺委員。

[渡辺委員]

特に副校長と主幹の部分が正式に法改正で明記されましたが、今までの教頭及び主幹との違いというのはどういうところにあるのですか。仕事の内容で変わった点等、新しく追加されたところがあれば教えて下さい。

[田口教育部参事]

事務決裁等、今までの内容と変わりはありませんが、それぞれの職について責任が持たされているというご判断をいただければと思います。

[渡辺委員]

具体的にお聞きしますが、例えば第7条第3項、「副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し」、その後ですが、「及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる」とあります。一方、これまでの教頭にはそういう規定はないのだけれども、現実には教育をつかさどってきたと思うのですが、その辺はいかがなのでしょうか。

[田口教育部参事]

明確に副校長の職として児童、生徒をつかさどることができるということを明確にしたということです。

[田口委員長]

教育長。

[加島教育長]

法律上の副校長は子どもたちの教育をつかさどる、という規定はありません。したがって、東京都の副校長は、従来の教頭と同じように教育をつかさどるという部分を明らかにしたという趣旨です。

今回の学校教育法の改正で、副校長という職と教頭という職が並列してできましたが、教頭は従来のとおりの教頭ですけれども、新たに法律上規定された副校長は学校の仕事をつかさどり、教育をつかさどるわけではないということです。東京都での副校長はその両方を担うと規定しています。

[田口委員長]

馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

従来、教頭は必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどるようになっていました。主幹ができて、東京都の場合にはそれを外したのかと認識していたのですけれども、それがまた入ったわけですか。

[徳田庶務課長]

教頭の規定の中に児童の教育をつかさどるというのは今後も変わりません。副校長は校務があります。東京都では教頭を置かずに副校長のみを置くので、国の法律でいう副校長の職務と教頭の職務をあわせ持ったような形になります。そういった意味で、法律で教頭に定められている職務が日野市の規則においても副校長の任務として定めることになります。

[馬場委員長職務代理者]

教頭がなくなったわけではないのですね。

[徳田庶務課長]

法律上は教頭は残っています。東京都では副校長のみ配置するということです。

[田口委員長]

渡辺委員。

[渡辺委員]

そうすると、東京都は副校長のみだとして、他道府県では副校長も教頭も配置される学校も出てくるのですか。

[徳田庶務課長]

そういったケースもあると思います。

[渡辺委員]

東京都は違うにしても、そうした場合の副校長と教頭との位置づけというのはどうなりますか。

[田辺学校課長]

今回、第2項において副校長は校務をつかさどるという部分があります。この校務をつかさどるというのは、校務を自ら、自分の権限で処理することを言います。今までは校長の命を受けてその部分を整理していたのですが、今後は副校長については自分の権限で処理をしていく形になります。

[渡辺委員]

その前に、校長の命を受けてとなっていますが。

[徳田庶務課長]

この命を受けてというのは、権限の、いわゆる責任の委任を受けると捉えております。これまでの呼称、副校長、教頭については権限及び責任は校長のものを教頭が代わりに担っているという考え方です。ですから、何かあったときに責任をとるのは、これまでは校長であるという考え方であったのが、今回の改正により責任もあわせて副校長に移譲するという考え方です。

[馬場委員長職務代理者]

この副校長というのは、全国的に置かれることになった制度ですか。

[田辺学校課長]

これは法律で置くことができる規定になっていますので、置く場合も置かない場合もあります。

[馬場委員長職務代理者]

教頭は必ず置かなければいけないのですか。

[田辺学校課長]

はい、そうです。副校長を置く場合については、教頭を置かないことができるという規定です。

[馬場委員長職務代理者]

では、教頭と副校長の決定的な違いは何ですか。

[加島教育長]

今度の法律改正で、新たに副校長という名称が入ってきました。法律上の副校長というのは、教育をつかさどらない、学校の校務を担当します。東京都の場合は、新たに副校長を置くということを考えておりませんので、東京都が設ける副校長というのは、従来の教頭職の仕事と校務をつかさどる部分をあわせて持ちます。それが東京都の副校長であるという趣旨です。

[馬場委員長職務代理者]

副校長はそうだと決めておきながら、規則で置き換えていいのですか。

[徳田庶務課長]

副校長を置いたときに教頭を置かないことができるということで、本来、教頭が担うべき業務について誰が担うかということをこの中で決めることについては問題がないと考えます。そういう意味で、児童の教育に関することを副校長の職務とすることができると考えられます。

[渡辺委員]

学校教育法との矛盾は解消されないのではないですか。

[徳田庶務課長]

副校長のしていけない業務という規定ではありません。そういう意味では、教頭に国の法律で与えられた児童の教育に関することについて副校長が行ってはいけないという規定がない中で教頭を置かないことができるということがございますので、そこの部分について、どこが行うのかということで決めることは法律上矛盾しないという考え方です。

[渡辺委員]

日野市だけではなくて東京都の各市区町村で整備していかれると思うのですが、文科省と都との間でその辺の調整をされているのですか。

[田口教育部参事]

あくまでも指導室課長会の指示伝達の中で、国との調整の中で東京都が4月1日より実施いたしますので、区市においても実施の方向で依頼するという伝達を受けています。

[馬場委員長職務代理者]

以前は教頭は校長の命を受け、所属職員を監督するだけになっていたのですよね。副校長になって仕事が増えたわけですよね。副校長の格が下がったような感じもなきにしもあらずですけれども、どうなのですか。

[徳田庶務課長]

これまで副校長の行っていた業務はあくまでも校長の責任と権限の下で副校長が処理するという形でした。今回の改正により、副校長が責任と権限を持って処理するという形になります。行っている事務は同様のようですが、責任、権限については移譲されるという意味で、副校長はよりこれまでよりも重い職責となったと考えております。

[馬場委員長職務代理者]

分かりました。具体的な事務でいきますと、今まで校長名で報告書を出していたのを、今度は副校長名で報告書が出るということですね。

[徳田庶務課長]

そのとおりです。

[馬場委員長職務代理者]

分かりました。

[渡辺委員]

続いて、主幹教諭は今までの主幹教諭と何か異なる点があるのですか。

[田口教育部参事]

同じです。今までは主幹教諭兼主任というものがあったのですが、主幹の場合にはその分掌においては主任はいなくなるという考えです。

[渡辺委員]

今までも主幹教諭は教育をつかさどってきましたよね。

[田口教育部参事]

はい。

[渡辺委員]

そこは変わらないですよね。

[田口委員長]

他にご質問ありますか。渡辺委員。

[渡辺委員]

第10条の5の学校評価というのは、全く新しいところだと思うのですが、この評価を行うことの是非はともかくとして、まず第10条の5第1項は校長が責任を持って自己評価をするわけですね。第2項はそれを公表するのだけれども、第3項で校長がまとめられた自己評価に対して、公表したあと学校評議員に意見を求めるのか、公表する前に学校評議員の方々に諮って意見を求めた後に公表するのか、どちらになるのですか。

[田口教育部参事]

ここでは手順の流れを示しているものではないという考え方で、学校の中で自己評価を公表します。それをもって学校評議員の方々に公表した内容に対してご意見をいただいて次の年の学校運営に生かしていくと考えていただければと思います。

[田口委員長]

馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

従来より行っている自己評価を明文化してきたと考えるわけですが、学校評価というのは自己評価だけに限られているのですか。教育委員会として評価するということは特にないのですか。学校評価というのは、現在、学校長の自己評価だけなのかという質問です。

[田口教育部参事]

自己評価については、今まで行っている学校の中でということです。学校評価ということでは、今おっしゃったとおりです。

[馬場委員長職務代理者]

学校評価はこれとは別にあるわけですね。

[田口教育部参事]

形がそれぞれ違うと思っています。

[田口委員長]

渡辺委員。

[渡辺委員]

評議員に意見を聞いて、いろいろな意見が出たらば、それを付記して委員会に報告するという流れになるのですか。

[田口教育部参事]

そういう形もありますし、実際に学校の自己評価そのものを教育委員会に提出していただくという形で、吟味していく内容かと考えているところです。

[田口委員長]

馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

第10条の6で、学校評議員は学校職員以外の者で構成するとなっているのですが、校長や学校職員はこの評議員会には関与しないのですか。

[下田教育部主幹]

第10条の6につきましては、現在、既に学校評議員は校長の推薦によって学校外の方を委嘱しております。それと同時に、当該校の教職員も一緒に会議に参加して評議会を行っております。

[馬場委員長職務代理者]

現在そうですね。でも、これになると当該学校の職員以外の者でとなっているので、評議員は学校の職員以外の者でなければいけないと解釈できるのですけれども。

[田辺学校課長]

評議員については学校職員以外の者で評議員を委嘱いたします。ただ、その評議員と学校の校長先生とで協議会を開いています。

[馬場委員長職務代理者]

学校評議員会というのはまた別に存在して、独自に活動するのですか。

[田辺学校課長]

学校運営連絡協議会を校長先生と学校評議員とで行っています。

[馬場委員長職務代理者]

いえ、連絡協議会でなくて、学校運営協議会の運営について聞いています。

[田辺学校課長]

第10条の7の学校運営協議会とは別のものなのですけれども、評議員の方々と校長先生が推薦して、学校運営連絡協議会というものを立ち上げています。

[馬場委員長職務代理者]

学校評議員と学校運営協議会とは違うわけですね。はい、分かりました。

[田口委員長]

渡辺委員。

[渡辺委員]

第10条の7で学校運営協議会が新しく位置づけられるのですが、それを読みますと「開かれた学校づくりの一環として、委員会は日野市立学校のうちから」とあります、「うちから」というのはどういう意味ですか。

[下田教育部主幹]

「うちから」というのは、日野市立学校の中から、日野市立学校の一部分あるいは全部という意味です。

[渡辺委員]

一部の場合もあるし、全部の場合もあるという意味ですか。

[下田教育部主幹]

この学校運営協議会というのはいわゆるコミュニティスクールのことです。校長が本校においてコミュニティスクールを実施したいと申し出た場合に、日野市教育委員会がその学校を指定するという内容です。ですからとりあえずは一部、将来的には全部になる可能性もあります。

[田口委員長]

渡辺委員。

[渡辺委員]

それなら、学校運営協議会というのはどういう存在なのかを明記しないといけないのではないですか。

[下田教育部主幹]

第2項にありますように、必要な事項は別に規則で定める予定でおります。

[渡辺委員]

学校運営協議会というのはどういうものなのかということを規定しなければ、別に定めるとしてもはっきりしないのではないですか。

[下田教育部主幹]

書いてありますとおり、必要な事項は別に定めるつもりでおります。

[馬場委員長職務代理者]

学校運営協議会というのはコミュニティスクールのことで、私が聞いているのは学校評議員のことです。運営協議会のことを聞いたのではなくて、学校評議委員会というのは各学校にあるわけです。それは学校職員は入らないのですね、ということを聞いたのです。それが先ほど運営協議会にすりかわってしまったから、少し混乱してしまいました。

[徳田庶務課長]

整理をして申し上げます。まず学校評議員ですが、これについては今回、改正対象となっていない旧規則の第10条の5、第1項、第2項に規定されています。これは開かれた学校づくりの一環として保護者、地域住民と学校外の有識者等の参加を得て学校に関して幅広く意見を聞き、必要に応じて助言を求めるために学校には学校評議員を置くことができるという規定が最初にあります。そういう意味で、これは会議を開くものではなく、学校評議員の方を置いてその声を聞くという定めです。第2項で学校評議員は校長の求めに応じ学校に関し意見を述べることができるということで、何か会議を持つわけではないので校長、副校長が入っていません。

[馬場委員長職務代理者]

学校職員は入ってないわけですね。

[徳田庶務課長]

入っていません。学校運営協議会、新しい第10条の7ですが、学校運営協議会がどのような性格のものであるかについては、この文言の中にあります地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第47条の5に学校運営協議会の内容が規定されています。これに定まっている学校運営協議会を置くということだけをここでは規定するものです。内容等については、法律を参照するというつくりの規則となっておりますので、ご理解いただければと思います。

[馬場委員長職務代理者]

そうしますと、学校運営協議会のメンバーということは、第2項の必要な事項は別に定めるというところに入るのですか。

[下田教育部主幹]

はい。

[馬場委員長職務代理者]

特にこの学校運営協議会のメンバーや性格の規定はないですよね。

[下田教育部主幹]

第2項の必要な事項で別の規則で定める予定でおります。

[馬場委員長職務代理者]

メンバーの構成についてはまだ作っていないということですね。作っていなくても規則に入っていた方がいいのではないかなという気はしますけれども。

[渡辺委員]

念のため、第47条の5を読み上げて下さい。

[徳田庶務課長]

別に定める件でございますけれども、この規則全体が大まかなことを決めている規則ですので、学校運営協議会の内容については、規則全体の構成としてここだけ冗長になってしまうため、別に規則で定めたいと考えております。第47条の5については少しお待ち下さい。

[渡辺委員]

あるいは必要なところだけ早急にコピーしていただいても結構です。

[田辺学校課長]

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5です。

第1項、教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する学校の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。

第2項、学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命する。

第3項、指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。

第4項、学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。

第5項、学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員であるときは、市町村委員会を経由するものとする。

第6項、指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たっては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。

第7項、教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さなければならない。

第8項、指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。

第9項、市町村委員会は、その所管に属する学校について第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県委員会に協議しなければならない、という条項立てになっています。

[渡辺委員]

ありがとうございます。

[加島教育長]

前回の勉強会の席で教育委員会規則でこんな感じではどうでしょうかと素案の段階ではありましたけれども、ご説明して、ご意見を伺っているところであります。

[田口委員長]

他にご質問ございますか。

[田口委員長]

ないようですので、ご意見を伺います。馬場委員。

[馬場委員長職務代理者]

この学校運営協議会の第10条の7第1項と第2項については、細かい内容についてはふれていないのですから、第47条に規定されているものは全部そのままと解釈するということになります。そうでなければ日野市独自としての内容がここに入らなければいけないのではないかと考えますけれども、その点いかがでしょうか。

[栗原教育部長]

基本的には地方教育行政の組織及び運営に関する法律で定められている部分は法律に従ってやっていかざるを得ないと思っています。その中で、運営規則の中でそこまで盛り込むと、非常に膨らんだものになってしまいます。したがって第2項で別に教育委員会で定める規則で定めていきたいと考えています。その中で日野市の独自性等が生かせる部分があれば盛り込んでいくということになります。したがって今後、この規則制定に向けてご意見を伺いながら着手していきたいと考えています。

[馬場委員長職務代理者]

第1項から第8項までありましたね。第10条の7第2項に運営協議会について必要な事項は別に定めるという文言が入っていましたよね。それとの関連を私は言っているわけです。最後に必要な事項は別に定めるとあります。その上の部分のところで、これからそれを検討するとなっているから、それはそのまま受け入れていくという解釈になりますが、それでよろしいんですかと申し上げています。

[栗原教育部長]

基本的には第47条の5に規定されている部分で、骨格を作っていくものだと考えています。必要なことについては規則に委ねております。当然その規則の中で手続きあるいは細部にわたっての規定を盛り込むことになるかと考えているところです。

[馬場委員長職務代理者]

それを踏まえたうえでやるということで、そう解釈していいですね。確認しておきます。

[栗原教育部長]

はい。

[田口委員長]

他にご意見ございますか。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結いたします。

お諮りします。日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第48号は原案のとおり可決されました。

次に議案第49号・日野市立学校長等に対する事務委任規則の一部を改正する規則の制定について、議案第50号・日野市立学校事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について、議案第51号・日野市教育委員会教育長の権限に属する契約等の委任規則の一部を改正する規則の制定について、議案第52号・日野市立幼稚園に関する規則の一部を改正する規則の制定について、議案第53号・日野市立学校教員被服貸与規程の一部を改正する規則の制定について、の5件を一括議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第49号日野市立学校長等に対する事務委任規則の一部を改正する規則の制定について

議案第50号日野市立学校事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について

議案第51号日野市教育委員会教育長の権限に属する契約等の委任規則の一部を改正する規則の制定について

議案第52号日野市立幼稚園に関する規則の一部を改正する規則の制定について

議案第53号日野市立学校教員被服貸与規程の一部を改正する規則の制定について

[徳田庶務課長]

議案第49号から第53号までの5件につきましては、いずれも地方教育行政の組織及び運営に関する法律、学校教育法あるいは日野市公立学校の管理運営に関する規則の題名等の改正により内容を改正するものです。議案第49号・日野市立学校長等に対する事務委任規則の一部を改正する規則の制定について、新旧対照表46、47ページをご覧下さい。これにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第26条第2項の定めが第3項に改正されたため、改めるものです。なお、議案第48号において日野市公立学校の管理運営に関する規則を日野市立学校の管理運営に関する規則に題名を改正したため、ここについても改めるものです。

続きまして議案第50号・日野市立学校事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について、52ページ、53ページをご覧下さい。これにつきましては、教頭という文言を副校長に改めるものです。54、55ページ・56、57ページ・58、59ページ・60、61ページについても同様です。62、63ページです。備考欄において主幹教諭、副校長等の文言を追加するものです。

続きまして議案第51号・日野市教育委員会教育長の権限に属する契約等の委任規則の一部を改正する規則の制定について、68、69ページをご覧下さい。これにつきましても、第1条、第4条等にあります教頭という文言を副校長に改正するものです。

議案第52号・日野市立幼稚園に関する規則の一部を改正する規則の制定についてです。

新旧対照表74、75ページをご覧下さい。これにつきましては、日野市公立学校の管理運営に関する規則とあったものを日野市立学校の管理運営に関する規則と改正し、また、教頭を副校長と文言を改めるものです。

議案第53号・日野市立学校教員被服貸与規程の一部を改正する規則の制定について、80ページ、81ページをご覧下さい。教頭を副校長と改めるものです。

この5つの規則いずれも平成20年4月1日から施行するものです。

以上、説明を終わります。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問ございますか。

[田口委員長]

なければご意見を伺います。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

1件ずつお諮りします。議案第49号・日野市立学校長等に対する事務委任規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第49号は原案のとおり可決されました。

議案第50号・日野市立学校事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第50号は原案のとおり可決されました。

議案第51号・日野市教育委員会教育長の権限に属する契約等の委任規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第51号は原案のとおり可決されました。

議案第52号・日野市立幼稚園に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第52号は原案のとおり可決されました。

次に議案第53号・日野市立学校教員被服貸与規程の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第53号は原案のとおり可決されました。

議案第54号・日野市立教育センター所長の任命について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第54号日野市立教育センター所長の任命について

[半田教育センター事務長]

議案第54号・日野市立教育センター所長の任命についてご説明いたします。

83ページをお開き下さい。次の者を、日野市立教育センター所長に任命するものとする。提案理由は、平成20年3月31日をもって日野市立教育センター所長の任期満了に伴い、任命するものです。

次ページをお開き下さい。任命者名簿は、記載のとおりです。

以上で説明を終了いたします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたらお願いします。

[田口委員長]

ないようです。ご意見を伺います。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。日野市立教育センター所長の任命について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第54号は原案のとおり可決されました。

議案第59号・教育委員会職員人事について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第59号教育委員会職員人事について

[徳田庶務課長]

追加議案でお配りしました議案第59号です。教育委員会職員人事について、追加議案書の2ページ、3ページをお開き下さい。

2ページに平成20年3月31日付の発令4名、記載しています。内容はご覧のとおりです。3ページに平成20年4月1日付の発令が13名です。内容についてはご覧のとおりです。以上、説明を終わります。

[田口委員長]

事務局から説明が終了しました。ご質問ございますか。

[田口委員長]

ないようですのでご意見を伺います。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。教育委員会職員人事について、を原案のとおり決することに異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第59号は原案のとおり可決されました。

報告事項に入ります。報告事項第38号・行政情報の公開請求、について事務局より報告をお願いいたします。

報告事項第38号行政情報の公開請求

[岩田文化スポーツ課長]

報告事項第38号・行政情報の公開請求についてご報告いたします。

98ページをご覧下さい。平成20年2月1日付で長野県に居住する方から、日野市立八ケ岳高原大成荘における指定管理者の提案書・計画書及び事業報告書について情報公開請求がありました。現指定管理者の権利・利益の保護を図りながら慎重に且つ公平に行う必要があるため、意見照会を行いました。現指定管理者からは反対のない旨、意見書が提出されましたので、全部公開として平成20年2月22日に公開いたしました。以上です。

[田口委員長]

事務局からの報告が終了しました。ご質問、ご意見がございましたらお願いいたします。

[田口委員長]

ないようですので、報告事項第38号を終了します。

報告事項第39号・平成20年度教育委員会教育目標、について事務局より報告をお願いいたします。

報告事項第39号平成20年度教育委員会教育目標

[徳田庶務課長]

報告事項第39号・平成20年度日野市教育委員会教育目標です。平成20年度新たに始まる主な事業についてご説明申し上げます。基本方針、7つの項目について、項目ごとにご説明いたします。

国際社会に生きる日本人の育成と地域に根ざした教育の推進ということでは、英語活動カリキュラムの作成を行ってまいります。

2つ目、「人」として生きる人権教育と心の教育の推進ということでは、特別支援教育推進チームの設置、リソースティーチャーの設置、特別支援教育の市民啓発研修会、言語障害学級の開設(第三小学校)、適応指導教室・教育相談のICT環境整備を行ってまいります。

3つ目の「個性」や「創造力」の伸長と「基礎・基本」の確実な定着では、市独自の非常勤講師の配置、教育の質の向上を目指した校務支援システムの運用、小学コンピュータ教室全校40台化の実施を行ってまいります。

4つ目、「開かれた学校づくり」と「特色ある学校づくり」の推進ということでは、学校評価の実施・公開、七生緑小学校の増築・耐震補強・大規模改造工事を行ってまいります。また、日野一中建て替えを行います。校庭芝生化事業、これは東光寺小で行ってまいります。

5つ目の、一人ひとりの学びを豊かにするための取組みでは、平山図書館の新築オープン、万願寺図書館開設準備等を行ってまいります。

6つ目、ともに創る学びの仲間たちへの取組みということでは、(仮称)日野健康スポーツクラブの設立準備、ニュースポーツ、ジュニアスポーツの普及、東京国体に向けた準備等行ってまいります。

7つ目、学びによるまちづくりをめざした取組みの中では、特別展「勝五郎生まれ変わり物語展」の開催等行ってまいります。

主なものだけ申し上げました。他については記載のとおりですので、ご覧いただければと思います。

[田口委員長]

事務局からの報告が終了しました。ご質問、ご意見ございますか。渡辺委員。

[渡辺委員]

冒頭ありました英語活動のカリキュラムの作成ですが、英語活動は小学校段階に英語教育を導入する場合に、今後大きな国民的な話題になっていくと思います。その是か非かからはじまって、教科にするのか、あるいは始めるとしたら何学年から始めるのか、これはおそらく相当な議論になるのではと思います。そういう意味で、カリキュラム作成をどういう視点で作るのか十分ご議論されたうえで着手していただきたいと思います。

[田口委員長]

他にございますか。

[田口委員長]

なければ報告事項第39号を終了します。

次に平成20年4月の行事予定について、事務局より説明をお願いします。

※4月の行事予定については省略

[田口委員長]

これより議案第55号、56号、57号、58号に入りますが、本件につきましては公開しない会議の中で行いますので、関係職員以外の事務局説明員は退席しても差し支えないと思います。異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。関係職員以外の事務局説明員は退席してください。

なお、本件の終了をもって平成19年度第12回定例会を閉会とします。

(関係職員以外退室)

閉会午後3時27分

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