医療的ケアのある方へのサービス、制度

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ページID1019380  更新日 令和5年8月28日

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医療的ケアとは

医療的ケアとは、人工呼吸器による呼吸管理や喀痰吸引その他の医療行為のことです。
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠な児童(18歳以上の高校生等を含む)のことを「医療的ケア児」といいます。
(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第2条)

医療的ケアを必要とする方への支援

(1)障害者手帳
障害者手帳を取得することによって、各種税の控除や減免、公共施設の利用料の減免、各種福祉サービスを受けることができます。

(2)利用できるサービス等

障害のある方の日常生活または社会生活を支援するため、各種障害福祉サービス等が利用できます。サービスを利用する時は、事前に障害福祉課の窓口にて手続きが必要になります。

(3)補装具費の支給及び日常生活用具の給付

(4)経済的支援

(5)子育て支援

子育てサークル:子どもとその保護者が定期的に集まって、一緒に遊びながら友達作りをしたり、情報交換をするサークル活動です。

ぽけっとなび:日野市で子育てをされる方へ、子育てに必要な行政情報をお届けするモバイルサービスです。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。