特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当について

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ページID1003703  更新日 令和6年6月28日

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特別児童扶養手当

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

 障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。手当月額は1級55,350円、2級36,860円です。
 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。(12月期については11月に支払われます。)

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当です。

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は15,690円です。

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は28,840円です。

受給することができる方

特別児童扶養手当

20歳未満で、法令により定められた程度(「障害程度認定基準」の障害の状態)にある障害児(以下、「対象児童」という。)を監護する父母又は養育者

(障害程度の目安)

  • 身体障害
    おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
    疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど
  • 知的障害
    おおむね愛の手帳1~3度程度
  • 精神障害
    上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
  • 重複障害
    複数の障害がある場合(上肢4級+下肢6級など)は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

障害児福祉手当

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

(障害程度の目安)

  • 身体障害者手帳1・2級程度の方
  • 愛の手帳1・2度程度の方
  • 常時介護を必要とする状態にある疾病・精神障害の方

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

(障害程度の目安)

  • 身体障害者手帳1・2級程度(内部障害は絶対安静で生活全てに介護が必要な方)
  • 愛の手帳1・2度程度
  • 重複の障害を有する方
  • 日常生活において常時特別の介護を必要とする疾病・精神障害の方
    ※対象となる障害の程度につきましては、お問い合わせください。

受給(申請)ができない方

特別児童扶養手当

(1)対象児童が施設等に入所している方
(2)対象児童が日本国内に住所を有しない方
(3)対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
(4)受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方

障害児福祉手当

(1)年齢が20歳以上の方
(2)施設等に入所されている方
(3)当該障害を支給理由とする年金を受給されている方

特別障害者手当

(1)20歳未満の方
(2)病院又は診療所に継続して3カ月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方

所得の制限

国の手当には所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)

特別児童扶養手当における所得額のみかた

住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。

 

控除額表
控除の種類 申請者本人控除金額 配偶者・扶養義務者 備考
雑損控除額 相当額 相当額 なし
医療費控除額 相当額 相当額 なし
小規模企業共済等掛金控除額 相当額 相当額 なし
配偶者特別控除額 相当額 相当額 なし
社会保険料控除額 8万円 8万円 なし
障害者控除 27万円 27万円 なし
特別障害者控除 40万円 40万円 なし
寡婦控除 27万円

27万円

(配偶者はなし)

・夫と離婚した後婚姻していない者のうち、一定の要件を満たすもの
・夫と死別した後婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者のうち、一定の要件を満たすもの
ひとり親控除 35万円 35万円 婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、一定の要件を満たすもの
勤労学生控除 27万円 27万円
(学生で所得が65万円以下のうち給与所得10万円以下)
なし
  • 控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。
  • 給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。
  • 上記表以外の所得(長期譲渡所得、短期譲渡所得等)についても控除できる場合があります。

 

 令和5年度 特別児童扶養手当所得制限限度額表 (令和4年分所得額 令和5年8月分から令和6年7月分)
扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
0人

4,596,000円

6,287,000円
1人

4,976,000円

6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人

6,116,000円

7,175,000円
5人 6,496,000円 7,388,000円

所得制限限度額表については改正があった場合は随時変更いたします。

上記、限度額に加算されるもの

  • 受給資格者の所得

扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円

扶養親族等に、特定扶養親族等があるときは、1人につき250,000円

  • 配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
  • 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

障害児福祉手当、特別障害者手当における所得額のみかた

  • 住民税の課税対象となる所得額(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、合計金額から10万円を控除した額)から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。

 なお、障害者本人が障害年金、遺族年金等の公的年金を受給している場合、当該給付費は所得に算入されます。

 

控除額表
控除の種類 本人控除金額 配偶者・扶養義務者 備考
当該雑損控除額 相当額 相当額 なし
医療費控除額 相当額 相当額 なし
小規模企業共済等掛金控除額 相当額 相当額 なし
配偶者特別控除額 相当額 相当額 最高33万円
社会保険料控除額 相当額 8万円 なし
障害者控除(本人) なし 8万円 なし
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 27万円 27万円 なし
特別障害者控除(本人) なし 40万円 なし
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 40万円 40万円 なし
寡婦控除 27万円 27万円 なし
ひとり親控除 35万円 35万円 なし
勤労学生控除 27万円 27万円 なし
  • 扶養義務者とは受給者と生計を一つにしている父母・祖父母・曽祖父母・子・孫・曾孫・兄弟姉妹(血族)のうち最多収入者。単身赴任、二世帯住宅等形式的に世帯を分けていても、生計を一つにしている場合は同一世帯として扱います。
  • 控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。

 

 令和5年度 障害児福祉手当・特別障害者手当所得制限限度額表 (令和4年分所得 令和5年8月分から令和6年7月分)
扶養親族の数 本人 配偶者及び扶養義務者
0人

3,604,000円

6,287,000円
1人

3,984,000円

6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人

4,744,000円

6,962,000円
4人

5,124,000円

7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

上記、限度額に加算されるもの

受給資格者の所得

  • 扶養親族等に、同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
  • 扶養親族等に、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるときは、1人につき250,000円

配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)

  • 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

申請から手続きに必要なもの

特別児童扶養手当

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 振込先口座申出書
  • 預金通帳の写し(公金受取口座を利用される場合は、不要です。)
  • 戸籍の全部事項証明(原本)
  • マイナンバーがわかるもの(認定請求書に記載する必要があるため)

※次の(1)から(4)のいずれかにあてはまる場合、「監護・養育事実についての調査書」が必要です。

 (1)請求者と対象児童が別居している場合(単身赴任など)、(2)請求者が対象児童の父母以外(養育者)の場合、、(3)やむを得ない理由により住民票を現住所に異動できない場合、(4)離婚前提の別居中

障害児福祉手当

  • 障害児福祉手当認定請求書
  • 障害児福祉手当所得状況届
  • 障害児福祉手当認定診断書
  • 障害児福祉手当口座振替依頼書
  • マイナンバーがわかるもの(認定請求書に記載する必要があるため)

特別障害者手当

  • 特別障害者手当認定請求書
  • 特別障害者手当所得状況届
  • 特別障害者手当認定診断書
  • 特別障害者手当口座振替依頼書
  • マイナンバーがわかるもの(認定請求書に記載する必要があるため)

※申請書様式は障害福祉課窓口にございます。

※手続きに必要なものがすべてそろった時点で申請受付となります。

申請から結果の通知までのながれ

提出された診断書に基づき、審査いたします。審査結果につきましては、郵送で通知いたします。

申請から結果通知までに要する期間(目安)は下記のとおりです。

  • 別児童扶養手当:おおむね3カ月
  • 障害児福祉手当、特別障害者手当:1~2カ月程度

手当受給中の方の手続きについて

1.所得状況届(現況届)

 毎年8月、8月分の手当から翌年7月分の手当に係る所得要件の調査を行います。併せて、受給者の家庭等における状況を調査し、施設入所など受給資格要件にかかわる異動がないかを確認いたします。(手当過払い防止のため)

 受給者全員に書類を郵送いたします。

2.氏名、住所に変更があったとき

  • 手続きに必要なもの
    氏名・住所変更届

3.手当支給先口座を変更したいとき

  • 手続きに必要なもの
    特別児童扶養手当
    振込先口座申出書
    預金通帳の写し(公金受取口座を利用される場合は、不要です。)
    障害児福祉手当・特別障害者手当
    口座振替依頼書

4.資格喪失事由(施設入所、受給者死亡など)が発生したとき

 特別児童扶養手当

 (1)受給者・支給対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき

 (2)支給対象児童を監護・養育しなくなったとき(離婚など)

 (3)支給対象児童が児童福祉施設等に入所したとき

 (4)受給者・支給対象児童が死亡したとき

 (5)支給対象児童が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める障害の状態に該当しなくなったとき

 (6)支給対象児童が、障害による年金を受けることができるようになったとき

 ※対象児童の20歳到達による資格喪失は、手続き不要です。

 手続きに必要なもの:資格喪失届

 

 障害児福祉手当

 (1)施設(障害児入所施設、障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院・障害者支援施設など)に入所したとき

 (2)障害による年金を受けることができるようになったとき

 (3)手当受給者が死亡したとき

 ※対象児童の20歳到達による資格喪失は、手続き不要です。

 手続きに必要なもの:資格喪失届または死亡届(様式は障害福祉課窓口にございます。)

 

 特別障害者手当

 (1)施設(障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院・障害者支援施設、養護老人ホーム・特別養護老人ホームなど)に入所したとき

 (2)病院または介護老人保健施設に3カ月を超えて入院・入所したとき

 (3)手当受給者が死亡したとき

 手続きに必要なもの:資格喪失届または死亡届(様式は障害福祉課窓口にございます。)

5.その他

 特別児童扶養手当の受給者変更について

 婚姻、離婚、死亡などにより受給者が変更となる場合、資格喪失届と新規申請の両方の手続きが必要です。

 事由発生後、速やかに手続きがなされない場合、不支給期間が発生いたします。

 

 手続きに必要なもの

  • 資格喪失届
  • 新規認定請求書
  • 戸籍の全部事項証明(原本)・・・※1
  • 振込先口座申出書
  • 預金通帳の写し(公金受取口座を利用される場合は、不要です。)
  • マイナンバーがわかるもの(認定請求書に記載する必要があるため)

 ※1:戸籍等に変更があり、手当申請時にはまだ変更内容が反映されていない場合は、「受理証明書」で受け付けいたします。「新戸籍」ができ次第、速やかに新戸籍の原本をご提出ください。

 ※2:死亡した日から15日以内の新規申請であれば、死亡した日に属する月の翌月から手当が支給されます。

 

 次の場合、障害福祉課にご連絡ください。

  • 所得額を更正した場合
  • 障害状況に変化が生じたとき

特別児童扶養手当 手当証書の廃止および手当受給証明書について

令和6年7月1日から手当証書が廃止となります。

以降、手当証書に代わり受給証明書を交付いたします。交付を希望される方は、障害福祉課窓口までお越しください。

○現在、お手元に手当証書がある方へ

 令和6年7月までは有効です。また、手当証書は、令和6年8月の現況届提出時に回収いたします。

手続について

申請書類、各種届出書の様式は、障害福祉課窓口にございます。

書類の提出は、原則、障害福祉課窓口にお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。