国の手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当)
国の制度による手当支給については、原則として診断書等による審査があります。また、手帳の等級については「目安」です。
令和5年4月現在
手当の名称 |
特別障害者手当 |
障害児福祉手当 |
特別児童扶養手当 |
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対象となる障害の程度 |
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下記のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方に支給されます。
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支給の制限 (支給されない方) |
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手当額 ・ 支給方法 |
月額27,980円 2月・5月・8月・11月に各月の前月までの3カ月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。 申請月の翌月分から支給対象となります。 |
月額15,220円 2月・5月・8月・11月に各月の前月までの3カ月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。 申請月の翌月分から支給対象となります。 |
月額 4月・8月・11月に前月までの4カ月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。(11月は8~11月分の手当を振り込みます。) 申請月の翌月分から支給対象となります。 |
扶養数 |
特別障害者・障害児福祉手当 本人 |
特別障害者・障害児福祉手当 配偶者及び扶養義務者 |
特別児童扶養手当 本人 |
特別児童扶養手当 配偶者及び扶養義務者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 |
3,604,000 |
6,287,000 |
4,596,000 |
6,287,000 |
||||
1人 |
3,984,000 |
6,536,000 |
4,976,000 |
6,536,000 |
||||
2人 |
4,364,000 |
6,749,000 |
5,356,000 |
6,749,000 |
||||
3人 |
4,744,000 |
6,962,000 |
5,736,000 |
6,962,000 |
||||
4人 |
5,124,000 |
7,175,000 |
6,116,000 |
7,175,000 |
||||
5人 |
5,504,000 |
7,388,000 |
6,496,000 |
7,388,000 |
||||
1人増ごとに |
380,000 |
213,000 |
380,000 |
213,000 |
手続きに必要なもの(申請書や診断書など)、所得制限ほか詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の額改定について
令和5年4月分から手当額(月額)が改定されます。詳細は添付ファイルをご参照ください。
- 特別障害者手当
改定前 27,300円
改定後 27,980円
- 障害児福祉手当
改定前 14,850円
改定後 15,220円
- 経過的福祉手当
改定前 14,850円
改定後 15,220円
- 特別児童扶養手当
改定前
1級 52,400円
2級 34,900円
改定後
1級 53,700円
2級 35,760円
添付ファイル
-
【特別児童扶養手当】証書亡失届 (PDF 125.2KB)
現況届を提出する際に、手当証書を紛失していた場合は「証書亡失届」を添付してください。
※前年度所得超過の方、および8月認定の方は添付不要です。 -
【特別児童扶養手当】証書亡失届(記入案内) (PDF 100.2KB)
-
令和5年度特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の手当額について (PDF 68.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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