国の手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1003703  更新日 令和5年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

国の制度による手当支給については、原則として診断書等による審査があります。また、手帳の等級については「目安」です。

令和5年4月現在

国の手当一覧

手当の名称

特別障害者手当

障害児福祉手当

特別児童扶養手当

対象となる障害の程度

  • 身体または精神に著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする方
  • おおむね身体障害者手帳1・2級程度、おおむね愛の手帳1・2度程度または重複の障害を有する方 (内部障害は絶対安静で生活全てに介護が必要な方)
  • これらと同等の疾病、精神障害の方
  • 身体障害者手帳おおむね1・2級程度の方
  • 愛の手帳おおむね1・2度程度の方
  • 身体または精神に重度の障害があり、常時介護を必要とする状態にある疾病・精神障害の方

下記のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

  • おおむね愛の手帳1から3度程度の児童
  • 身体障害者手帳1から3級程度の児童。(下肢障害については4級の一部を含む)
  • 統合失調症、そううつ病、てんかん、自閉スペクトラム症等の児童(診断書による)
  • 重複障害(複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当になることがあります。)

支給の制限

(支給されない方)

  • 施設に入所している方
  • 年齢20歳未満の方
  • 病院や診療所に3カ月を超えて入院している方
  • 所得が一定額を超える方
  • 施設に入所している方
  • 年齢20歳以上
  • 障害年金を受けている方
  • 所得が一定額を超える方
  • 障害児が障害による公的年金を受けている方
  • 障害児が福祉施設に入所している方
  • 所得が一定額を超える方

手当額

支給方法

月額27,980円

2月・5月・8月・11月に各月の前月までの3カ月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

申請月の翌月分から支給対象となります。

月額15,220円

2月・5月・8月・11月に各月の前月までの3カ月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。

申請月の翌月分から支給対象となります。

月額
1級 53,700円
2級 35,760円

4月・8月・11月に前月までの4カ月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。(11月は8~11月分の手当を振り込みます。)

申請月の翌月分から支給対象となります。

所得制限額(控除後)

扶養数

特別障害者・障害児福祉手当

本人

特別障害者・障害児福祉手当

配偶者及び扶養義務者

特別児童扶養手当

本人

特別児童扶養手当

配偶者及び扶養義務者

0人

3,604,000

6,287,000

4,596,000

6,287,000

1人

3,984,000

6,536,000

4,976,000

6,536,000

2人

4,364,000

6,749,000

5,356,000

6,749,000

3人

4,744,000

6,962,000

5,736,000

6,962,000

4人

5,124,000

7,175,000

6,116,000

7,175,000

5人

5,504,000

7,388,000

6,496,000

7,388,000

1人増ごとに

380,000

213,000

380,000

213,000

手続きに必要なもの(申請書や診断書など)、所得制限ほか詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。

特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の額改定について

令和5年4月分から手当額(月額)が改定されます。詳細は添付ファイルをご参照ください。

  • 特別障害者手当
    改定前 27,300円
    改定後 27,980円
     
  • 障害児福祉手当
    改定前 14,850円
    改定後 15,220円
     
  • 経過的福祉手当
    改定前 14,850円
    改定後 15,220円
     
  • 特別児童扶養手当
    改定前
    1級 52,400円
    2級 34,900円

    改定後
    1級 53,700円
    2級 35,760円

添付ファイル

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。