国の手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1003703  更新日 令和6年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

国の制度による手当支給については、原則として診断書等による審査があります。また、手帳の等級については「目安」です。

令和6年4月現在

国の手当一覧

手当の名称

特別障害者手当

障害児福祉手当

特別児童扶養手当

対象となる障害の程度

  • 身体または精神に著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする方
  • おおむね身体障害者手帳1・2級程度、おおむね愛の手帳1・2度程度または重複の障害を有する方 (内部障害は絶対安静で生活全てに介護が必要な方)
  • これらと同等の疾病、精神障害の方
  • 身体障害者手帳おおむね1・2級程度の方
  • 愛の手帳おおむね1・2度程度の方
  • 身体または精神に重度の障害があり、常時介護を必要とする状態にある疾病・精神障害の方

下記のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方に支給されます。

  • おおむね愛の手帳1から3度程度の児童
  • 身体障害者手帳1から3級程度の児童。(下肢障害については4級の一部を含む)
  • 統合失調症、そううつ病、てんかん、自閉スペクトラム症等の児童(診断書による)
  • 重複障害(複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当になることがあります。)

支給の制限

(支給されない方)

  • 施設に入所している方
  • 年齢20歳未満の方
  • 病院や診療所に3カ月を超えて入院している方
  • 所得が一定額を超える方
  • 施設に入所している方
  • 年齢20歳以上
  • 障害年金を受けている方
  • 所得が一定額を超える方
  • 障害児が障害による公的年金を受けている方
  • 障害児が福祉施設に入所している方
  • 所得が一定額を超える方

 

支給方法など

 

申請者ご本人の金融機関口座へ振り込みます。

※本人以外の口座はご登録いただけません。

申請月の翌月分から支給対象となります。

 

申請者ご本人の金融機関口座へ振り込みます。

※本人以外の口座はご登録いただけません。

申請月の翌月分から支給対象となります。

 

4月・8月・11月に前月までの4カ月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。(11月は8~11月分の手当を振り込みます。)

申請月の翌月分から支給対象となります。

手当月額(令和6年1月22日 厚生労働省通知より)

 

令和6年3月分まで

令和6年4月分から

特別障害者手当

27,980円

28,840円

障害児福祉手当

15,220円

15,690円

特別児童扶養手当1級

53,700円

55,350円

特別児童扶養手当2級

35,760円

36,860円

令和6年度の支給予定日と内訳

  • 特別障害者手当・障害児福祉手当

手当支給予定日

特別障害者手当

障害児福祉手当

内訳

令和6年5月10日(金曜日)

84,800円

46,130円

令和6年2月から4月までの3カ月分

令和6年8月9日(金曜日)

86,520円

47,070円

令和6年5月から7月までの3カ月分

令和6年11月8日(金曜日)

86,520円

47,070円

令和6年8月から10月までの3カ月分

令和7年2月10日(月曜日)

86,520円

47,070円

令和6年11月から令和7年1月までの3カ月分

  • 特別児童扶養手当

支給予定日

1級

2級

内訳

令和6年4月11日(木曜日)

214,800円

143,040円

令和5年12月から令和6年3月までの4カ月分

令和6年8月9日(金曜日)

221,400円

147,440円

令和6年4月から7月までの4カ月分

令和6年11月11日(月曜日)

221,400円

147,440円

令和6年8月から11月までの4カ月分

所得制限額(控除後)

扶養数

特別障害者・障害児福祉手当

本人

特別障害者・障害児福祉手当

配偶者及び扶養義務者

特別児童扶養手当

本人

特別児童扶養手当

配偶者及び扶養義務者

0人

3,604,000

6,287,000

4,596,000

6,287,000

1人

3,984,000

6,536,000

4,976,000

6,536,000

2人

4,364,000

6,749,000

5,356,000

6,749,000

3人

4,744,000

6,962,000

5,736,000

6,962,000

4人

5,124,000

7,175,000

6,116,000

7,175,000

5人

5,504,000

7,388,000

6,496,000

7,388,000

1人増ごとに

380,000

213,000

380,000

213,000

手続きに必要なもの(申請書や診断書など)、所得制限ほか詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。

添付ファイル

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。