東京都重度心身障害者手当について

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ページID1003707  更新日 令和6年5月27日

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東京都重度心身障害者手当とは

心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。

受給することができる方

東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。

条例別表

番号 要件 説明
1号 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を伴うものが対象となります。
・激しい問題行動
・難治性のてんかん
2号 重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの
(2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)一上肢の機能を全廃したもの
(5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(6)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
(7)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
(8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの
この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。
「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳で1、2級相当の障害です。
重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が条例別表2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。
3号 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの 「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。
以下の場合は該当になりません。
(1)スプーンを保持して食事動作ができる
(2)病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失ったもの
「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。
両上肢・両下肢・体幹のいずれにも重度の障害がある場合のみ条例別表3号に該当します。

次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6カ月以上経過していない方(一般に、発症から6カ月以上経過しないと障害固定しないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児

この手当は、手帳の等級が重度(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度)と判定されただけでは、支給要件に該当しません。上記の障害要件に該当する必要があります。

申請ができない方

※認定された場合も、以下(2)~(4)に該当したときは、受給資格が消滅します。
(1)65歳以上で新規申請の方
(2)病院又は診療所に継続して3カ月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方(※)
(4)前年中の所得(1月から10月までは前々年中の所得)が、所得限度額を超えている方
※ここでいう「施設等」は以下を指します。
・障害児入所施設、児童心理治療施設
・障害者支援施設、療養介護を行う施設
・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
・救護施設
・国立保養所、国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する指定発達支援医療機関
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
・重症心身障害児介護事業によるもの(取手中央病院、一二三学園(まちだ丘の上病院内))

入所施設が上記の施設にあたるかわからないときは、お住まいの区市町村窓口にお問い合わせください。
(短期入所の場合は、手当を受給できることがあります。)

所得の制限

重度心身障害者手当における所得額のみかた

住民税の課税対象となる所得額(給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、合計金額から10万円を控除した額)から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。

20歳以上の方は本人の所得、20歳未満の方は扶養義務者で主として当該重度心身障害者の生計を維持する方の所得をみます。

控除額表

控除の種類 控除金額 備考
当該雑損控除額 相当額

なし

医療費控除額 相当額 なし
社会保険料控除額 相当額 障害者本人所得の場合
社会保険料控除額 8万円 配偶者又は扶養義務者の所得の場合
小規模企業共済等掛金控除額 相当額 上限33万円
配偶者特別控除額 相当額 本人所得の場合、本人を除く
障害者控除

27万円

本人所得の場合、本人を除く
特別障害者控除 40万円 なし
寡婦控除 27万円 なし
ひとり親控除 35万円 なし
勤労学生控除 27万円 なし

※ 長期譲渡所得及び短期譲渡所得についても控除が可能です。
控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額を超えない場合は、申請・受給ができます。

令和5年度 所得制限限度額表 (令和4年分所得 令和5年11月から令和6年10月申請分)

扶養親族の数 所得限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円

2人

4,364,000円

3人

4,744,000円

4人

5,124,000円
5人 5,504,000円
  • 限度額に加算されるもの

 同一生計配偶者のうち70歳以上の者・老人扶養親族1人につき10万円

 特定扶養親族等1人につき25万円

所得制限限度額表の金額よりも控除後の所得が多い場合は、申請できません。
重度心身障害者手当受給中の方については、所得が超過した年の翌年の10月末日で受給者資格消滅になります。

申請から結果の通知までのながれ

  1. 申請 
    申請手続きに必要なもの 
    ・重度心身障害者手当受給資格認定申請書(障害福祉課窓口にございます。)
    ・調査票(障害福祉課窓口にございます。)
    ・印鑑・マイナンバーがわかるもの(申請書に記載する必要があるため)

    申請時に「来所判定」か「出張判定」を選択していただきます。
    (来所判定とは、心身障害者福祉センター又は多摩支所で障害程度を判定)
    (出張判定とは、来所判定が難しい場合、ご自宅に判定医が出張し判定)
    入院中の方は、退院後に来所判定又は出張判定にて判定を行います。
    施設・病院等に出張して判定を行うことはできません。
  2. 電話連絡
    心身障害者福祉センターから、判定日時の連絡をします。申請から連絡まで数か月のお時間をいただきますが、センターからの連絡をお待ちください。
  3. 判定
    心身障害者福祉センターが、障害程度の判定を行います。
  4. 認定
    判定結果に基づいて、東京都が重度心身障害者手当受給資格の該当・非該当を認定します。
  5. 通知
    該当の場合は「認定通知書」、非該当の場合は「非該当通知書」を区市町村を経由して申請者に通知します。
    通知までの期間は、判定方法により異なりますので、ご了承ください。

手当受給中の方の手続きについて

  1. 1.現況届および所得状況届(生活状況調査)
    毎年2月と8月に、受給者の家庭等における状況を調査し、施設入所や入院3カ月超過など受給資格要件にかかわる異動がないかを確認いたします。また、8月の所得状況届では、11月分手当から翌年10月分手当に係る所得要件の調査を合わせて行います。
    受給者全員に書類を郵送いたします。
  2. 氏名、住所、電話番号に変更があったとき
    手続きに必要なもの
    ・重度心身障害者手当受給者異動届(障害福祉課窓口にございます。)
    ・印鑑
  3. 手当支給先口座を変更したいとき
    手続きに必要なもの
    ・重度心身障害者手当口座振替変更届(障害福祉課窓口にございます。)
    ・新たな支給先口座情報
  4. 都外転出、施設入所、3カ月を超える入院等の資格消滅事由が発生した場合
    手続きに必要なもの
    ・重度心身障害者手当受給者異動届(障害福祉課窓口にございます。)
    ・印鑑
  5. 受給者が死亡した場合
    手続きに必要なもの
    ・重度心身障害者手当受給者死亡届(障害福祉課窓口にございます。)
    ・未支払重度心身障害者手当請求書(未支払い手当があった場合にのみ、ご提出いただきます。)

書類および提出について

申請書類、各種届出書の様式は、障害福祉課窓口にございます。

書類の提出は、原則、障害福祉課窓口にお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。