家屋の用途変更があった場合、何か手続きは必要ですか。

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ページID1028879  更新日 令和7年4月22日

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固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)の現況で課税されます。
家屋の用途変更とは「住宅」「事務所」「店舗」「工場」等実際使用している用途から、建物の使用を変更することをいいます。

具体例

  • 「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した
  • 「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「事務所兼住宅」に変更した

※上記以外でも用途が変わった場合は全て該当します。

家屋の用途変更をされた際は

家屋の用途は、登記簿の情報や、新築時の実地調査で確認した情報等を基に判断しています。
家屋の用途変更をされた場合、不動産登記法第51条の規定により、1カ月以内に法務局にて建物表題部変更登記をすることが義務づけられています。

しかし、何らかの事情により変更登記ができないとき、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、資産税課まで連絡をお願いします。

 

家屋の用途変更すると税額が変わる場合があります

家屋について

  • 評価替え年度に適用する、経過年数に応じた減価率が変更される場合
  • 用途変更に伴う増築や一部取り壊し等による床面積の変更がある場合

土地について

  • 住宅用地の特例(住宅用の土地にかかる減額措置)が適用される場合、または外れる場合

上記は一例です。具体的な用途変更の内容により、税額が変わる場合は異なります

家屋の用途変更があった時の申出について

用途変更があった家屋の

  1. 所有者
  2. 所在地
  3. 構造
  4. 床面積
  5. 変更前後の用途

を、資産税課家屋償却資産係まで下記フォームよりご連絡をお願いします。(電話での受付も可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。