固定資産税が急に高くなったのですが(新築家屋の軽減について)。
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等については5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
また、認定長期優良住宅の場合は新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等については7年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
したがって、納付税額が抑えられていたものが、新築住宅に対する減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
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