住宅を取り壊して駐車場にしたら、翌年度の土地の固定資産税が上がったのですが。

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ページID1006467  更新日 平成30年2月27日

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住宅の敷地の用に供されている土地を「住宅用地」といい、「住宅用地」については税負担を特に軽減するため課税標準の特例措置が設けられています。1月1日賦課期日現在、住宅が取り壊され駐車場になった土地は「住宅用土地」として認められなくなり、その年度から住宅用地に対する課税標準の特例が受けられません。その結果、固定資産・都市計画税が上がることになります。

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市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
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