固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか。

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ページID1006480  更新日 令和5年8月31日

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固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合には、日野市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。

ただし、税額についての不服など、価格以外の賦課に関する事項について不服がある場合は審査請求をすることとなりますので審査の申出の対象となりません。

  1. 審査の申出ができる人
    審査の申出ができる人は、固定資産税の納税義務者及び納税義務者から委任を受けた人に限られています。
  2. 審査の申出をすることができる事項
    審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。なお、審査の決定に不服がある場合には訴訟を提起することができます。
    ただし、原則として評価替え年度以外の年度については、土地の地目の変換・形質変更や家屋の増改築などの事情により評価額が変わった場合や地価の下落修正があった場合等を除き審査の申出をすることはできません。
  3. 審査の申出をすることができる期間
    固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月(ただし、納税通知書の交付を受けた日後に地方税法第417条第1項の通知を受けた場合は同通知を受けた日後3カ月)までの間に、文書をもって審査の申出をすることができます。
  4. 審査の申出の方法
    審査の申出は、審査申出書(日野市固定資産評価審査委員会規定様式)を日野市固定資産評価審査委員会に提出(郵送可)してください。
    なお、審査申出書の用紙は、資産税課にあります。

※行政不服審査法等の改正に伴い、平成28年4月1日から、審査の申出期間が60日から3カ月に延長されました。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。