引っ越しで住所が変わった場合や、納税通知書のあて先を親族や住所地以外に変更したい場合、どのような手続きが必要ですか。

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ページID1025655  更新日 令和7年10月14日

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届出

1.固定資産の所有者の住所・氏名等に変更があったとき

所有者の住所、氏名(所在地、名称)が変更になったときは、「氏名・住所(名称・所在地)変更届」の提出をお願いします。

ただし、下記の場合には届出の提出は不要です。

  • 日野市内から市外へ転出する場合
  • 市外から日野市内へ転入する場合

2.納税通知書の送付先を変更するとき

納税通知書の送付先を、一時的に現在登録している住所以外へと変更したい場合は、「固定資産税・都市計画税納税通知書送付先変更届」の提出をお願いします。また、送付先を廃止・再変更する場合にも提出してください。

3.海外転出や成年後見等の開始など、納税管理人を設定するとき

納税義務者(所有者)の方が外国へ転出される場合や、高齢等の理由で税金の管理を他の方へ依頼するなど納税義務者(所有者)と納税管理人(納税通知書の受け取りや納税を代わりに行っていただく方)の合意の下、「固定資産税・都市計画税納税管理人申告・申請に関する届出書」の提出をお願いします。また、送付先を廃止・再変更する場合にも提出してください。

海外への転出による届出の場合、届出書の納税義務者欄にありますメールアドレスを必ずご記入ください。市からのご連絡が必要な場合、ご記入いただいたメールアドレスに送信しますので、わかりやすく記載していただきますようご協力をお願いいたします。

4.共有物件の代表者を変更するとき

共有資産とは、土地や家屋などの固定資産を持分割合に応じ、2名以上で所有している資産のことをいいます。この場合の固定資産税の納税義務者は所有者全員(連帯納税義務)となりますが、日野市では、代表者の方に納税通知書を送付しています。代表者の指定がない場合は、原則として、次の優先順により代表者を選定しています。共有資産の代表者の指定・変更を希望される場合は、共有者全員の同意が必要になります。また、この届出があった場合、翌年度課税から共有代表者を変更します。

  1. 物件に住んでいる者
  2. 市内に住所がある者
  3. 持ち分が多い者
  4. 登記簿上の住所氏名の記載順位が前の者

 

相続

5.固定資産の相続が発生したとき

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日に登記上の所有者となっている方が納税義務者となります。年内に法務局での相続登記が完了していない場合は、土地・家屋を現に所有している相続人の方へ、翌年度の納税通知書をお届けするために「固定資産税・都市計画税現所有者届」の提出をお願いしています。
市内在住の方がお亡くなりになられた場合は、相続人の方へ順次ご案内をお送りしていますが、市外在住の方がお亡くなりになられたなられた場合は、お手数ですが資産税課にご連絡願います。直接窓口で記入・提出していただくこともできます。

※この届出は相続税の申告、所有権移転登記の手続きを兼ねていませんので、税務署や登記所での手続きは別途必要になります。

その他、相続に関しては下記をご覧ください。

届出の提出先

〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1
日野市役所 市民部 資産税課

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。