土地、建物や償却資産の所有者(納税義務者)が亡くなりました。固定資産税・都市計画税において手続きは必要ですか。

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ページID1006476  更新日 令和6年1月25日

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(1)土地や建物の名義変更について

ア 土地及び登記されている建物の場合

 法務局で相続登記の手続きが必要です。相続登記が完了すると、法務局から市役所に登記内容が通知され、法務局への手続きが完了した年の翌年度から新しい所有者に納税通知書を送付します。
 登記について詳しくは東京法務局立川出張所(立川市緑町4-2立川地方合同庁舎6階・電話042-524-2716)へお問い合わせください。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

令和6年4月1日から、相続等により不動産の取得を知ってから3年以内に登記の申請をすることが法律で義務付けられます。正当な理由なく申請しない場合には10万円以下の過料が科される可能性があります。※令和6年4月1日より前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります。この場合は、法律の施行日から3年以内(令和9年3月31日まで)に登記をする必要があります。

  • 制度に関する詳細は、「法務局 相続登記義務化」で検索
  • 個別の事案に対するご相談は、司法書士会の「相続登記相談センター」☏ 0120-13-7832にお問い合わせください

問い合わせ先 東京法務局電話案内室(03-5318-0261)

イ 登記されていない建物がある場合

 資産税課へ「家屋補充課税台帳登録名義人変更届」を提出してください。手続きが完了した翌年度から新しい所有者に納税通知書を送付します。

ウ 償却資産の場合

償却資産申告書に下記の内容を記入して提出してください。

  • 新たな所有者が事業を引き継ぐ場合
    新所有者の住所、氏名を記入
  • 事業を廃止する場合
    事業廃止年月日を記入

(2)納税義務者について

 土地・家屋の所有者が死亡した後、相続登記が行われるまでの間は、相続人全員が連帯して納税義務者となります。(民法896条 地方税法第343条第2項)

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日に登記上の所有者となっている方が納税義務者となります。

 年内に法務局での相続登記が完了していない場合は、土地・家屋を現に所有している相続人の方へ、翌年度の納税通知書をお届けするために「固定資産税・都市計画税現所有者届」の提出をお願いしています。

 市内在住の方がお亡くなりになられた場合は、相続人の方へ順次ご案内をお送りしていますが、市外在住の方がお亡くなりになられたなられた場合は、お手数ですが資産税課にご連絡願います。直接窓口で記入・提出していただくこともできます。

 この届出は相続税の申告、所有権移転登記の手続きを兼ねていませんので、税務署や登記所での手続きは別途必要になります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。