家屋を取壊す予定ですが、何か手続きは必要ですか。

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ページID1006472  更新日 平成30年2月27日

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登記されている建物

固定資産税につきましては、特に手続きは必要ありませんが、登記所(日野市の場合は東京法務局立川出張所)にて、滅失登記の申請を行ってください。
※定期的に現地調査をして、翌年度からその家屋に課税しないよう処理しますが念のため取壊した際には資産税課までご連絡ください。

 

未登記の建物

実地調査により確認をしますので資産税課までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。