固定資産税の納税通知書・課税明細書の再発行はできますか?

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ページID1006481  更新日 令和2年5月21日

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納税通知書

納税通知書は再発行できません。

納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、日野市長より賦課処分されたという法的効果が発生することになります。
すでに、日野市長より納税通知書が送達されている名宛人の方に対して、更に納税通知書を再発行し送付すると納税義務者の方に2回賦課処分を行うことになります。つきましては、再発行についていたしかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

納付書の再発行

金融機関またはコンビニエンス・ストアでお納めいただくための納付書の再発行は納税課までお問い合わせください。

課税明細書

課税明細書(※)は再発行できません。

課税明細書の内容を再度確認したい場合は、資産税課において課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付(閲覧)することができます(手数料は1件300円となります)。

なお、4月1日から第1期納期限(土・日・休日を除く)までの期間は名寄帳の写しを無料でお渡ししています(当該年度分に限る)。※課税明細書は納税通知書へ同封し送付しておりますが、土地・家屋をあわせた資産数が20件を超える場合は、納税通知書とは別にお送りしています。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。