地価が下がっているのに土地の税額が上がっている場合があるのですが。

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ページID1006466  更新日 平成30年2月27日

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土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇がゆるやかになるように、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

具体的には、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。

地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額に向けて是正過程にあるものです。

このように、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、地価が下落しても税額が上がることも生じます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。