課税内容について疑問又は不服がある場合はどうすればよいですか。

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ページID1006479  更新日 平成30年2月27日

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課税の内容に疑問がある場合は資産税課までお尋ねください。

なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、その賦課決定処分があったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して3カ月以内に、日野市長に対して審査請求をすることができます。

書面には、次に掲げる事項を記載しなければなりません。なお、様式は任意ですが、標準様式を資産税課に備えています。

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

審査請求は、審査請求書を資産税課に提出してください。

ただし、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、日野市固定資産評価審査委員会に対する審査の申出となりますので審査請求をすることはできません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。