平成16年度第12回教育委員会定例会

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ページID1004544  更新日 平成30年2月16日

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平成16年度 第12回 日野市教育委員会定例会会議録要旨

開催日時

平成17年(2005年)3月29日

開催場所

教育委員会室

議事(要旨)

議案
第45号日野市ふるさと博物館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
第46号 日野市ふるさと博物館処務規則の一部を改正する規則の制定について
第47号 日野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の制定について
第48号 日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規則の制定について
第49号 日野市立教育センター所長の任命について
第50号 児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度について
第51号 日野市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
第52号 日野市立学校体育施設開放実施細則の一部を改正する規則の制定について
第53号 日野市史跡名勝天然記念物等の現状変更等の事務処理に関する規則の一部を改正する規則の制定について
第54号 日野市公民館使用条例施行規則の一部を改正する規則の制定について
第55号 日野市スポーツ振興計画の策定について
第56号 日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について
第57号 日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について
第58号 教育委員会職員人事について
第59号 日野市公立学校教員の処分について

協議事項
第7号 日野市公立学校教科用図書採択要綱の一部改正について

報告事項
第37号 平成17年度日野市教育委員会教育目標 教育部
第38号 行政情報の公開請求 学校課
第39号 自己情報の開示請求 学校課

開会午後2時10分

[田口委員長]

ただいまから、平成16年度第12回教育委員会定例会を開会いたします。

[田口委員長]

本日の会議録署名は渡辺委員にお願いします。本日の案件は、追加案件を含め、議案15件、協議事項1件、報告事項3件です。

追加案件の議案第58号と議案第59号は人事案件ですので、また、報告事項第39号はプライバシーに係る内容を含みますので、公開しない会議としたいと思いますが、いかがでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認め、会議規則第12条により議案第58号、議案第59号及び報告事項第39号については、公開しない会議といたします。

会議の進め方ですが、これらの3件は、会議の最後に審議したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認め、会議の最後に審議いたします。

[田口委員長]

それでは、議事に入ります。

議案第45号・日野市ふるさと博物館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いします。

議案第45号・日野市ふるさと博物館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

[辻ふるさと博物館長]

議案第45号・日野市ふるさと博物館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明申し上げます。

本議案は、日野市ふるさと博物館条例の一部改正に伴い、同条例の施行規則を一部改正するものでございます。

12、13ページの新旧対照表をお開きいただきたいと思います。改正内容は、まず題名を日野市ふるさと博物館条例施行規則から日野市郷土資料館条例施行規則に改め、第1条、日野市ふるさと博物館条例を日野市郷土資料館条例に名称を改めるものでございます。

続きまして、第3条も館名の名称変更に伴う改正となります。

続きまして、13ページの旧の第4条をご覧いただきたいと思います。移転後の郷土資料館につきましては、観覧料の徴収を行わないということに伴いまして、第4条、観覧料の徴収を削除するものでございます。

同じく下の段の第5条、観覧料の免除、第6条、観覧料の還付についても条文を削除するものでございます。

12ページの新の方をご覧いただきたいと思いますが、第4条でございます。新たに加えたものでございます。先にご審議いただきましたふるさと博物館条例の一部改正に伴い、日野市郷土資料館を教育センター内に開設いたしますが、温度、湿度等の管理が必要な資料の収蔵につきましては、現在のふるさと博物館の収蔵庫を使う、ということを規程したものでございます。

続きまして14、15ページをお開きください。第5条以下でございますが、これは館名の名称変更に伴い、博物館を資料館というような形に改正するものでございます。

4ページ、5ページにお戻りいただきたいと思います。様式を改めるものでございます。先ほどの第4条、第5条、第6条で観覧料について規程いたしました条文を削除したところですが、旧の様式ではこの観覧料の免除、還付の申請様式がございましたので、これらを削除して、それぞれ様式番号を繰り上げるものでございます。

3ページにお戻りいただきたいと思います。付則でございます。この規則は平成17年4月1日から施行するというものでございます。

以上でございます。よろしくご審議お願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いいたします。

[田口委員長]

ご質問がなければご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見もないようです。それではこれにてご質問、ご意見は終結いたします。

お諮りします。議案第45号・日野市ふるさと博物館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第45号は原案のとおり可決されました。

次に議案第46号・日野市ふるさと博物館処務規則の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第46号・日野市ふるさと博物館処務規則の一部を改正する規則の制定について

[辻ふるさと博物館長]

議案第46号についてご説明申し上げます。

本議案は日野市ふるさと博物館条例の一部改正に伴い、同条例の処務規則を一部改正するものでございます。22、23ページの新旧対照表をお開きいただきたいと思います。

改正内容は、題名を日野市ふるさと博物館処務規則から、日野市郷土資料館処務規則に改め、第1条、日野市ふるさと博物館条例を日野市郷土資料館条例に名称を改め、館名を改めるものでございます。

第2条及び第3条でも館名を改めるという改正をしてございます。

続きまして第4条でございます。旧の処務規則では、ふるさと博物館の中には庶務係、学芸係の2係がございましたが、新では資料館係1つに改めるというものでございます。これに伴いまして、庶務係にありました第9号、その他学芸係に属さないこと、につきましては学芸係がなくなりますので削除いたします。

24、25ページをお開きいただきたいと思います。24ページの新の第17号でございます。学校教育と連携した各種の学習会の開催等に関すること、及び第18号、市民の自主的な学習活動と連携した事業の開催に関すること、を新たに加えるものでございます。この改正は、資料館事業に今まで以上に学校と市民との連携を深めるということのために新たに規程を設けるものでございます。

続きまして第5条でございます。副主幹という職務名を加えるものでございます。

21ページにお戻りいただきたいと思います。付則でございます。この規則は平成17年4月1日から施行するというものでございます。

以上でございます。よろしくご審議お願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いいたします。

[田口委員長]

ご質問がないようでしたらご意見を伺います。

[田口委員長]

ご質問、ご意見がないようですので、これにて終結します。

お諮りします。議案第46号・日野市ふるさと博物館処務規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第46号は原案のとおり可決されました。

次に議案第47号・日野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第47号・日野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の制定について

[小林庶務課長]

議案第47号・日野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の制定についてご説明申し上げます。

議案書の28ページ、29ページをお開き願いたいと思います。これは日野市ふるさと博物館が日野市郷土資料館と名称変更することにより、公印の印を変えるものでございます。28ページ、29ページにそれぞれありますように、ふるさと博物館を郷土資料館の印に変えるものでございます。

以上でございます。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問、ご意見がございましたらお願いします。

[田口委員長]

ないようですので、これにてご質問、ご意見は終結いたします。

お諮りします。議案第47号・日野市教育委員会公印規程の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第47号は原案のとおり可決されました。

次に議案第48号・日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第48号・日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規則の制定について

[小林庶務課長]

議案第48号・日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規則の制定について、ご説明申し上げます。

議案書の36ページ、37ページをお開き願います。本規則の第2条に、職員の勤務時間、休憩時間、休息時間、週休日が規程されてございます。別表でそれぞれの所属による、今申し上げた4項目が規程されているわけですけれども、ふるさと博物館が郷土資料館に変わることによりまして、その名称を変更するものでございます。

以上でございます。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問、ご意見がございましたらお願いします。

[田口委員長]

ないようですので、これにてご質問、ご意見は終結いたします。

お諮りします。議案第48号・日野市教育委員会所管職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認め、議案第48号は原案のとおり可決されました。

次に議案第49号・日野市立教育センター所長の任命について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いします。

議案第49号・日野市立教育センター所長の任命について

[山田教育センター事務長]

議案第49号・日野市立教育センター所長の任命について、ご説明いたします。

40ページをご覧ください。現所長が今月3月31日をもって任期がきれます。そこで平成17年度も引き続き篠原所長を任命するということで提案するものでございます。よろしくご審議お願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問、ご意見がございましたらお願いします。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第49号・日野市立教育センター所長の任命について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第49号は原案のとおり可決されました。

次に議案第50号・児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第50号・児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度について

[五十嵐指導主事]

議案第50号・児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度についてご説明いたします。

41ページです。これは児童・生徒の健全育成の一環として、警察と学校が相互連絡制度を設けるものです。これにつきましては、日野市情報公開・個人情報保護運営審議会より、5月に外部提供申請書というものが提供先の警視庁より出されていればOKであるというご返事をいただいておりました。この度それが可能となりましたので、ここでお諮りいただいて、もし可決いただければ明日、警視庁と協定を結ぶものです。

よろしくご審議お願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたらお願いします。山畑委員。

[山畑委員]

第5条、相互連絡の対象事案というところで、警察から学校へというのは割合具体的に分かりますが、学校から警察への連絡事案の中でいろいろな生徒の非行や問題行動が起こると思われますが、その場合、どの程度の事案を警察へ連絡するのかということで、第9条に、連携については、児童・生徒の不利益にならないように適正な措置を行うものとする、ということでこの連絡については生徒個人のいろいろな問題もありますので、慎重にやらなければならないということですが、具体的な例としてどのようなことについて警察へ連絡するのか説明してもらいたいと思います。

[五十嵐指導主事]

お手元に資料といたしまして議案第50号関係、「児童・生徒の健全育成に関する警察と学校との相互連絡制度の協定書」に基づく連絡の実施にかかるガイドライン(案)というものが提出されております。

2ページですが、(2)学校から警察への連絡事案ということで、ここには少し詳しく基準が書いてあります。図の2がそうです。「児童・生徒の問題行動等の学校連絡基準」としまして、学校ではとても解決が難しい、警察の対応が必要な場合等含めまして、1から6までの項目を載せてあります。なお、これはあくまでも学校長の判断なのですが、その下の4番、学校の役割のところの(3)学校は、校長が必要と認める場合は、教育委員会と協議を行うものとする、というふうに書かせていただいておりますので、判断し難い場合は、教育委員会と相談するものと考えております。

[田口委員長]

渡辺委員。

[渡辺委員]

事態が緊迫しているような場合は、学校長が直接警察に連絡して、教育委員会の方には事後連絡ということもあり得るわけですね。

[五十嵐指導主事]

はい、そうです。

[田口委員長]

ほかにご質問ございますでしょうか。渡辺委員。

[渡辺委員]

協定を結んだ後、個人情報保護運営審議会との係わりは具体的にどのようになっていくのですか。

[五十嵐指導主事]

事後に、個人情報保護運営審議会に報告することになっております。

[田口委員長]

ほかにございますか。馬場委員。

[馬場委員長職務代理者 ]

校長が警察に連絡をした場合には、教育委員会等に報告するということなのですが、保護者の方には、どうなっていますか。

[五十嵐指導主事]

一応保護者の方にも了解を得てというのが原則になっています。緊急の場合以外のときは保護者の了解を得ることになっています。それがこのガイドラインでいきますと10番の(3)になります。

[田口委員長]

ほかにございますか。山畑委員。

[山畑委員]

何か非行があり、学校が知らなくて警察の方から学校へ連絡があった場合、小・中学校では生徒を、例えば家庭謹慎等にするということはあり得るのですか。

[五十嵐指導主事]

学校に来させないようにする措置をとるということですか。

[山畑委員]

はい、家庭で少し謹慎させる等ということはあるのですか、またそれは可能ですか。

[五十嵐指導主事]

現状としては、学校に来ないということはないです。

[長谷川教育部参事]

少し補足させていただきます。謹慎ということはままあることだと思いますけれども、それとは別に、出席停止処分ということがありまして、これにつきましては、従来は、学校長が判断をして、教育委員会に届けるというふうになっておりましたが現在では、校長からそういう申し出があって教育委員会の方で決定していくという流れで行っておりますので、出席停止にするのかあるいは学校の状況の中でその子どもの変化を見るための出席停止といいますか、事態を緩和するための措置というのはあろうかと思います。出席停止というのはまた別の問題としてございます。

[田口委員長]

教育長。

[加島教育長]

教育改革国民会議の提言に基づいて規則改正が行なわれて、小・中学校でも出席停止処分ができるという規定が新たに入っています。もちろん慎重を期さなければいけないけれども、そういう場合もあるということです。

[田口委員長]

ほかにございますでしょうか。

[田口委員長]

ご意見ございますか。教育長。

[加島教育長]

これをご承認いただければ、この事案について学校から報告があると思いますので、教育委員会にも、こういう会議でやるかどうかは別としても、ご報告をしたいというふうに思っております。

[田口委員長]

ほかに。馬場委員。

[馬場委員長職務代理者 ]

意見というよりも質問ですけれども、これはあくまでも学校と警察、教育委員会、保護者の家族が情報を持つということになるのですが、ひとつの学校での対策として、各学校での事例について検討し、知ることによってかなり様々な面で警察に連絡せずに済むということもできるのではないかと考えられます。学校で出来ることは出来るだけ学校でやるという前提があるので、情報を共有するということは問題があるんでしょうか。各学校に、あるいは校長会で、そういうことは想定していないのですか。

以前はそういう問題があると、生活指導主任会でお互いにある程度制限されるけれども情報を提供し、それについて各学校で事前に対応出来るものは対応するというような形で行っていたと思います。

[田口委員長]

教育部参事。

[長谷川教育部参事]

そのことについて今、馬場委員長職務代理者からお話がありましたように、従来から、特に中学校のことについては、1校だけの問題行動ではなくて、その子どもが他の学校と交友関係を結んでいる中で引き起こされているというようなケースが圧倒的に多いものですから、自ずとその事態を早く、適切に処理をいていこうということになれば、そういう意味で情報を共有して、望ましい形で解決していくということを求めるのは当然のことだと思います。

そういう中で、この制度が逆に足かせになってしまい、事態の進行を悪化させてしまうことにならないように、情報管理については、改めて校長会、あるいは場合によっては生活指導主任会、それからもうひとつはサポートチームというそれぞれ中学校区ごとに従来やっているものもありますので、そういったところに改めて話をきちんと徹底しておくということが必要だと思います。

[田口委員長]

馬場委員。

[馬場委員長職務代理者 ]

このことについては、改めて教育委員会の中でどう取扱うか、それから校長自身、学校や校長会で報告する等様々なものについて、きちんと勉強しておく必要があるのではないかというふうに思います。

[田口委員長]

ほかにご意見ございますでしょうか。

[田口委員長]

なければご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第50号・児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第50号は原案のとおり可決されました。

次に議案第51号・日野市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第51号・日野市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

[徳田文化スポーツ課長 ]

議案第51号・日野市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明いたします。

日野市体育施設条例の中で施設の名称が変更されたことに伴い、他のもの等含めて内容を改めるものです。50ページ、51ページをお開きください。日野市立万願寺第一公園グラウンドが、日野市立万願寺中央公園グラウンドと変わったものです。

52、53ページをご覧ください。様式の改正でございます。宛先が今までは、日野市教育委員会様となっていたものを、(あて先)日野市教育委員会と改めるものでございます。また、この中にあります性別の欄につきましては削除しております。

54、55ページをご覧ください。こちらについても同様の変更となっております。

56、57ページをご覧ください。これについても同様の変更とともに、様式の中に実は間違いがございました。申請書ですが、「申請しますが」、「許可します」となっていたのでこれを正しいものに改めるものです。

58、59ページをご覧ください。教育委員会様を直すと同時に、市民から見た用語が「いたします」と丁寧であるのに対し、行政側からの言葉が「許可する」となっております。これを市民からも「変更します」という平易な言葉に改め、許可についても「許可します」と平易なものに改めたものです。

これ以降、ほぼ同様の変更となっております。それぞれすべて平成17年4月1日から施行するものでございます。

説明は以上です。よろしくご審議お願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いいたします。渡辺委員。

[渡辺委員]

申請登録をするうえでの条件として、年齢制限はあるのですか。

というのは、登録区分の性別はなくしたけれども生年月日は残っているので、申請をするうえで生年月日との関わりがあるのかと思いましたので。

[徳田文化スポーツ課長 ]

特に生年月日については、そういった意味で登録の要件等になっているわけではございません。確かに幼児等については登録できませんが、審査要件にあるとおり学生証という欄があります。学生で、20歳未満でも登録できることは確かです。

今回、この性別について変更を行なった理由といたしましては、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行ということがございました。ということで、性別を記載すること自体が不快であると感じる方等がいらっしゃるということに配慮して、性別についてのみ削除したものでございます。

[田口委員長]

渡辺委員。

[渡辺委員]

意見になってしまいますが、そうなると生年月日を記入させる意味もあまりないのではないかと思います。

[徳田文化スポーツ課長 ]

生年月日につきましては、登録申請書で全員がここに名前が載るわけではございません。個人の登録は載りますが、高齢者等、利用させる側に若干配慮が必要な場合もあるかと存じますので、現状、そのまま変更していないというふうに捉えていただければよいかと存じます。今後、生年月日について他の申請書等もございますので、そういった整合性も踏まえて今後の検討課題とさせていただければと思います。

[田口委員長]

渡辺委員。

[渡辺委員]

しつこいようですが今、高齢者と言われたけれども、生涯学習スポーツで、「いつまででも」という表現が入っており高齢者を配慮したような体裁をとりながら実は高齢者への差別につながらないとも限らないことがあります。当事者はそう思わなくても、高齢者になればなるほどそういうことは敏感になりますので是非、検討していただきたいと思います。

[徳田文化スポーツ課長 ]

はい、わかりました。

[田口委員長]

いまご質問からご意見に変わっているのですけれども、ご質問でもご意見でもどちらでもいいですのでお願いいたします。教育長。

[加島教育長]

生年月日はプライベート情報ですので、なかには書きづらい人がいるかもしれません。だいたいの年令がわかればいいということになれば、何年生まれでもいいわけですし、月日まで書く必要があるかどうかとか、いろいろあると思いますから、ちょっと徳田課長が今言いましたように、この欄については、今日は宿題とさせていただくということでお願いいたします。

[田口委員長]

ほかにございますでしょうか。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第51号・日野市体育施設条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認め、議案第51号は原案のとおり可決されました。

議案第52号・日野市立学校体育施設開放実施細則の一部を改正する規則の制定について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第52号・日野市立学校体育施設開放実施細則の一部を改正する規則の制定について

[徳田文化スポーツ課長 ]

議案第52号についてご説明いたします。

51号と同様、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の施行に伴い、性別記載欄を削除する等、様式の一部を改正ものです。

68、69ページをご覧ください。旧様式においては、「あて先」あるいは「申請します」という文言がございませんでした。これを体育施設開放と同様の形に改め、なおかつ性別欄を削除したものです。

以上で説明を終わります。よろしくご審議お願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いします。

[田口委員長]

ないようですのでご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見もないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第52号・日野市立学校体育施設開放実施細則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第52号は原案のとおり可決されました。

次に議案第53号・日野市史跡名勝天然記念物等の現状変更等の事務処理に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いします。

議案第53号・日野市史跡名勝天然記念物等の現状変更等の事務処理に関する規則の一部を改正する規則の制定について

[徳田文化スポーツ課長 ]

議案第53号についてご説明いたします。

文化財保護法の条数等が改正され、同規則への引用箇所を改正すること及びあて先等の表記を改正するものです。

74、75ページをご覧ください。これまで文化財保護法の第80条第1項を引用していた部分が第125条第1項となったため、その部分について改めたものです。

76、77ページをご覧ください。日野市教育委員会様の「様」をとり「あて先」とし、「申請いたします」を「申請します」と直してございます。

78、79ページをご覧ください。文言整理でございます。発番の表記を生涯学習部がなくなった時点で修正しておりませんでした。それをとったものです。また、許可を、「承認する」という文言を使っておりましたが、「許可します」という平易な形に改めました。

80、81ページです。発番のところを修正いたしました。「不許可といたします」を「不許可とします」という平易な言葉に変えさせていただきました。

82、83ページでございます。発番のところを訂正いたしました。下の欄でございます。行政事件訴訟法が改正され、4月1日から施行されるに伴いまして、これまでの審査請求のみならず、訴訟ができるという内容について許可、不許可等の場合には明示しておきなさいというふうに変わっております。それに伴いまして、82ページにございますように、細かい字でございますが、「訴訟ができる」というような文言を追加してございます。

84、85ページについて「承諾する」という文言を「承諾します」に、また86、87ページについて「報告いたします」という文言を「報告します」と変更しました。

82、83ページについては80、81ページと同様でございます。

以上、説明を終わります。よろしくご審議お願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いします。渡辺委員。

[渡辺委員 ]

84ページに「記」というのが6項目ありますけれども、これは前になかったものを新しく加えたということですか、それとも明記したということですか。

[徳田文化スポーツ課長 ]

ここはアンダーラインのところだけが修正となっております。日野市教育委員会様を、(あて先)日野市教育委員会とし、「承諾する」を「承諾します」に変えて、他の部分についてはすべて同様でございます。

[渡辺委員]

ここの「記」以下は前のものと同じものですか。

[徳田文化スポーツ課長 ]

はい、略してございます。あと、一番下の「抹消すること」という言い方を「二重線で抹消してください」に直してございます。基本的な考え方といたしまして、これまでの行政のこの様式が、かなり行政側が高めに立ったような表現がありましたので、それを対等の立場に変えて修正してございます。

[田口委員長]

ほかにご質問ありますか。

[田口委員長]

なければご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見もないようですので、これにてご質問、ご意見は終結します。

お諮りします。議案第53号・日野市史跡名勝天然記念物等の現状変更等の事務処理に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認め、議案第53号は原案のとおり可決されました。

議案第54号・日野市公民館使用条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いします。

議案第54号・日野市公民館使用条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

[馬場公民館副館長]

議案第54号・日野市公民館使用条例施行規則の一部を改正する規則の制定についてご説明いたします。

これは申請書等から、不必要な性別記載欄やあて先の敬称の削除等、現状に基づく様式の修正を行なうため、規則の一部を改正するものです。

新旧対照表に基づきましてご説明をします。94、95ページをお開きください。94ページ、これは使用申込書でございます。変更する箇所は、申込書の4番使用場所、これは各部屋の順番を変更するものです。それから使用人員につきましては性別の削除、最後のあて先については敬称の削除になります。

続きまして96、97ページ、これは第1号様式の許可書でございます。複写になっておりまして、その複写部分になります。使用場所、使用人員については先ほどご説明したとおりです。

それから下段の方の、日野市公民館使用条例第6条に基づき、使用を許可します、と新しくするものです。これは従来、使用条例施行規則第5条となっていましたが、規則の第5条というのは許可書を交付するということですので、これは本来の使用許可については公民館使用条例に書いてありますので変更するものです。

91ページをお開きください。その他の様式の変更です。第1号様式、これは使用料の免除申請書でございます。あて先の敬称を削除するものです。92ページをお開きください。第1号様式の2、これは使用料免除の通知書です。許可者が「日野市公民館長」になっていたものを「日野市中央公民館長」に改めるものでございます。

第4号様式、これは使用取り消し願いでございます。これも「日野市中央公民館長 様」の敬称を削除しまして、「(あて先)日野市中央公民館長」に改めるものでございます。

以上でございます。よろしくご審議お願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いします。

新の方は談話室が括弧されていますが、旧の方は括弧されてないのは何か意味があるのでしょうか。

[馬場公民館副長]

談話室は誰でも自由に使えるお部屋ということで、基本的には申込書は必要ないのです。そのため誰にでも自由に使えるお部屋という意味合いで、あえて談話室の使用にあたっては申込書をとっておりません。

[田口委員長]

ほかにご質問ないでしょうか。

[田口委員長]

なければご意見伺います。ご意見もないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第54号・日野市公民館使用条例施行規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第54号は原案のとおり可決されました。

次に議案第55号・日野市スポーツ振興計画の策定について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第55号・日野市スポーツ振興計画の策定について

[徳田文化スポーツ課長 ]

スポーツ振興計画につきましては、既に審議を重ねていただいたところですが、本日、素案から案となったものをお手元に配付してございます。素案の段階で、3月1日から3月17日までの間、パブリックコメントをいただきました。その間、3月12日に市民説明会を行ないました。その中で、幾つかパブリックコメントとしていただいたものがございますので紹介いたします。

まず、用語についてわかりやすくしてほしい。この点につきまして、若干の文言修正をしてございます。

また、本文中の高齢者の心身測定というものを身体測定に変更し、用語の解説も若干増やしてございます。言葉の追加といたしまして、標語となっております「いつでも だれでも いつまでも」とございますが、「いつからでも」を追加してございます。また、本計画について6年間となっておりますが、節目節目に市民にPRすべきであるというご意見をいただきました。そこで、10ページの計画の期間のところで計画開始より3年経過した後に、計画の進捗状況を確認し、改定する必要が生じた場合は適宜見直しを行う、という文言を追加いたしました。

次に高齢者に対する表現を適切な表現に直してほしいとの意見がございました。文章中、高齢者がお荷物になるような表現が感じられるというものでしたので、1ページにございます社会的背景の中で、少子高齢化の進展という部分で表現を変えてございます。これまで高齢者が増えることが問題であるような表記になっていたものを、単なる事実の記載のみに留めています。

次に学校体育施設の充実をということで、アンケートを踏まえて、学校の児童・生徒のスポーツ環境について配慮すべきであろうというご意見をいただきました。69ページの中で、昇降口に用具等の環境整備を追加いたしました。

他にも、例えば武道の推奨という言葉を入れてほしいという意見がございました。武道を特別に入れますと、球技その他全てのものを入れなければならなくなるので、そういった点については修正をいたしておりません。

地域の施設の充実について、新設してほしい、あるいは総合体育館は建てなくていいというようなご意見もございました。その点について市民検討委員会の中で議論をした結果、総合体育館の建設についてはこれまでどおり進める。また、地域の施設については有効利用するという記述があるのでそれで十分足りるのではないかという意見があり、記述を変更してございません。他にもたくさんございますが、主なところは以上です。

なお、100ページにつけてございますA3の用紙ですが、これについては概要版の案というふうに捉えていただければよろしいかと思います。主な施策等について載せてございます。概要版についてはまだ若干の修正を要する部分もございますが、概ねこの形で市民にPRしていきたいと考えております。

以上でございます。よろしくご審議お願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了いたしました。ご質問がありましたらお願いします。教育長。

[加島教育長]

この計画は教育委員会で決定してもらうのですが、これは教育委員会だけのスポーツ振興計画というよりも、市全体の計画というふうになると思いますので市長部局との関係はどのようになっているのか説明して下さい。

[徳田文化スポーツ課長 ]

市長部局とはすでに実施している事業の中でも健康に関する取り組みやその他の関係も含めて手を携えてやっていかなければならない部分がございます。そういう意味で、関係各課にこの情報を提供し、ご意見をいただいてここまで完成したところです。法律の中では教育委員会で制定するということになっておりますが、推進する際には当然市長部局とともに進めていくことになると思っております。

[田口委員長]

ほかにご質問ありますか。

[田口委員長]

ご質問がないようですのでご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見もないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第55号・日野市スポーツ振興計画の策定について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第55号は原案のとおり可決されました。

次に議案第56号・日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第56号・日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について

[小林庶務課長]

議案第56号・日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明申し上げます。

これは教育委員会事務局の組織を一部改正するものですけれども、教育委員会庶務課の中に新たに給食係を設け、給食係の事務分掌を明示するものです。

議案書の104、105ページをお開き願います。第2条、教育部の中に庶務課がございますが、庶務係、施設係、その次に給食係を置くということでございます。2点目が事務分掌、第5条になります。従来、庶務係の事務分掌の中に(10)として、学校給食に関すること、ということで給食に関する事務分掌がここに載っているわけですけれども、新たに給食係を設けるということで庶務係からこの(10)を削除いたしまして、11号以下13号までを1号ずつ繰り上げるものでございます。

106、107ページをお開き願います。新たに給食係を設け、4項目の事務分掌を置くものでございます。(1)学校給食の総合調整及び学校間の連絡調整に関すること、(2)学校給食調理業務の委託に関すること、(3)栄養指導に関すること、(4)地元農産物を使用した給食の推進に関すること、ということで給食係の主な業務を4項目載せたものでございます。

以上でございます。よろしくご審議お願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いします。

[田口委員長]

ないようでしたらご意見を伺います。

[田口委員長]

なければご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第56号・日野市教育委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第56号は原案のとおり可決されました。

議案第57号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第57号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について

[小林庶務課長]

議案第57号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明申し上げます。

提案理由は、市費負担栄養士の中から、副主幹を置くことができるようにするものでございます。

議案書の112、113ページをお開き願います。まず第10条、学校に置くことのできる職員の規程がございます。113ページの旧をご覧いただきたいのですが、第10条の標題、事務職員等、それから10条(1)事務職員、(2)栄養士、(3)給食調理員、(4)用務員とございます。現在、事務職員を学校に置いてございませんので、この事務職員を削除し、2号以下を1号ずつ繰り上げるものでございます。

10条の2、前条第1号、これは新たに栄養士になるわけですが、従来、主査、主任が置けましたけれども、栄養士の中から新たに副主幹を置けるように副主幹を加えるものでございます。それから前条第2号、第3号、これは給食調理員、用務員が1号ずつ繰り上がりましたので、その部分を改めるものでございます。

それから、第10条の2項でございますけれども、副主幹は上司の命を受け、担任の事務を処理し、上司を補佐する、とあります。副主幹の役割を位置づけたものでございます。この第2項を新たに加えたことにより、従来の第2項から第4項を1項ずつ繰り下げるものでございます。

以上でございます。よろしくご審議お願いします。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問ご意見ございますでしょうか。渡辺委員。

[渡辺委員]

確認ですが、ここに出てくる副主幹というのは教員のいわゆる主幹を補佐する意味での副主幹ではないんですか。

[小林庶務課長]

はい。

[渡辺委員]

そうなると、上司の命を受け、というのは、教諭である主幹の命ではなくて、学校の中の校長・副校長の命を受けというふうに理解してよろしいのですか。

[小林庶務課長]

はい。

[渡辺委員]

わかりました。

[田口委員長]

ほかにございますか。

[田口委員長]

ないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第57号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり可決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第57号は原案のとおり可決されました。

ここで少し休憩をとります。約10分間休憩をとりまして、午後3時15分から再開いたします。

休憩午後3時5分

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