平成16年度第2回教育委員会定例会

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ページID1004531  更新日 平成30年2月16日

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平成16年度 第2回 日野市教育委員会定例会会議録要旨

開催日時

平成16年(2004年)5月13日

開催場所

日野市教育委員会


議事(要旨)

議案
第8号 日野市体育施設条例の一部を改正する条例の提出について
第9号 第24期日野市社会教育委員の委嘱について

協議事項
第1号 日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について
第2号 児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度について

報告事項
第6号 平成16年度「選べる学校制度」希望調査集計/学校課
第7号 日野市立平山小学校・平山台小学校統合協議会設置要綱/学校課

開会午後2時

[田口委員長]
ただいまから、平成16年度第2回教育委員会定例会を開会いたします。

議事に入ります前に、本日は傍聴希望者がいらっしゃいますので、傍聴を許可したいと思いますが、異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]
異議なしと認め、傍聴を許可します。

(傍聴者入室)

[田口委員長]
本日の会議録署名は山畑委員にお願いします。

本日の案件は、議案2件、協議事項2件、報告事項2件です。

[田口委員長]
それでは、議事に入ります。

議案第8号・日野市体育施設条例の一部を改正する条例の提出について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いします。


議案第8号 日野市体育施設条例の一部を改正する条例の提出について

[徳田文化スポーツ課長]
議案第8号・日野市体育施設条例の一部を改正する条例の提出について、ご説明申し上げます。

1ページ下段にございますように、提案理由といたしましては、万願寺土地区画整理区域内の町名地番整理に伴い、体育施設の所在地を変更するものです。町名地番整理の日付が16年8月7日となることから、2ページにございますように付則において施行日を16年8月7日といたしております。

4ページ、5ページをご覧ください。4ページにございますように、この5つのグラウンドについて町名地番が変わりますので条例を改正するものです。以上です。

[田口委員長]
事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いいたします。

[田口委員長]
ご質問がないようですのでご意見を伺います。

[田口委員長]
ご意見もないようですので、ご質問、ご意見をこれにて終結します。

[田口委員長]
お諮りします。議案第8号・日野市体育施設条例の一部を改正する条例の提出について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]
異議なしと認めます。議案第8号は原案のとおり可決することに決しました。

[田口委員長]
次に議案第9号・第24期日野市社会教育委員の委嘱について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いします。


議案第9号・第24期日野市社会教育委員の委嘱について

[徳田文化スポーツ課長]
議案第9号・第24期日野市社会教育委員の委嘱について、ご説明申し上げます。

提案理由につきましては、第23期社会教育委員の任期満了に伴い、次の者を第24期社会教育委員に委嘱するものです。これにつきましては、前回の定例会において9名の方について委嘱の議決をいただいたところです。その際、1名の欠員ができていましたところに、このたび、こちらにございますように加藤裕一氏を委嘱するものです。

所属については学識経験者となっておりますが、実践女子学園生涯学習センター長で実践女子短期大学の教授でいらっしゃる方です。

[田口委員長]
事務局からの説明が終了しました。ご質問があればお願いいたします。

[田口委員長]
ご質問がないようです。ご意見を伺います。

[田口委員長]
ご意見もないようですので、ご意見、ご質問はこれにて終結いたします。

[田口委員長]
お諮りします。議案第9号・第24期日野市社会教育委員の委嘱について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]
異議なしと認めます。議案第9号は原案のとおり可決することに決しました。

[田口委員長]
次に協議事項に入ります。協議事項第1号・日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について、これを協議いたします。事務局より提案理由の説明をお願いします。


協議事項第1号・日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について

[小川庶務課長]
協議事項第1号・日野市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正について、協議事項についてのご説明を申し上げます。

12、13ページをお開きください。ここに新旧対照表がございます。規則の第1条でございますけれども、第1条につきましては、教育長に教育委員会の事務の内、委任する事項が記載されております。お手元に資料1、2、3とホッチキス留めのものがあると思います。資料2をお開きいただきますと、教育委員会教育長に対する事務委任規則(現行)とあります。第1条に第1号から第22号に記載されていますが、これ以外のことについて現行では教育長に事務委任をするという規定になっております。

この第3号でございますけれども、「教育長及び事務局職員並びに学校以外の教育機関の職員の任命及び人事に関すること。」とあります。これについては教育長に委任をしていないという現行の規定でございます。

資料3の上段に、これまで係長以下の職員の休職を議案として取り扱った事例がございます。近年、市の職員の中に、いわゆるメンタルヘルス的な関係で休職となる事例が多くございます。休職する場合、診断書の関係で1カ月ほどの診断に基づいて休職を発するということで、同一者をたびたび定例会で議案として取り扱うことがございます。その事務の煩雑さを踏まえて、係長以下の職員の人事について教育長に委任したいというものでございます。ただし、係長以下の職員でありましても、懲戒処分に係るものにつきましては委任せず、議案として取り扱うという規定にしたいと考えております。

次に第3条関係でございますけれども、これは資料3の下の方に、「急を要する事項が発生し、教育委員会の会議に諮る暇がない」事例がございます。これは夢が丘小学校が、仮校舎から新しい校舎に移るという関係で、学校設置条例の付則に、夢が丘小学校の仮校舎として旧高幡台小の所在地の校舎を使用する期間が、16年3月31日までと規定されておりました。

ただし、夢が丘小学校につきましては、大規模改造、耐震補強をした後、統合協議会や学校、また保護者の方から最終学年の6年生が、できれば新しい校舎で卒業を迎えたいし授業もしたいという要望がございました。工事の進捗状況に応じて3学期には新しい校舎で授業を開始したいと考えて準備を進めていたところでございますが、近年、シックスクールの問題がありますので、シックスクールの検査結果で安全であることが確認できなければ3学期からの授業はできないという関係がございました。そういった関係で、検査の日時等が12月22日に開催されました第9回定例会に議案として提出ができない状況でございました。22日以降の検査結果によりまして安全であると確認されましたので、学校、保護者、統合協議会の方からの希望に沿った形で3学期から新しい校舎で授業を開始するということで、条例の改正が必要となりました。

ただ、条例改正につきまして、3月議会では間に合いませんので、これは自治法の規定による議会が招集できない、招集する暇がない場合の市長の専決処分という形で条例の一部改正の手続きを踏むということになりました。本来ならば、市長の条例改正の提出前に教育委員会で議決して進めるところでございますけれども、そういう時間がありませんでした。こういった事例については、それを専決処分の規定を設けて手続きと実態をあわせていきたいと考えまして今回の協議をお願いした次第でございます。以上でございます。

[田口委員長]
事務局からの説明が終了しました。各委員さんからのご意見、ご質問を承ります。

[田口委員長]
資料3の上の方の1.から9.までは、休職を議案として扱った事例ですけれども、これはお一方の分でしょうか。

[小川庶務課長]
そうです。一人の人の病気休職で、いわゆる分限処分という形で、懲戒ではありません。

[田口委員長]
ほかにございますか。

[馬場委員長職務代理者]
「委員会において処理すべき事項で、急を要する事項が発生し」とありますが、これはやはり委員会において処理すべき事項にもよるだろうと私は考えます。例えば、どんなことがあっても招集して決めなければならない、要するに重要事項というのか、その辺の判断というのは、どうなのですか。

[加島教育長]
実際には、第3条に基づいて教育長が決定しようとする場合は、事前に各委員のところに、こういう事案だけれども教育委員会を開いて決定した方がいいか、それとも会議を開く時間がないので教育長がやってもいいか、というようなことをあらかじめご連絡申し上げて、その了解のもとに教育長が決裁をするというのが通常の運用の仕方だと思います。その連絡なしに急を要するからといって処理するということは基本的にはあり得ないと考えています。教育委員のところに何らかの形でその議案になるべきものをお届けしておいて、大方の同意を得た上で処理するということだと思います。

[渡辺委員]
急だからなかなか集まれない、過半数が出席しないと成立しないという場合、決めないでいいというわけにもいかないでしょうから、そういうときは、当然ありますね。

[馬場委員長職務代理者]
この辺のところは確認しておいた方がいいと思います。

[小川庶務課長]
では、規則の中に規定ということでなくて運用ということで、いま教育長の発言のような形で処理するという形でよろしいでしょうか。

[馬場委員長職務代理者]
何らかの形でわかるようになっていればいいと思います。

[加島教育長]
この規定の運用についてとか、運用にあたってとか、そういう運用基準をこれにつけることが必要かもしれませんね。

[馬場委員長職務代理者]
そうしておいた方がいいような気がしますね。そうしないと何かあったときにいろいろ問題が起きるから。

[小川庶務課長]
それでは、規則の中に運用基準というものを入れることが、法文上、事務手続き上といいますか、難しいということであれば、別に定める形で運用基準というものを作成しまして委員会の方に協議または報告等させていただきます。

[田口委員長]
ほかにございませんか。

[田口委員長]
なければ、ご意見、ご質問はこれにて終結します。

本件に関しましては、きょうの協議結果を踏まえて、事務局が内容を精査した後、議案として取り扱いたいと思いますけれどもいかがでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]
異議なしとのことですので、改めて議案として取り扱うことを確認しまして、協議事項第1号を終わります。

[田口委員長]
協議事項第2号・児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度について、これを協議します。事務局より提案理由の説明をお願いします。


協議事項第2号・児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度について

[五十嵐指導主事]
協議事項第2号・児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度について、ご説明いたします。

議案書の16ページになります。まず、児童・生徒の健全育成に関する警察と学校が連携しなければならない背景について簡単に説明させていただきます。

平成9年に神戸の連続児童殺傷事件が起こりましてから文部省の方から通知がありまして、学校と警察が非行防止に関して情報を積極的に交換して共同して取り組むよう、そういった通知がありました。これを受けまして全国で様々な形で児童・生徒の健全育成に関しては相互に連携してという取り組みがなされてきていました。とりわけ非行や問題行動に関しては早期発見、早期対応が要請されておりますし、犯罪被害防止についても一層の連携の充実が求められています。

東京都におきましてもその動きがありまして、昨年の10月に子どもを犯罪に巻き込まないための方策を提言する会というのが設置されました。ここで警察と学校の連携についてということで、警察と学校は犯罪少年に関する情報交換をして健全育成にお互いに連携して取り組んでいくべきであるという提言もなされております。

平成16年度、今年に入りましてから全国で警察と学校の連携が強化されまして、凶悪事件につながる非行を芽のうちに摘もうということで、警察から学校への逮捕・補導情報だけではなくて、学校からも子どもの問題行動などを警察に伝える相互連携にする形をとるところが増えております。5月1日現在、全国の20都道府県以上がすでにそういった形の制度化をしております。

東京都におきましても、先月、4月5日に警視庁と東京都教育委員会が児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度に係る協定というのを結びました。この5月からその制度をスタートさせております。この流れを受けて日野市におきましても、児童・生徒の健全育成に関する警察と学校の相互連絡制度というものを、協定を結びたいと考えております。

条文のところです。「青少年の非行問題が多様化、深刻化している現状を踏まえ、東京都内における児童・生徒の非行及び犯罪被害の防止と健全育成対策を効果的に推進するため、相互の連携に関し、次のとおり協定する。」ということで、第1条に目的が記されております。「この協定は児童・生徒の健全育成のため、非行等問題行動の防止及び安全確保について警察と学校がそれぞれ自らの役割を果たしつつ、その役割を相互に理解し、緊密な連携の下で効果的な対応を図ることを目的とする。」となっております。

具体的にどのようなこと、どのようなものが連絡事項としてお互いに相互連絡を図るかということにつきましては、第5条です。まず、警察から学校への連絡事案としまして、ア、逮捕事案、イ、ぐ犯事案、ウ、その他非行少年等及び児童・生徒の被害に係る事案で警察署長が学校への連絡の必要性を認めた事案、と書かれております。具体的には万引き等で逮捕された場合ですとか、あるいはいかがわしい場所に出入して将来犯罪を犯す恐れがある、そしてまた児童相談所に通告、または家庭裁判所に送致された場合ですとか、またあるいは喫煙や深夜徘徊等を繰り返して学校における継続的な指導が必要だというふうに判断された場合が当ります。

学校から逆に警察への連絡事案といたしましては、17ページに書かれております、ア、児童・生徒の非行等問題行動及びこれらによる被害の未然防止等のため、校長が警察署との連携を特に必要と認める事案。イ、学校内外における児童・生徒の安全確保及び犯罪被害の未然防止等のため、校長が警察署との連携を特に必要と認める事案。具体的には、例えばまず一つ目に、深刻な暴力とか刃物を使った傷害、学校内の組織での解決が難しくて警察の対応が必要な問題行動が考えられます。また援助交際、薬物使用、悪質で社会的反響が大きな問題行動、または暴走族や深刻な学校間抗争とか、複数の学校の児童・生徒や非行集団、不良グループが関係した問題行動、こういったことで校長が警察へ連絡することを特に必要と認めた場合というのが考えられます。この場合、校長が必要と認めた場合なのですが、教育委員会の方で相談を受けまして、この件についてはこのようにやはり連絡をした方がいいといったことを助言をする、そういった形で進めてまいりたいと考えております。

また、具体的な連絡の方法ですが、7条です。窓口にあたりますのは、警察側は少年育成課長、警察署長、学校におきましては校長になります。その連絡の具体的な方法ですが、電話または面接による口頭連絡です。これは記録に残さないといったことが目的となっております。あくまでも口頭による連絡、必要以外の情報は違うところに情報が漏れないといったことです。

第8条、相互に提供された情報については、個人に係わる情報であり、児童・生徒の健全育成上の観点から、関係機関は当該情報の秘密保持に努め、本協定の趣旨を逸脱した取り扱いは、厳にこれを禁ずる。あくまでも児童・生徒の健全育成といったことが目的です。その連絡をすることによって非行にはしる子、将来犯罪を犯す、そういった恐れのある少年が、その犯罪を未然に防止できる、または再発することを防止できる、または犯罪の被害者になることの危険、そういうことを防ぐことができる、そういった健全育成上ということが目的で、この目的から外れたものはこの制度には該当しません。

9条です。連携における対応としまして、対象事案に関係した児童・生徒への対応に当っては、本制度の趣旨を踏まえ、相互連絡の内容のみによって児童・生徒の不利益にならないよう適正な措置を行うものとする。連絡をしたことによって不利益をこうむることがない、あくまでも先ほど申しましたように、健全育成である、といったことが目標です。

この制度の協定を結ぶことにあたりまして、PTA及び校長会長の方はこの協定を結ぶことについて異論はないといった意見を受けております。校長会の方は疑問点として挙げられたことがいくつかありまして、その一つは、警察から請求があったときに即、出すということがあるのだろうか、また子どもの問題行動で連絡したい場合、虐待も入るのだろうか、また警察に通報するときに親にも伝えるのかといった心配の声もあがりました。それにつきましては、あくまでも校長がそれが連絡をすることが必要であるといった場合、これはもちろん教育委員会の助言も入りますが、そういった場合ですので親にも連絡しなければならないケースとか、警察から言われたのですぐに出さなければいけないとか、そういうことではないと考えております。

以上、制度の概要につきまして説明させていただきました。

[田口委員長]
事務局からの説明が終了しました。各委員さんからのご意見、ご質問を承ります。

[山畑委員]
第5条の(2)のアのようなケース、学校の教員は地方公務員ですから守秘義務があるわけですけれども、その守秘義務とこのような第5条(2)のアのようなケース、その関係、係わりはどのようになるのでしょうか。

[五十嵐指導主事]
個人情報保護条例に関係しますので、学校課長から説明いたします。

[佐々木学校課長]
今回のこの協定書を結ぶにあたりまして、日野市情報公開及び日野市個人情報保護条例の第6条、第11条に関連しますので、今月開きます日野市個人情報保護運営審議会に今の山畑委員からの質問、例えば学校で持っている情報、いわゆる児童・生徒の氏名、生年月日、住所、他にどういうものになるのか今検討中ですけれども、そういうものを他機関、外部に出さなければいけないわけですから、それが日野市の個人情報保護条例の第11条に抵触する恐れがありますので、今度の5月の定例審議会に諮る予定でいます。きょうは協議ということで、教育委員の方のご意見を聞いて、個人情報保護条例審査会に臨んでいきたいと思っております。

[馬場委員長職務代理者]
実際には警察の方は警察の判断で行うということになると思いますし、学校の方は学校の判断で行うということですよね。そうしますと、学校の判断というのも具体的な個々のケース、同じケースはほとんどないと思うのですよね。教育委員会と校長会等で話し合って、それぞれに応じて校長が判断しやすい基準というようなものも必要かなと思うのですが、そういう点はどうでしょうか。ある基準があってその上でどうするかという問題になると思うのですよね。

[佐々木学校課長]
今、東京都の方から示されているいろいろな資料の中では、非常に極端な例が出ていますけれども、それは子どもによっていろいろ細かいことがいっぱいあると思うので、いま五十嵐指導主事が説明した事例ばかりではないと思いますので、いろいろなケースが考えられると思います。校長が最終責任で警察に連絡するかどうか、非常に極端な例、このような例、きょう東京都が出した例のようなものでしたらいいと思いますけれども、非常に判断に迷うような例が多分、結構これから多々あると思うので、それは当然市教委に相談がくると思いますけれども、これから校長会なり、何らかの他市の情報、動向を見ながら、何らかの基準を確かにつくらないといけないと思いますけれども、非常に難しい。文言で、文書できちっと整理するのが非常に難しいものがあるのかなと思います。警察にすぐ通報した方がいいのか、あるいはこの子は学校で指導すれば立ち直って、警察の手を借りなくていいのかというその辺の見極めといいますか、その辺が非常に難しいと思います。

[馬場委員長職務代理者]
それは当事者の学校でしか判断できませんよね。教育委員会は報告を受けてどうするかという問題ですからね。

[加島教育長]
今のことについては、いろいろなことが考えられると思いますけれども、基本はやはり子どもの最善ということを基本において、そしてその上にたって警察に連絡した方がいいかどうかということではないかと思います。ですから当面、ここにあるような深刻な暴力だとか、援助交際だとか、暴走族だとか、そういうものを最初はやっていくと、そういう中でだいたいこんなところだなという、学校として必要なのはだいたいこんなところだということが出てくるのではないかと思います。

[渡辺委員]
これで締結する当事者の乙の方は具体的には日野市教育長になると思うのですが、学校と教育委員会との係わりはどのようになるのですか。具体的に学校長を通して警察に連絡する場合は、原則、教育委員会に相談なり報告なりがあった上でするのですか。それとも事後報告でもいいのですか。

[長谷川教育部参事]
これについてはまだ確定したことは現時点では申し上げられませんけれども、考えるべき方向としては、当然学校からその校長の判断をまず一報を教育委員会がいただく。そういう中で教育委員会の位置づけというのはあくまでも助言をさせていただくということを校長との間できちっと確認をしておく。これは先だってこの協定を結びたいという方向でこれから教育委員会が動いていくという話を校長会に持っていった折に、すでに話をしてありまして、それを前提に異論はないということも話としていただいています。そういう方向でいきたいと思っています。

[馬場委員長職務代理者]
この協定は、誰と誰が結ぶのですか。

[佐々木学校課長]
日野市の教育長と警視庁の少年育成課長です。

[馬場委員長職務代理者]
警視庁というのは日野警察というわけではないわけですね。

[佐々木学校課長]
警視庁の少年育成課長です。

[馬場委員長職務代理者]
なぜこんなことを聞いたかと言いますと、条文の中で第3条ですけれども、例えば東京都内におけるというのを日野市内におけるというふうに入れ替えた方がいいのか、あるいは第3条の(2)の乙及び区市町村立小中学校というのはちょっとおかしいと思うのですね、協定書の場合にはここは日野市立小中学校とすべきではないのかなと。もし一般的な協定書ではなくて、日野市の教育長と東京都の警視庁と結ぶのか、あるいは日野警察署と結ぶのか、その辺がちょっと分かりにくいですね。

[加島教育長]
これは子どもたちが犯罪をどこの場所で犯すかということですね。例えば渋谷ですと、渋谷警察ですね。そうすると渋谷警察署長が日野市の学校長に連絡してきます。ですからそういう意味では、相手方はすべての警察署長という形になるわけですね。その各警察署長と全部結ぶわけにはいきませんから、警視庁の少年育成課長が総元締めになるということです。

[馬場委員長職務代理者]
こちらは。

[加島教育長]
こちらは、日野市の関係の協定ですから、おっしゃるとおり日野市の校長です。

[馬場委員長職務代理者]
乙及び日野市立小中学校、これはいいのかなこれで、乙がはっきりしているので。

[渡辺委員]
だから先ほど質問したのはそういう意味で、乙及び区市町村となっているから、学校と教育委員会との関係をある程度きちんとしておかないと、乙は知らなくて学校だけで連絡がいきましたなんていうことになると、後でいろいろ問題が起きても困ると思ったものですから。

[加島教育長]
この事例にあるような先ほどの薬物とか深刻な暴力とか、こういう問題が各学校で起こっているということになれば、こういう情報を教育委員会が把握してないということはないと私たちは思っております。したがいまして、教育委員会が知った上で学校長が連絡するというのが常態であると思います。

[田口委員長]
ほかにございませんでしょうか。

[田口委員長]
ないようですのでここでご意見、ご質問は終結いたします。

本件に関しましては、きょうの協議結果を踏まえ、協定締結事務を進めていただくということでいかがでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]
異議なしとのことですので協議事項第2号を終了いたします。

[田口委員長
報告事項に入ります。報告事項第6号・平成16年度「選べる学校制度」希望調査集計、について事務局より報告をお願いします。


報告事項第6号・平成16年度「選べる学校制度」希望調査集計

[佐々木学校課長]
報告事項第6号・平成16年度「選べる学校制度」希望調査集計についてご報告いたします。

選べる学校制度の平成16年度新入学者の確定数値でございます。小学校が234名の他校選択で16.0パーセント、中学校においては129名、11.0パーセントでございます。

参考に15年、14年度と2年の数字をあげております。

この学校選択制度は平成13年度の新1年生から実施しております。ちなみに平成13年度、この制度導入当初の他校選択率が、小学校は119人、8.4パーセント、中学校は62人、5.3パーセント。年々他校を選択する児童・生徒が増えてきていることが現状でございます。

小学校におきましては、例年とほぼ同様なのですが、一小、四小の児童が潤徳小学校へ流れております。それから第三小学校から主に東光寺小学校へ行っております。それから南平小学校で22名の希望者増ですが、平山小学校からきております。主なところで、百草台小学校の減は三沢台小学校の方に流れてきています。

中学校におきましては、一中が三沢中の方へ流れております。大坂上中学校が23名減っておりますが一中と二中の方にそれぞれ分かれています。主なところはそういうところです。以上です。

[田口委員長]
事務局からの報告が終了しました。ご意見、ご質問がございましたらお願いします。

[田口委員長]
なければ報告事項第6号を終了いたします。

[田口委員長]
報告事項第7号・日野市立平山小学校・平山台小学校統合協議会設置要綱、について事務局より報告をお願いします。


報告事項第7号・日野市立平山小学校・平山台小学校統合協議会設置要綱

[川久保教育部主幹]
報告事項第7号・日野市立平山小学校・平山台小学校統合協議会設置要綱でございます。22ページをご覧ください。

平山小学校と平山台小学校の統合計画につきましては、4月の教育委員会定例会におきまして計画を決定させていただきました。その次の段階として、学校統合協議会を立ち上げ、細かいことを協議していくわけでございますが、立ち上げにあたって学校統合協議会設置要綱というのが、高幡台と程久保小学校の統合時点ですでに制定したものがございました。この4月に教育委員会としても組織改正がございまして、その所管する課のところを改正しなければならない、そのままの要綱にしておくわけにはいかないということで、どうせ改正するならば全面的な見直しを図ろうということでこの要綱を制定いたしました。前の要綱については廃止をさせていただきました。6月中の学校統合協議会の組織化に向けまして関係機関にお願いする都合もございまして、教育長の決裁で新しい要綱を制定し、本日の委員会ではその報告をさせていただきます。

学校統合協議会というのは、統合をするごとに組織化する協議会ですので、学校統合全般に共通する要綱よりも計画ごとに要綱を制定した方がいいであろうということで、今までの要綱を廃止し、この22ページの平山小学校・平山台小学校統合協議会設置要綱を制定いたしました。基本的なところは前の要綱と同じです。

変わったところをご説明させていただきます。以前は「日野市立学校統合協議会設置要綱」で、これを具体的な名前、日野市立平山小学校・平山台小学校というふうにしましたので、第1条につきましても具体的な名前を入れております。

2条の所掌事項の(1)でございますが、統合新校及び新校舎の内容に関すること、ということを統合計画から追加させていただいております。(2)、(3)は以前のと同じでございます。それから第2条につきまして、その協議の事項につきましてはその結果を教育長に報告するとなっていますが、第3条についてその組織化をするというだけになっておりまして、協議会の委嘱をする権限者を規定しておりませんでしたので、教育長が委嘱するということを追加しております。

第4条につきまして、この協議会というのは計画にのっとりまして活動の期間が決まっておりますので、この協議会の設置要綱につきましても活動期間を明らかにするということで、第4条の後半の「平成18年3月31日までとする」ということを追加しております。

第5条第2項につきまして会長、副会長ですが、この協議会を両校の校長を中心に円滑に進めていただくということで、会長、副会長は両校の校長をもって充てるとさせていただきました。

それから8条ですが、こちらは組織改正に伴う変更ですけれども、教育部学校課がこの庶務を所管するということで部課名を変更しております。

付則ですが、この協議会が活動を終了いたしましてもこの要綱が残っているということは望ましくないので、この要綱は平成18年3月31日限りでその効力を失うということを追加させていただきました。

別表につきまして、統合校の教職員、統合校の児童の保護者につきましては、学校長の推薦による、ということを追加させていただきました。要綱制定後、各推薦母体に委員の推薦をお願いしているところでございます。また自治会の代表につきましては、学校ごとにお集まりいただきまして選出の話し合いをしていただく予定になっております。

以上でございます。

[田口委員長]
事務局からの報告が終了しました。ご意見、ご質問がありましたらお願いいたします。

[馬場委員長職務代理者]
統合協議会の委員の任期については、新しい統合された学校が出発するときまでと考えてよろしいでしょうか。

[川久保教育部主幹]
統合計画にもございますように、統合協議会の設置期間というのは新しい学校を設置するまでということになっておりまして、いま設置の準備をしているところですが、6月中には設置ができるようにということで事務を進めております。その6月から統合します18年3月31日まで活動していただくということで、同じ方で話し合っていただいた方が話し合いがスムーズにいくということでこの期間を設定いたしまして、委員の選出につきまして推薦母体に、なるべく18年3月31日までずっと活動できる方の推薦をお願いしているところでございます。

[渡辺委員]
夢が丘のときもやはり委員は2年でしたか、どうだったでしょうか。

[川久保教育部主幹]
夢が丘のときは12年の10月に発足いたしまして、1年半になりますが同じ委員の方でやっていただいております。

[田口委員長]
ほかにございますか。

[加島教育長]
会長及び副会長のところも改正をして、どういう人が会長になるか副会長になるかを明らかにしたのですが、これは夢が丘のときも実際会長、副会長になったのは校長先生ですよね。

[川久保教育部主幹]
両校の校長先生に会長、副会長をやっていただいております。

[加島教育長]
そういう意味では新しい学校をつくっていく、内容を固めていくというのは両校の校長が中心になって新しい学校づくりを行うという形が望ましいという発想です。

[渡辺委員]
別表の3番目、4番目のところに学校長の推薦によるということを今度明記したと思うのですが、これは何かこれまでの経緯でこうする必要があったのですか。

[川久保教育部主幹]
この統合協議会は統合を円滑に進めるための協議会ですので、学校長の責任をもちまして熱意のある方を推薦していただきたいということでございます。

[田口委員長]
ほかにございますでしょうか。

[川久保教育部主幹]
追加させていただきたいのですが、この統合計画に関連しまして、前回の教育委員会で請願が採択された件でございますけれども、平山小と平山台小の統合計画についてということで教育委員会の見解を示すようにということでのご指示をいただきました。

請願者には、お手元にお渡しさせていただきましたとおり回答いたしましたので、報告をさせていただきます。

[加島教育長]
件名と請願者の名前をはっきり言ってください。

[川久保教育部主幹]
件名は、「平山小と平山台小の統合計画について」に関する請願でございます。請願者は・・・様でございます。

[田口委員長]
ほかにないようですので、報告事項第7号を終了いたします。

それでは次に平成16年6月の行事予定について事務局より説明をお願いします。


※平成16年6月の行事予定については省略。


[田口委員長]
以上をもちまして、本日の案件はすべて終了いたしました。

これにて平成16年度第2回教育委員会定例会を終了いたします。


閉会午後2時58分

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