平成16年度第11回教育委員会定例会(1)

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ページID1004541  更新日 平成30年2月16日

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平成16年度 第11回 日野市教育委員会定例会会議録要旨

開催日時

平成17年(2005年)2月15日

開催場所

教育委員会室

議事(要旨)


第35号 教育委員会職員人事について
第36号 教育管理職の異動について
第37号 日野市体育施設条例の一部を改正する条例の提出について
第38号 日野市文化財保護条例の一部を改正する条例の提出について
第39号 第22期日野市体育指導委員の委嘱について
第40号 日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について
第41号 日野市立学校事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について
第42号 日野市ふるさと博物館条例の一部を改正する条例の提出について

協議事項
第4号 平成16年度小中学校卒業証書授与式における教育委員会告辞について
第5号 平成17年度小中学校入学式におけるお祝いの言葉につ いて
第6号 日野市スポーツ振興計画の策定について

報告事項
第33号 行政情報の公開請求 学校課
第34号 行政情報の公開請求 文化スポーツ課
第35号 日野市子ども読書活動推進計画 図書館
第36号 第4期日野市古文書等歴史資料整理編集委員会委員の委嘱 ふるさと博物館

開会午後2時

[田口委員長]

ただいまから、平成16年度第11回教育委員会定例会を開会いたします。本日の会議録署名は渡辺委員にお願いいたします。

本日の案件は、議案8件、協議事項3件、報告事項4件です。

議案第36号は、プライバシーに係る内容を含みますので、公開しない会議としたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認め、会議規則第12条により議案第36号は、公開しない会議の中で審議します。

会議の進め方ですが、議案第36号は、会議の最後に審議したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認め、会議の最後に審議することにいたします。

[田口委員長]

それでは、議事に入ります。

議案第35号・教育委員会職員人事について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いします。

議案第35号・教育委員会職員人事について

[小林庶務課長]

議案第35号・教育委員会職員人事について、ご説明申し上げます。

議案書の1ページをお開き願います。議案第35号・教育委員会職員人事について。

議案書の2ページをお開き願います。平成17年2月1日付発令です。課長補佐職以上5名の異動です。個々にご説明を申し上げます。

前庶務課長の小川孝課長が市長部局に出向いたします。企画部行財政改革推進担当の部長職に昇任です。

2段目ですけれども、前ふるさと博物館館長、高橋國夫館長が同じく市長部局の方に出向いたします。企画部構造改革特区推進担当主幹となります。

3段目でございます。小林章雄が教育庶務課長に就任をいたします。前の職場は監査事務局長です。

4段目でございます。辻正信課長が、市長部局の市民税課長から、ふるさと博物館長に就任します。併せて事務長・学芸係長事務取扱が命ぜられます。

最後になりますけれども、藤井和夫副主幹が課長職に昇任し、主幹として従来と同様、文化財担当、併せて文化スポーツ課文化財係長事務取扱を命ぜられます。

以上でございます。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いします。

[田口委員長]

ご質問がないようですので、ご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見もないようですので、これにてご質問、ご意見は終結いたします。

お諮りします。議案第35号・教育委員会職員人事について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第35号は原案のとおり可決されました。

[小林庶務課長]

ここで新たに説明員となりました職員の紹介をさせていただきたいと思います。最初に、ふるさと博物館長の辻でございます。

[辻ふるさと博物館長]

辻と申します。よろしくお願いいたします。

[小林庶務課長]

次に、教育部主幹の藤井でございます。

[藤井教育部主幹]

藤井です。よろしくお願いいたします。

[小林庶務課長]

最後に私、庶務課長の小林でございます。よろしくお願いいたします。

[田口委員長]

新任の説明員の方、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは次に議案第36号ですが、この議案は最後に審議することにいたしましたので、続きまして議案第37号・日野市体育施設条例の一部を改正する条例の提出について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第37号・日野市体育施設条例の一部を改正する条例の提出について

[徳田文化スポーツ課長 ]

議案第37号・日野市体育施設条例の一部を改正する条例の提出について、ご説明いたします。

議案書6ページをご覧ください。今回の条例の改正につきましては、これまで万願寺第一公園グラウンドと呼称しておりましたが、万願寺第一公園が4月より万願寺中央公園として供用を開始することに伴い、名称を変更するものです。8ページ以降に改正点が出てございます。第2条の2ほか、すべて「万願寺第一公園グラウンド」から「万願寺中央公園グラウンド」に名称が変更する内容でございます。

以上、説明を終わります。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いいたします。

[馬場委員長職務代理者 ]

中央という名称がつきますと、何か特別になるわけですか。

[徳田文化スポーツ課長 ]

特別というわけではございません。ただ、日野市内において、旭が丘中央公園、多摩平中央公園と、各拠点の公園について中央という名前を使用しているようでございます。そういった意味で、そこも中央という名前でいくという方針になったと聞いております。

[田口委員長]

ほかにご質問ありますか。

[田口委員長]

なければご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見もないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第37号・日野市体育施設条例の一部を改正する条例の提出について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第37号は原案のとおり可決されました。

次に議案第38号・日野市文化財保護条例の一部を改正する条例の提出について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第38号・日野市文化財保護条例の一部を改正する条例の提出について

[徳田文化スポーツ課長 ]

議案第38号・日野市文化財保護条例の一部を改正する条例の提出についてご説明いたします。

提案理由ですが、13ページをご覧ください。文化財保護法の改正に伴い、文化財保護条例の一部を改正するものです。文化財保護法につきましては、第159回国会において成立し、平成16年5月28日に公布されました。平成17年4月1日から施行される予定でございます。

この内容としましては、大きく3点の変更がございました。文化的景観の保護制度を設けたこと。これは景観法の成立に伴うものです。民俗文化財の定義に民俗技術を新たに追加したこと。3番目として建造物以外の有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物にも登録制度を拡充したことです。

これに伴い、条数等もかなり変更されました。今回の条例の改正につきましては、この条数の部分についてのみ改正するものです。こういった大きな3点に係る改正につきましては、都条例が改正された時点で国の方針、都の方針に従って市条例も再度改正する予定となっております。

改正内容ですが、各条文多々ございます。おもに「第98条第2項」が「第182条第2項」にかわった点、「第56条の3第1項」が「第71条第1項」にかわった部分、この点とあと「第56条の10第1項」が「第78条第1項」にかわった部分、こういった点を改正したものでございます。すべて条数の改正のみで、従前引用していた条数が新たに定められたものについて訂正したものです。

以上、説明を終わります。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いします。

[渡辺委員]

文化財保護法が3点変わったということですが、ちょっと早口だったので、もう1回ゆっくり3点言ってください。

[徳田文化スポーツ課長 ]

第1点目が、文化的景観の保護制度を設けたことです。第2点目、民俗文化財の定義に民俗技術を新たに追加したことです。これは今まで物だけだったものを、技術を追加したということです。3点目が、今まで建物だけだったものについて、建造物以外の有形文化財、また有形の民俗文化財及び記念物、この3つに登録制度を拡充したということです。今までは建物しか登録できなかったものが、建物以外の有形文化財、民俗文化財、記念物も登録できるようになったと、これが大きな改正点ということです。

[山畑委員]

国の法律、都も条例を変えたということで、市も変えるということですね。

[徳田文化スポーツ課長 ]

都の条例についてはまだ内容が出ておりませんので、それが出た段階で今の3点の内容に係る部分については、再度条例の改正をする予定となっております。

[田口委員長]

ほかにご質問ないでしょうか。

[渡辺委員]

そのときに一緒でもよかったのではないですか。何か急ぐ理由はあるのですか。

[徳田文化スポーツ課長 ]

4月1日から新しい法律が適用された際、その法律を引用する条数について内容が異なってしまいますので、その部分のみ急ぎ改正をするものです。

[田口委員長]

ほかにご質問ないでしょうか。

[田口委員長]

なければご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見もないようですので、これでご質問、ご意見は終結いたします。

お諮りします。議案第38号・日野市文化財保護条例の一部を改正する条例の提出について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第38号は原案のとおり可決されました。

次に議案第39号・第22期日野市体育指導委員の委嘱について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第39号・第22期日野市体育指導委員の委嘱について次に議案第40号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

[徳田文化スポーツ課長 ]

議案第39号・第22期日野市体育指導委員の委嘱について、説明いたします。

25ページをご覧ください。提案理由は、欠員が生じたため、次の者を第22期日野市体育指導委員に委嘱するものです。

26ページをご覧ください。上段の委嘱者名簿に書いてある者を委嘱するものです。理由といたしましては、下段に記載しております前任者が、家庭の事情により任務を継続できない旨申し出があり、解嘱したためです。

以上、説明を終わります。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたらお願いします。

[山畑委員]

体育指導委員の中でもいろいろそれぞれ専門があるのでしょうか。多分そうだと思いますが、この方はどういう専門なのですか。

[徳田文化スポーツ課長 ]

ニュースポーツのインディアカを長年やってこられた方です。

[田口委員長]

1つ伺いますけれども、この担当小学校というのはどういう意味でしょうか。

[徳田文化スポーツ課長 ]

体育指導委員は大きく市を3つのエリアに分けて活動していただいております。各小学校区ごとでスポーツを振興していただくということで、担当小学校というのを決めて、そこの地域を重点として活動していただくような形になっております。また、会全体としては市全域のものも当然活動されております。

[田口委員長]

ほかにご質問はないでしょうか。

[渡辺委員]

小学校というと今みたいな潤徳なら潤徳、三沢中なら三沢中学校となってしまうから、学区みたいに書いた方がはっきりしていいのではないですか。

[徳田文化スポーツ課長 ]

小学校区と書いた方がわかりやすい表記だと思いますので、今後改めたいと思います。

[田口委員長]

今、ご意見が出ましたけれども、ほかにご意見はございませんか。

[田口委員長]

ほかにないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第39号・第22期日野市体育指導委員の委嘱について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第39号は原案のとおり可決されました。

議案第40号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について

[小林庶務課長]

議案第40号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、ご説明申し上げます。

まず提案の理由でございますが、日野市公立学校における「副校長」制を導入するために規則の一部改正を行うものでございます。

改正の経過を申し上げますと、東京都は平成16年4月から、すべての都立学校において副校長制を導入しています。これにあわせまして、東京の全区市町村の公立学校については、平成17年4月からの副校長制の導入に向け、準備を進めております。したがいまして、17年4月からは全都的に副校長制が導入されることになります。そこで日野市教育委員会におきましても、日野市教育委員会だけ従来のままで教頭という呼称でいるわけにいきませんので、それにあわせた形で副校長制を導入をしたいというふうに考えて提案をさせていただくものです。

副校長制の導入の目的ですけれども、副校長制を導入することによりまして、校長を助け、校長とともに学校運営を担う管理職としての立場をより明確にし、校長の権限の一部を教頭に委譲し、トップマネジメントの強化、対外的な対応の円滑化を図ることを目的とするものでございます。

改正点の内容については、新旧対照表でご説明をさせていただきます。議案書の30ページ、31ページをお開き願います。30ページをご覧いただきたいと思います。第7条の次に、第7条の2としまして、「教頭は、副校長と称する。」という規定を設けるものでございます。従来の第7条の2、主幹に対しての規定を1条繰り下げまして、第7条の3にするというものでございます。

説明は以上でございます。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がありましたらお願いいたします。

[馬場委員長職務代理者]

辞令はやはり副校長でくるのですか、教頭でくるのですか。

[小林庶務課長]

学校教育法の中では教頭という職がそのまま存在しておりますが、呼称としては副校長になります。東京都は副校長という形で統一をするというふうに聞いております。

[馬場委員長職務代理者]

辞令もそうなるわけですね。

[小林庶務課長]

はい。

[渡辺委員]

2つありますが、1つは、東京都が都立学校についてそういうふうにしていくという趨勢なので日野だけやらないわけにはいかないという説明はわかりましたけれども、教頭と今まで呼んできたことで何か弊害があるのか。副校長と呼称を変えるとどういうメリットがあるのか。一部権限を委譲されるというふうなご説明がありましたけれども、具体的にどういう部分が委譲されるのか。委譲されても学校教育法上の教頭の権限とは矛盾しないのかどうか、その2点をお聞かせください。

[小林庶務課長]

まず権限委譲の関係でございますけれども、権限委譲につきましては、次の議案第41号の中で、決裁規程の一部を改正する規則の制定の中で具体的にどのような権限を委譲していくかということはまたご説明をさせていただきたいというふうに思います。

それから従来の教頭の職務、それと法律的な位置づけの教頭の職務と新しい副校長制の導入に伴う副校長としての職務の中での法的な整合性の問題でございますけれども、あくまでも呼称を副校長とするというふうな形で行う、学校教育法の中では教頭という位置づけはそのままでございますので、従来の教頭という役割については従来どおりです。

ただ、日野市教育委員会としては、副校長という位置づけをすることによって、学校運営の中で校長とともに経営者として学校内でも対外的にも仕事をしていただくと、そういうような形になろうかというふうに思います。

[渡辺委員]

もう1つの質問の趣旨は、教頭という呼称では運営上、問題があるような点があったのですか、変えなければならないような。

[小林庶務課長]

従来の教頭という呼称の中で、教頭の業務を進めていく中で問題があったかというご質問ですけれども、その点については私もまだ就任間もなくで、あまり承知していない部分もございますけれども、特に教頭ということであれば、教員の、先生方の立場の中でトップの地位の方という形での位置づけ、そういう中ではなかなか学校運営、学校経営の中で学校経営者としての指導的な立場になかなか立ちにくい。それからもう1つは、事務職員に対する指導的な立場もなかなかとりにくいということがあったのかなと思っております。

そういうことも含めて、総合的に学校運営の中で校長と一緒に運営をしていただきたいということで、教頭を副校長と呼称することによってその位置づけをさらに明確にして、経営者としての、言葉としてよろしいかどうかわかりませんけれども、認識をお持ちいただいたなかで学校経営に臨んでいただくというようなことが含まれていると思っております。

[田口委員長]

ご質問ございますか。

[田口委員長]

なければご意見を伺います。

[田口委員長]

ご意見がないようですので、ご質問、ご意見はこれにて終結します。

お諮りします。議案第40号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定について、を原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第40号は原案のとおり可決されました。

続きまして、議案第41号・日野市立学校事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について、を議題とします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。

議案第41号・日野市立学校事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について

[小林庶務課長]

議案第41号・日野市立学校事務決裁規程の一部を改正する規則の制定について、ご説明申し上げます。

本議案は、ただいまご審議をいただきました議案第40号・日野市公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則の制定に伴い、校長及び教頭の決裁事案を整理するものでございます。

改正の内容を新旧対照表によりご説明申し上げます。議案書の36ページ、37ページをお開き願います。改正点は3点ございます。まず1点目でございます。第4条、決裁対象事案でございます。第4条第2項として、「教育長は、前項の規定により、校長又は教頭の決裁の対象とされた事案の実施細目を定めるものとする。」というふうに実施細目を定めることを規定をしてございます。

2点目です。第14条、他の規程との関係でございます。これは日野市の文書管理に関する規程がこれまでは「日野市文書管理規程」でしたけれども、平成16年7月に従来の規程を廃しまして、新たに「日野市文書管理規則」が制定されたため、規則名を改めるものでございます。

次に38ページ、39ページをお開き願います。第4条関係の別表でございます。新の方、38ページをご覧いただきたいと思います。件名、区分の欄でございますけれども、一番左側の1、学校教育の管理に関すること。この学校教育の管理に関することの区分として、従来は(1)教務に関すること。から(5)の学校徴収金に関すること。の5項目に整理されてありましたけれども、これを新たに管理・運営に関することを1項目設けまして、管理・運営に関すること。以下、(6)の学校徴収金に関すること。の6項目に整理をするものでございます。

その中で、管理・運営に関することにつきましては、校長の権限といたしましては、1、学校経営計画に関すること。2、防災安全計画に関すること。教頭につきましては、計画の実施に関すること(重要な事項を除く。)。というふうになってございます。実施細目につきましては、具体的な実施細目を挙げて、校長、教頭に関する事案の決裁区分を示すものを今、検討しているところでございます。

説明は以上でございます。

[田口委員長]

事務局からの説明が終了しました。ご質問がございましたらお願いします。

[渡辺委員]

この2つの規則改正は、一緒にご提案いただいた方が理解しやすかったのかもしれませんね。先ほど質問した中で、一部権限委譲されるというところがありましたが、この表を見ますと、校長の学校経営計画とか防災安全計画に関する責任が明確になったというところはわかりますけれども、副校長に一部権限委譲されるというのは、ここでいうとどこにあたりますか、新旧対照表によりますと。

[小林庶務課長]

今のご質問は、具体的にに校長から教頭に権限が委譲される部分はどの部分かというご質問でございます。ここに項目として載せてございますのは、大きな項目として載せてございますので、具体的に、ではどれが学校長から教頭に移るのかということがこれを見ただけではわかりにくいわけでございますけれども、今、検討しております実施細目の中で具体的な事案を一つ一つ整理をいたしまして、校長の決裁区分、教頭の決裁区分というふうに分けていくわけです。その中で校長の決裁区分から教頭の決裁区分に移るものは多数ございます。それは、今、整理をしているところで、具体的にお示しするわけにいかない事情もございますけれども、整理ができた段階で、またご提示をさせていただくような形になろうかというふうに思っております。

[渡辺委員]

わかりましたが、例示としてどんなものがあるのですか。

[加島教育長]

今までは校長と教頭の間にどういう意思決定分担をするかということははっきりは決っていなかったのです。それでそれを誰が決めるかということも決っていなかったのです。規則ではこういう大まかなところで決っていますけれども、それで今回、教育長は実施細目を定めることができるという1項を加えて、今、校長会と教育委員会事務局の間でどんな権限を校長に、また教頭に今度は副校長ですけれども、渡すかということを検討しております。

それがほぼまとまってきておりますが、教育長が決めることですので、この会議に出すのは控えています。例えば学校運営連絡協議会の開催は教頭がやると。設置そのものは校長だけれども、その開催を行うことは教頭の権限。学校保健に関しては教頭が、副校長が行うことにしようと。学校の要覧とか学校案内、こうしたものを作ることも教頭の権限にしようと。それから教育実習生を受け入れること、こうしたことも副校長の権限にしようと、このような方向で一つ一つの項目について検討が進んでいるというような状況です。

[田口委員長]

今まではそこのところはアバウトだったのですか。

[加島教育長]

そこのところは今までは校長が全部決裁していたという形です。

[馬場委員長職務代理者]

そうしますと、教育委員会からのいろいろな事務連絡あるいは文書作成についての依頼等がありますよね。今までは全部学校長の職印で来たと思うのですが、そうすると今度は副校長の職印をつくって、それでやるということもあるのですか。

[小林庶務課長]

決裁区分につきましては、学校に関する文書については、これは事務決裁規程の中で位置づけられていると思いますけれども校長名で出します。ただ、その決裁をする専決権が教頭にあるということになると思います。ですから、学校から出る文書については校長名です。

[馬場委員長職務代理者]

最終的には校長の決裁が必要であるというふうに解釈していいわけですね。

[小林庶務課長]

いえ、校長名で出す文書についても、決裁をする区分が、決裁権限が教頭に委譲されているわけですので、教頭が決裁をして校長名で文書を出すという形になります。

[馬場委員長職務代理者]

印は校長印を押すのでしょ。

[小林庶務課長]

はい。おっしゃるとおりです。

[馬場委員長職務代理者]

校長の責任において出すということですね。

[清水教育部長]

学校から出される文書につきましては、学校名で出すというものと校長名で出すというもの、概ね2種類に分かれます。すべて学校で何らかの行為をするというのはそのどちらかで行います。ただ決裁権限というのは、今説明が若干ありましたけれども、すべて校長に専属するものです。そのうち事案に応じて教頭にその専決権を委譲するという、そういう形をとります。したがって、一定の事案に対して教頭が専決をして物事を決めるということです。しかし、そこで対外的に出される文書とまた行う行為等については、すべて校長の名の下に行うということでございます。したがって、校長の名前で出す文書だから最終的に校長が決裁するんだろうということにはならないということです。あくまでも副校長なり教頭の決裁ですべて用が足りるということです。

[山畑委員]

教頭が専決権があるものについては、それを校長に報告するあるいは指示を仰がないで教頭の責任で最終決裁とすることもできるわけですね。

[清水教育部長]

そのとおりでございます。ただ、教頭が判断がつかないというようなものについては、仮に教頭の専決権があったものでも校長に決裁を仰ぐということは認められております。

[馬場委員長職務代理者]

私はやはり学校でなくてもどこもそうだと思うのですが、やはり責任の所在ということは常に明確にしていかないといけないと思うんですね。ですから単に教頭が専決で決めて、形の上では校長の判断がなくて出すという形になるわけですよね。それで校長が責任をとる、ということですか。

[清水教育部長]

すべて学校が行う行為、校長の名で行う行為については責任の所在は校長にあります。ただ、事案を決定する手続きの上で教頭の専決権が認められているということでございますので、専決権の認められている事案について教頭の責任も当然重くなるわけですけれども、最終的な責任はすべて校長がとるということになります。

[加島教育長]

副校長が決裁をして、それで対外的に文書を出す。それはこの規程によって認められるわけですけれども、その中に重要案件はやはり校長に判断を仰いだうえで出すというような形になるということが多いと思います。ただ教頭がやっていること全部を校長が知っているかというと、それは難しいことで、あえて校長に知らせる必要がないようなことについては教頭限りということも十分あり得ると思います。

[馬場委員長職務代理者]

教頭だけが知っていて校長は全然知らないで、すべて行われるということは。今まで、報・連・相と言って、教頭はすべて校長に報告せよと。報告、連絡、相談、そういうふうにきたわけですけれども、実際問題として、校長が知らないで事が大きくなったという事例は今までたくさんありますよね。そういうことが今後どうなのでしょうかね。要するにそれが重要案件であるか、ないかということは教頭が判断するということになりますよね。それでいいのでしょうか。

[清水教育部長]

確かにそのような危惧があるわけですけれども、先ほど教育長から説明がありましたとおり、実施細目については事務決裁規程の中に定めがございませんでした。実際は教育委員会として事務的に実施細目をつくって、実施細則モデルということで学校には示してあります。ただこれはあくまでも規則にのっとった細目ではなかったものですから、今回、改めて実施細目を事務決裁規程の中に位置づけて、法規的な位置づけをとったということです。

その中で事案の重要度に応じて、校長が決裁する部分、それから教頭に一部権限を委譲する部分に分けたということで、その場合に決裁には2通りございまして、1つはその実施細目に基づいて決裁権限を委譲したものと、校長が不在のときに、教頭が代決をする場合があります。代決の場合にはすべてそのあとの手続きも定められておりまして、必ず校長に事後承認をもらうというようなことになるわけですけれども、実施細目の中で教頭に決裁権限を移されたものについては、そのような必要がありません。したがって、それだけ事案の重要度については軽いものが多いというふうにご理解いただければと思います。

[馬場委員長職務代理者]

いずれにしても具体的な仕事内容についてこれから振り分けていくだろうと思いますけれども、両方が勝手解釈するようなことがないようにということと、やはり私は責任問題というのが、すべて校長に責任があるというのはわかりますけれども、校長に報告しなくていいということになると、やはりちょっと問題かなというふうに思います。

[山畑委員]

実施細目については、やはり決裁の内容の重要度などをよく見ながら教頭の専決事項についてはきちんと規定していけばいいと思います。

それで私は、前の教頭を副校長と称するというところから、なぜ教頭を副校長とする必要があるのだということについては、形式的にはこれは東京都がやってほかの市もやるからということからきているということはわかるのですけれども、やはり先ほど庶務課長が言ったように、要するに、教頭に校長の側の立場を自覚させるということが強くあると思うのですね。教員のトップというよりも、むしろ校長を補佐して、いかに校長の学校経営方針を浸透させていくか、教員の間に浸透させていくかということをするための自覚をさせるということで、それがすべて補佐という形だと自覚が出てこない、やはりこういう幾つかの専決事項を副校長に与えることによって、その自覚をさらに高めさせるという意味もあるのではないかということで、実施細目が出てこないとわかりませんけれども、いいのではないかと思います。一応意見として申し上げます。

[田口委員長]

ほかにご意見はありますか。

[馬場委員長職務代理者]

具体的には、現状で今までもやっていた職員の出勤の扱いが大きくなってくるのではないかなというふうに思います。これは非常に重要な部分で、出張だとか休暇だとか、そういうのはたぶん副校長の専決でいいのではないかなというふうになってくると思うのです。そこのところは職員の状態を把握するのに一番重要なものなので、報告しなくていいとなると、自覚を持つことは非常に大事だけれども、対立した形になる恐れも十分にありますので、その辺を考慮した上で最終にまとめていくといいのではないかなというふうに思っています。

[渡辺委員]

十分に校長会、教頭会の皆さんの意見も吸収して、具体的なところは詰めていただければと思います。

[田口委員長]

ほかにご意見ございますでしょうか。

[田口委員長]

ないようですので、これでご質問、ご意見を終結します。

お諮りします。議案第41号・日野市立学校事務決裁規程の一部を改正する規則の制定についてを原案のとおり決することに異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

[田口委員長]

異議なしと認めます。議案第41号は原案のとおり可決されました。

次に議案第42号・日野市ふるさと博物館条例の一部を改正する条例の提出について、を議題といたします。事務局より提案理由の説明をお願いいたします。。

議案第42号・日野市ふるさと博物館条例の一部を改正する条例の提出について

[辻ふるさと博物館長]

議案第42号・日野市ふるさと博物館条例の一部を改正する条例の提出について、ご説明を申し上げます。

まず提案理由を申し上げます。ふるさと博物館は、今まで歴史、民俗、自然などの調査研究、展示等の事業を行ってまいりました。また昨年、NHKの大河ドラマで新選組が取り上げられたことから、昨年1年間は市内のいろいろなところで新選組に関する取り組みが行なわれました。この1年間の取り組みを一過性のものとして終わらせることなく、新選組のふるさと日野を観光資源として活用していくという方向性が打ち出されております。以上のことから、現在のふるさと博物館を新選組のふるさと歴史館として、また、ふるさと博物館は郷土資料館として名称変更するものであります。なお、新選組ふるさと歴史館につきましては、幕末や新選組に特化した事業を行いますが、そのほかの歴史、民俗、自然等の事業、調査研究は引き続き郷土資料館で行っていく予定であります。

44ページ、45ページの新旧対照表をお開きいただきたいと思います。改正内容は、標題を「日野市ふるさと博物館条例」から「日野市郷土資料館条例」と改め、第1条、同じく日野市ふるさと博物館を日野市郷土資料館に名称を改めるものでございます。

続いて第2条でございます。第1号中の名称を前条と同じく改め、第2号の所在を日野市神明四丁目16番地の1から、日野市程久保550番地に改めるものでございます。この所在は、旧高幡台小学校ということになります。

次の第3条では、まず、博物館を資料館と改める、いわゆる文言整理でございます。この整理は第4条、第5条及び第7条でも改めております。また同条第4号に新しく、学校教育や市民による自主的学習活動への支援などの連携事業、を加えるものでございます。新しい場所では体験学習室を設け、体験を通じた事業を開催する予定でございます。今まで以上に外へ出る事業を展開する予定でございます。

続きまして第4条では、資料館の休館日を定めるものでございます。従来の館内整理日を設けないものとするということでございます。

続きまして46、47ページをお開きいただきたいと思います。第6条でございます。郷土資料館につきましては、観覧料を徴収いたしません。つきましては、これらに関することを改めるものでございます。

次に第8条でございます。館に関する協議会は継承していきますので、日野市ふるさと博物館協議会を日野市郷土資料館協議会に改めるものでございます。

続いて47ページの別表(第6条関係)でございますが、観覧料を徴収しないということにより、削除するものでございます。

続いて48、49ページをお開きいただきたいと思います。名称を改めることに伴いまして、日野市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の職名を改めるものでございます。

43ページにお戻りいただきたいと思います。付則でございます。付則1、この条例は、平成17年4月1日から施行するというものでございます。

説明は以上でございます。

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