建築基準法第43条第2項第2号に基づく許可
建築基準法第43条第2項第1号の認定基準に合致しない場合には、第43条第2項第2号の規定により建築審査会の同意を得たうえで特定行政庁が許可し建築が可能となる制度があります。通常の接道を満たした建築とは異なるため、許可の基準に適合するか否か等の事前協議や、建築審査会の同意が必要となるため、相当の時間を要します。また相談の内容によっては許可とならない場合もありますので、その旨ご理解いただいたうえで、余裕をもって早めの事前相談をしてください。
第43条第2項第2号の許可により建築をしようとするときは、基本的にその敷地が接道する道(基準法道路または水路等をまたぐ場合を除く)について、将来的にその道が基準法道路となるように、関係権利者間で「道の協定」を締結する必要があります。
道の協定について新たに締結または改めて承諾を得ようとするときは、本件または周辺の建築で、すでに道に関する協定が結ばれているか等の調査をしたうえで、あらかじめ建築指導課へご相談ください。
第43条第2項第2号の許可申請手続きについて
第43条第2項第2号の許可申請の手続きは、建築基準法施行規則第10条の4、日野市基準法施行細則第11条に基づき、以下の事項を踏まえ、建築指導課へご相談ください。
許可申請書と添付書類
- 許可申請書(第43号様式)
- 委任状(建築基準法第43条第2項第2号のもの)
- 敷地求積図(求積表含む)
- ※土地区画整理事業区域内の場合、仮換地指定通知書及び仮換地指定図の写し・保留地図及び保留地引き渡し書の写し・重ね図など事業の進行状況に応じた資料が必要となります。その他敷地形態の分かるもの。
- 付近見取図(最新のもので目標となる地物があるもの)
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 断面図
- 面積求積図(求積表含む)
- 河川占用許可書その他これらに類するものの写し、又は地方公共団体が管理していることが確認できる図書等
- 公図、登記簿謄本等(隣接する土地も含む)
- 土地区画整理法第76条第2項に基づく意見書(区画整理事業地内)
- 地区計画届出の写し(地区整備区域内)
- その他必要な図書
以上正副2部 ※内容については担当者と調整してください。
建築審査会
第43条第2項第2号の許可にあたっては、建築審査会の同意が必要となります。許可申請書のほか、以下に記載する建築審査会への説明資料が必要です。
注記
- 土地区画整理法第76条第2項の申請、地区計画の届出が必要なものは、事前相談と同時に申請手続きを進めてください。土地区画整理事業者の同意がなかったり、地区計画の基準に適合しない場合、審査会に諮ることができず、許可もできません。
- 日野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例、日野市まちづくり条例に係るものは、申請前に手続きを済ませておく必要があります。
- 許可申請書等に記載する申請地の地名地番は日野市〇〇町〇丁目〇番〇と記載してください。例:日野市神明二丁目12番3(丁目は漢数字で表記)
建築審査会の説明資料について
一括審査による許可の際の説明資料等について
建築基準法第43条第2項第2号の許可について、一定の基準に該当する案件は、建築審査会への提出書類等を軽減しています。
一括審査基準による建築審査会の資料の作成方法は、以下のとおりとなります。
資料作成方法
用紙
基本としてA3用紙1枚で作成してください。
資料の内容
付近見取図、配置図、現況写真
作成手順
許可申請時に1部を担当者に提出し、内容等調整後指定部数を作成してください。
付近見取図
- 最新の情報が図示してある地図を使用してください。
- 方位を図示してください。
- 申請地付近の建築物の有無、道路を道路種別台帳と同じ色、水路を水色に色塗りしてください。
- 目標となる地物(公共施設等)を確認できるようにしてください。
- 申請地に引き出し線を引いて申請地と記載してください。
配置図
- 寸法、高さの数値はミリメートル表記に統一してください。
- 方位を図示(真北表記)してください。
- 敷地、建築物、橋架けと道路の関係がわかるように作図してください。
- 敷地を赤枠、橋を黄色、道路を道路種別台帳と同じ色、水路を水色に色塗りしてください。
- 道路種別を記載(指定日、番号があるものは記載)してください。
- 道路幅員、水路幅員、橋の幅、レベル図示(当該地プラスマイナス0とする)してください。
- 建築物の配置の押さえ寸法記載(各面2か所以上、押さえ箇所を明確に)してください。
- 各建築物の最高の高さ、最高の軒高、建築物の用途を記載してください。
- 写真を撮った方向を記載してください。
- 河川占用許可等の番号、年月日を記載してください。
- 屋根伏等で図示(庇やバルコニーを含む)してください。屋根ライン:実線、壁芯ライン:一点鎖線、バルコニー等:点線
現況写真
道路状況、水路状況、敷地状況がわかるよう、計3枚以上撮影してください。
作図例
※その他必要な事項は担当者と調整してください。
一括同意基準に適合しない場合について
計画建物及び敷地等を勘案して個別に条件の設定を行います。
原則、確認済証が交付されている建物の建替えにおける救済措置になります。
(許可申請可能となった場合でも、審査会で不同意になると許可となりませんのでご注意ください。)
- 法第43条第2項第二号による許可申請(個別)の流れ (PDF 756.9KB)
- 法第43条第2項第二号による許可申請(個別)の必要書類 (PDF 210.1KB)
- 参考資料(1) (PDF 71.9KB)
- 参考資料(2) (PDF 423.9KB)
- 参考資料(3) (PDF 115.2KB)
- 参考資料(4) (PDF 163.2KB)
- 参考資料(5) (PDF 113.5KB)
- 参考資料(6) (PDF 164.9KB)
- 参考資料(7) (PDF 108.9KB)
- 参考資料(8) (PDF 109.1KB)
- 参考資料(9) (PDF 108.0KB)
- 参考資料(10) (PDF 107.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
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ファクス:042-587-6228
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