日野市まちづくり条例の手続が必要となる計画
日野市まちづくり条例の手続が必要となる計画について
日野市まちづくり条例の手続が必要となる対象事業のうち代表的なものをお知らせいたします。
土地取引に関して
- 5000平方メートル以上の土地の取引を行う場合
建物に関して
- 3階建て以上の店舗・事務所・共同住宅等の建築計画
- 階数に関係なく8戸以上の共同住宅等の建築計画
- 建物の延べ面積が500平方メートルを超える店舗等の建築計画
- 老人福祉法第29条による有料老人ホーム等の建築計画
- 変更延べ面積が500平方メートルを超える建築基準法第87条の用途変更
宅地の造成に関して
- 都市計画法第29条の許可が必要となる計画
- 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項の許可が必要となる計画
- 建築基準法第42条第1項第5号の道路の位置の指定が必要となる計画
- 道路を築造しないで8区画以上に土地を分割する計画
上記に列挙した計画は代表的なものです。このほかにも対象となる計画がありますので、詳細については必ず日野市まちづくり条例第57条、第82条、及び第84条をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課 開発指導係
直通電話:042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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