『単身者用(共同)住宅』に関する基準等を整理しました

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ページID1005223  更新日 平成30年2月27日

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平成29年4月1日に『単身者用(共同)住宅』に関する指導基準の改正及び指導指針の廃止をしましたので、お知らせします。

単身者用共同住宅の定義を見直しました。

日野市まちづくり指導基準(平成18年10月1日施行。以下「指導基準」という。)第2条第1項第2号「単身者用共同住宅」については、従前より主たる居室の数と間取り(間仕切壁の有無等)で判断してきましたが、判断基準を明確にし、より分かりやすくするため、平成29年4月1日より、実情に合わせた面積基準を設けた定義に改正しました。

改正前(平成29年3月31日まで)

「主たる居室が一つで、専ら単身者用として使用される住戸によって構成される共同住宅等」

改正後(平成29年4月1日から)

「専ら単身者用として使用される間取りであって、一戸の床面積(メーターボックス、パイプスペース及びトランクルーム等を含み、共用部分及びバルコニー等を除く)が40平方メートル未満の住戸によって構成される共同住宅等」

単身者用共同住宅の定義の見直し等に伴い、三大駅前指導指針を廃止しました。

日野駅周辺、豊田駅周辺、及び高幡不動駅南口周辺における建築物の建築に関する指導指針(平成6年11月1日施行。以下「三大駅前指導指針」という。)は、市の三大商業核である駅前にふさわしい高度な土地利用を促進し、健全で魅力ある商業地の形成を図るため、店舗や事務所等の建築に努めるよう誘導し、集合住宅の建築にあたっては、住戸形式により一定程度の割合で戸数を制限する指導をしてきました。

三大駅前指導指針の施行後20年以上が経過し、少子高齢化や人口減少などの環境変化の中で家族構成やライフスタイルも変化し、住まいへの多様なニーズの求めに応じて住環境が大きく変化していること、指導基準における「単身者用共同住宅」の定義の見直しに併せて、住戸の面積基準等の整合性を図ることが必要であること等を踏まえ、三大駅前指導指針を平成29年4月1日に廃止しました。

なお、三大駅前指導指針の廃止後にあっても、三大駅前における小規模な単身者用住宅の供給を推進するものではありませんので、無秩序な単身者用住宅の建築計画に対しては、従前のとおり世帯用住宅に誘導する方針に変わりはありませんので、引き続きまちづくり指導基準を順守するよう指導します。

単身者指導指針を廃止しました。

日野市単身者用共同住宅等建築物の建設に関する指導指針(昭和59年7月1日施行。以下「単身者指導指針」という。)は、指導基準が施行された際、単身者指導指針の指導事項が指導基準第7条から第9条までに既に移行されており、その役割を終えていることから、平成29年1月1日に廃止しました。

なお、市のホームページ等に掲載されていた「日野市単身者用集合住宅等建築物の建設に関する指導指針」(指針名称の一部及び単身者用住宅の定義に相違あり)についても同一の指導指針として同様に廃止します。

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