市民の皆様へ ご自宅周辺の開発計画を知るには まちづくり条例の手続きをご案内いたします

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ページID1005225  更新日 平成31年2月15日

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まちづくり条例には、市内で行われる一定規模以上の開発事業に関して、市民の方に開発計画に関する書面の縦覧、意見書の提出、並びに事業者との意見を調整する会議を開催できる規定があります。

事業者から市へ提出された書類を見るには

一定規模以上の建築・宅地の造成工事等の事業を行う場合には、開発事業者はまちづくり条例に基づき「大規模開発事業に係る土地利用構想届出書」、「開発基本計画届出書」、及び「開発事業事前協議申請書」などの書類を市へ提出するとともに、開発計画地にお知らせ看板を設置します。

条例で定める期間内であれば市役所都市計画課の窓口にてこれらの書類を縦覧することができます。

縦覧可能な書類の有無を、市役所都市計画課までお問い合わせください。その際、お知らせ看板に記載されている開発事業番号、開発事業者名、開発計画地の住所をお伝えください。

お知らせ看板の見かたについては、以下の添付ファイルをご覧ください。

お知らせ看板のイメージ図

開発事業者が開催する説明会に参加するには

まちづくり条例では、開発計画地周辺の条例で定める範囲内にお住まいの方々へ、開発事業者が開発計画を説明する手続きを定めています。

まちづくり条例の手続が必要な開発事業は、開発計画の概要を記したお知らせ看板(開発基本計画広告板)が計画地に設置されます。説明会が開催される場合は、説明会の開催日時並びに開催場所がお知らせ看板に記載されますので、説明会に出席してください。

お知らせ看板に記載された説明会の開催予定の例


小規模な事業によっては説明会が開催されない場合があります。その場合は、お知らせ看板の下段に記されている連絡先へお問い合わせいただき開発計画の説明を開発事業者から受けてください。

開発事業者へ開発計画に関する意見を書面で伝えたいときは

一般開発事業の場合、説明会の開催後、開発計画に意見のある周辺住民等の方は、条例で定める期間内に、開発計画に関して意見書を市へ提出することができます。提出された意見書は市から開発事業者に送付し、事業者が意見書に対する見解書を作成します。

事業者から市へ見解書が提出されると、市民の方は市役所都市計画課の窓口において縦覧することができます。

意見書を提出することができる期間が条例で定まっているので、詳しくは市役所都市計画課までお問い合わせください。

なお、市へ意見書の提出ができる期間については、まちづくり条例第62条第1項に定める期間(開発事業事前協議申請書の公告の日の翌日から起算して14日以内)となります。

周辺住民等(まちづくり条例第3条第1項第8号)とは
開発事業区域の周辺で当該開発事業の規模に応じて日野市まちづくり条例施行規則第4条で定める範囲内において住所を有する者、事業を営む者及び土地又は建築物の所有者をいいます。

開発事業者へ土地利用構想に関する意見を書面で伝えたいときは

大規模開発事業の場合、開発事業者が計画している土地利用構想に意見のある市民等の方は、条例で定める期間内に、当該構想に関して意見書を市へ提出することができます。提出された意見書は市から開発事業者に送付し、事業者が意見書に対する見解書を作成します。

事業者から市へ見解書が提出されると、市民の方は市役所都市計画課の窓口において縦覧することができます。

意見書を提出することができる期間が条例で定まっているので、詳しくは市役所都市計画課までお問い合わせください。

なお、市へ意見書の提出ができる期間については、まちづくり条例第86条第1項に定める期間(大規模開発事業土地利用構想届出書の公告の日の翌日から30日以内) となります。

市民等(まちづくり条例第3条第1項第1号)とは
市内に住所を有する者、市内で事業を営む者、市内の土地又は建築物の所有者その他日野市まちづくり条例施行規則第3条で定めるものをいいます。

調整会の開催を要請したいときは

周辺住民等は、開発事業について事業者と話し合いをおこなって合意を形成するために、市長に対し、開発事業に関する調整会の開催を要請することができます。

調整会では、市民まちづくり会議の学識経験者から選出する2名以上の委員により構成され、開発事業に関して周辺住民等と開発事業者の意見の整理、調整を行います。

調整会の開催要請は要請できる方、及び期間が条例で定まっているので、詳しくは市役所都市計画課までお問い合わせください。

なお、調整会の開催を要請できる期間については、まちづくり条例第64条第5項に定める期間(第63条第3項の規定による見解書の写し及び意見書の写しの公告の日の翌日から起算して14日以内)となります。

周辺住民等(まちづくり条例第3条第1項第8号)とは
開発事業区域の周辺で当該開発事業の規模に応じて日野市まちづくり条例施行規則第4条で定める範囲内において住所を有する者、事業を営む者及び土地又は建築物の所有者をいいます。

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ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部都市計画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。