建築基準法の道路に関すること

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建築基準法第42条及び第43条に基づき、建築物の敷地は、原則として道路(建築基準法第42条に規定された道路)に2メートル以上接していなければ建築できません。なお敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合や、大規模建築物を計画する際の接道については、東京都建築安全条例により制限が付加される場合がありますのでご注意ください

建築基準法上の道路種別について

市ホームページから建築基準法の道路種別を閲覧することができます。

閲覧にあたっては、下記リンク先の利用上の注意を確認したうえでご利用ください。

また日野市まちづくり部建築指導課の窓口でも「道路種別図」を閲覧することができます。

各種道路の調査について

各種道路の調査は、各道路管理者などへお問い合わせください。

◆ 幅員4メートル以上の市道・都道・国道(建築基準法第42条第1項第1号道路)

日野市道のお問合わせ先

都道のお問合わせ先

国道のお問合わせ先

◆ 開発行為による道路(建築基準法第42条第1項第2号道路)

東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課にて、開発登録簿の閲覧・証明(写し)を交付しています。

◆ 指定道路等(建築基準法第42条第1項3号、4号、5号、第2項道路)

計画道路(建築基準法第42条第1項第4号)や位置指定道路(建築基準法第42条第1項第5号)は、日野市まちづくり部建築指導課の窓口、または上述のホームページ上の「道路種別図」にて閲覧することができます。

2項道路(建築基準法第42条第2項)その他建築基準法道路の確認や相談についても、日野市まちづくり部建築指導課までお問合わせください。

 

敷地が接道していない場合の建築等について

建築基準法第42条及び第43条に基づき、建築物の敷地は、原則として基準法道路(建築基準法第42条に規定された道路)に2メートル以上接していなければ建築できません。敷地が基準法道路に接道していない場合は、以下の方法等により基準法道路に接道するように努めてください。

(1)開発行為等により基準法道路を築造する

建築に伴い宅地造成等を進めるときは、都市計画法第29条の開発行為に該当するかどうか、以下の所管部署にご確認ください。

(2)基準法道路を位置指定道路として築造・指定する

都市計画法第29条の開発行為に該当しない宅地造成等を進める場合、または既成市街地において基準法以外の道を基準法道路としようとする場合は、建築基準法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)について、ご確認ください。

(3)上述の(1)(2)の方法で基準法道路に接道できない場合

基準法道路と敷地の間に水路がまたがっている場合、都市計画法第29条の開発行為や位置指定道路では接道できない場合などには、建築基準法第43条第2項の規定により、特定行政庁が交通上安全上防火上及び衛生上支障がないと認めたうえで建築する方法があります。

4メートル以上の橋や道(基準法道路除く)に2メートル以上接するなど、建築基準法第43条第2項第1号の認定基準に適合するか、ご確認ください。

第43条第2項第1号の認定基準に合致しない場合には、第43条第2項第2号の規定により建築審査会の同意を得たうえで特定行政庁(日野市)が許可し建築が可能となる制度があります。通常の接道を満たした建築とは異なるため、許可の基準に適合するか否か等の事前協議や、建築審査会の同意が必要となるため、相当の時間を要します。また相談の内容によっては許可とならない場合もありますので、その旨ご理解いただいたうえで、余裕をもって早めの事前相談をしてください。