建築計画に関する取り扱い等

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ページID1015690  更新日 令和5年4月4日

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建築基準法等における規定内容

角地緩和(建ぺい率の緩和) 日野市建築基準法施行細則第16条

(建築基準)法第53条第3項第2号の規定に基づき市長が指定する敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次に掲げる敷地のいずれかに該当するものとする。

(1)二つの道路(法第42条第2項の規定に基づく道路で、同項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)が隅角120度未満で交わる角敷地

(2)幅員がそれぞれ8メートル以上の道路の間にある敷地で、道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの

(3)公園等に接する敷地又はその前面道路の反対側に公園等がある敷地で、前2号に掲げる敷地に準ずるもの

条文各号の事例です。

隅切り 東京都建築安全条例第2条

幅員がそれぞれ6メートル未満の道路が交わる角敷地(隅角が120度以上の場合を除く。)は、敷地の隅を頂点とする長さ2メートルの底辺を有する二等辺三角形の部分を道路状に整備しなければならない。

隅切りの要否を示した事例です。

各種斜線制限等 建築基準法第56条、第58条等

(1)日野市内における建築基準法等による高さの斜線制限等の一覧となります。

日野市内における建築基準法等による高さの斜線制限等の一覧となります。

(2)2以上の異なる水面等が連続して接する場合の道路斜線、隣地斜線について

前面道路の反対側に『公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下「水面等」)』がある場合、建築物の敷地が水面等に接する場合又は建築物の敷地が2以上の異なる水面等に連続して接する場合の、各斜線制限の緩和については、建築基準法第56条第6項、建築基準法施行令第134条第1項及び第135条の3第1項の規定により、以下の図のようになります。

水面ある場合の斜線

(3)高度地区の規定内容について (建築基準法第58条、日野都市計画高度地区)

日野都市計画高度地区(第1種・第2種・第3種高度地区)に係る規定の適用の緩和に関する措置は、次の各号に定めるところによります。

(一)北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するもの(以下「高度地区の水面等」という。)がある場合又は敷地の北側の隣地境界線に接して高度地区の水面等がある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線又は当該高度地区の水面等に接する隣地境界線は、当該高度地区の水面等の幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(二)敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。以下同じ。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。以下同じ。)より1メートル以上低い場合においては、当該敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(参考)北側の前面道路の反対側に高度地区の水面等がある場合又は敷地の北側の隣地境界線に接して高度地区の水面等がある場合又は建築物の敷地が2以上の異なる高度地区の水面等に連続して接する場合は、以下の図を参照(図中では「高度地区の水面等」を端に「水面等」と記載)してください。

水面等がある場合の高度斜線

斜面地における建築物の構造等の制限に関する条例

この条例は、建築基準法第50条及び第52条第5項の規定に基づき、第一種低層住居専用地域内の斜面地における建築物の構造等に関する制限について定めることにより、周辺の住環境と調和を図り、健全な都市環境を確保することを目的とし、2005(平成17)年1月1日に施行しました。

建築計画に関する日野市建築指導課でのお問合わせ事例

市内での建築計画や建築確認申請等の手続きの際、建築主や設計者、施工者の方々に参考としていただけるよう、建築基準法等に関する当課への主なお問合わせ事例をまとめました。

 ご利用にあたっては、お問合わせ事例の注意事項を必ずご確認ください。

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直通電話:042-587-6211
ファクス:042-587-6228
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