情報公開制度と個人情報保護制度 令和6年度実施状況を掲載
市では、市民の知る権利を保障するための「情報公開制度」を昭和62年4月から、市民のプライバシー権を保護するための「個人情報保護制度」を平成10年4月から実施しています。この2つの制度の令和6年度運用状況をお知らせいたします。
情報公開制度
行政情報公開請求
市内在住か否かを問わず、どなたでも市が持っている情報の閲覧や視聴、写しの交付を求めること(行政情報公開請求)ができます。個人情報などの例外を除き、原則公開します。
令和6年度の運用状況は表1、表2のとおりです。
請求手続件数 |
87 |
---|---|
決定件数※1 |
120 |
全部公開 |
51 |
---|---|
部分公開 |
39 |
非公開 非公開 |
4 |
非公開 不存在 |
26 |
非公開 存否応答拒否 |
0 |
却下 |
0 |
取下げ |
2 |
※1
1件の請求に複数の決定を行う場合があります。
また、件数は令和6年度中の請求分に対する決定件数になります。
個人情報保護制度
保有個人情報(開示、訂正、消去・廃棄、利用停止)請求
プライバシー保護のため、市に個人情報の適正な取り扱いを義務付け、また本人には市が持っている個人情報・特定個人情報の開示、訂正、消去・廃棄、利用中止を求める権利を保障する制度です。
令和6年度の運用状況は表3から表8までのとおりです。
請求の種類 |
保有個人情報 | 特定個人情報 |
---|---|---|
開示 |
55 |
0 |
訂正 |
1 |
0 |
消去・廃棄 |
0 |
0 |
利用中止 |
0 |
0 |
請求の種類 |
承諾 |
一部承諾 |
不承諾 |
却下 |
取下げ |
---|---|---|---|---|---|
開示 |
36 |
16 |
13 |
0 |
1 |
訂正 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
消去・廃棄 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
利用中止 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
※2
1件の請求に複数の決定を行う場合があります。
また、件数は令和6年度中の請求分に対する決定件数になります。
年度当初 |
新規届出 |
変更届出 |
廃止届出 | 年度末累計 |
---|---|---|---|---|
160 |
5 |
29 |
0 |
165 |
特定個人情報を含む |
要配慮個人情報を含む |
目的外利用を行った |
目的外提供を行った |
---|---|---|---|
41 |
81 |
19 |
26 |
年度当初 |
新規届出 |
変更届出 |
廃止届出 | 年度末累計 |
---|---|---|---|---|
325 |
13 |
27 |
2 |
336 |
特定個人情報を含む | 要配慮個人情報を含む | 目的外利用を行った | 目的外提供を行った |
---|---|---|---|
20 |
98 |
5 |
7 |
情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会
行政情報公開請求等に係る審査請求について、市からの諮問を受けて審査する第三者機関です。市長が委嘱した7人の委員で構成されています。
令和6年度の諮問の審査状況は表9のとおりです。
令和6年度は、審査会を8回開催し、4件の諮問について審査を行いました。諮問についての審査会の判断及び審査状況は次のとおりです。※令和7年3月31日現在
審査会の判断・審査状況 |
件数 |
---|---|
市の決定を妥当としたもの |
2 |
市の決定の一部を不当としたもの |
1 |
市の決定の全部を不当としたもの |
1 |
審査請求の取下げを受けて、市が諮問の取下げをしたもの |
0 |
審査中のもの |
0 |
情報公開・個人情報保護運営審議会
情報公開・個人情報保護の制度が適正に運営されているかをチェックするために設けられた審議機関です。9人の委員で構成され、うち4人が市民公募の委員です。個人情報の取扱いについての諮問のほか、コンピューターネットワークの管理運営に関する重要事項等も審議します。
令和6年度の審議会への諮問状況は表10のとおりです。
令和6年度は、審議会を2回開催しました。
審議会への諮問案件 | 件数 |
---|---|
日野市行政手続における特定の個人を識別する番号の 利用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について |
2 |
行政情報公開や保有個人情報開示等の請求方法
手続きの方法
請求場所
情報公開窓口(市役所1階市民相談窓口内)または4階総務課にて受付けます。
行政情報公開請求は、窓口、郵送、ファクスまたは電子にて申請できます。
保有個人情報開示請求は、窓口または郵送にて申請できます。
必要なもの
情報公開請求には、原則、必要なものはありません。
一方で、保有個人情報開示請求などでは、本人を証明するもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)が必要です。
また、訂正、消去・廃棄、利用停止を請求する場合には、開示請求を事前に行う必要があります。
なお、保有個人情報訂正請求の場合には、情報の誤りであると考える資料も必要です。
郵送または代理人にて請求を希望する場合は追加書類がありますので、総務課までお問い合わせください。
なお、代理人については法人の方であっても従業員としてではなく、個人として代理人になっていただくと窓口での本人確認の手間が省け、スムーズに申請いただけます。
また、区画整理事業における仮換地計算書の請求については、当該地番の所有者が分かる資料をご提示いただけると請求内容に対する決定をスムーズに行うことができます。
情報公開等の決定と方法
請求のあった日の翌日から原則14 日以内(保有個人情報開示請求などは30日以内)に公開・非公開などを決定
し、決定通知書や公開資料などが出来上がり次第、請求書に記載の連絡先に出来上がった旨を連絡いたします。
公開などの場合は、希望する日時に情報の閲覧や視聴、写しの交付を情報公開窓口にて行います。
なお、写しの交付は有料になります。(原則、片面1枚10円)
審査請求制度
行政情報公開請求等に対する市の決定に不服がある場合には、市に対して審査請求ができます。請求を受けた市は、審査会に諮問し、その答申を尊重して最終決定をします。
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課
直通電話:総務係 042-514-8128 契約係 042-514-8132
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
総務部総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。