情報公開制度と個人情報保護制度 令和2年度実施状況を掲載

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ページID1017152  更新日 令和3年5月13日

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市では、市民の知る権利を保障するための「情報公開制度」を昭和62年4月から、市民のプライバシー権を保護するための「個人情報保護制度」を平成10年4月から実施しています。この2つの制度の令和2年度運用状況をお知らせいたします。

情報公開制度

行政情報公開請求

市内在住か否かを問わず、どなたでも市が持っている情報の閲覧や視聴、写しの交付を求めること(行政情報公開請求)ができます。個人情報などの例外を除き、原則公開します。
令和2年度の運用状況は表1のとおりです。

表1 令和2年度 行政情報公開請求の状況

請求手続件数

71

決定件数※

76

表2 決定内容の内訳

全部公開

35

部分公開

17

非公開 非公開

6

非公開 不存在

18

非公開 存否応答拒否

0

却下

0

 ※1件の請求に複数の決定を行う場合があります. 

個人情報保護制度

保有個人情報(開示、訂正、消去等、中止)請求

プライバシー保護のため、市に個人情報の適正な取り扱いを義務付け、また本人には市が持っている個人情報・特定個人情報の開示、訂正、消去・廃棄、利用中止を求める権利を保障する制度です。
令和2年度の運用状況は表3から表6までのとおりです。

表3 令和2年度 開示請求等手続件数

請求の種類

保有個人情報 特定個人情報

開示

46 0
訂正 0 0
消去等 0 0
利用中止 0

0

表4 決定件数 ※1

請求の種類

承諾

一部承諾

不承諾

却下

取り下げ

開示

36

7

6

0

0

訂正 0 0 0 0 0
消去等 0 0 0 0 0
利用中止 0 0 0 0 0

※1 1件の請求に複数の決定を行う場合があります。

表5 令和2年度中の保有個人情報取扱事務届出数

新規事務

内容変更

廃止

41件

5件

6件

令和2年度末現在累計:739件

表6 令和2年度中の特定個人情報取扱事務届出数

新規事務

内容変更

廃止

0件

1件

0件

令和2年度末現在累計:52件

情報公開・個人情報保護及び行政不服に関する審査会

情報公開請求等に係る審査請求について、市からの諮問を受けて審査する第三者機関です。市長が委嘱した7人の委員で構成されています。
令和2年度の諮問の審査状況は表7のとおりです。

令和2年度は、審査会を8回開催し、20件の諮問について審査を行いました。諮問についての審査会の判断及び審査状況は次のとおりです。※令和3年3月31日現在 

表7 審査請求の状況(審査会における諮問の審査状況)

審査会の判断・審査状況

件数

市の決定を妥当としたもの

15

市の決定の一部を不当としたもの

0

市の決定の全部を不当としたもの

0

審査請求の取下げを受けて、市が諮問の取下げをしたもの

1

審査中のもの

4

情報公開・個人情報保護運営審議会

情報公開・個人情報保護の制度が適正に運営されているかをチェックするために設けられた審議機関です。8人の委員で構成され、うち2人が市民公募の委員です。
個人情報の取り扱いについての諮問のほか、コンピューターネットワークの管理運営に関する重要事項等も審議します。令和2年度の審議会への諮問状況は表8のとおりです。

令和2年度は、審議会を7回開催しました。

令和2年度 審議会への諮問

諮問事項

件数

要配慮個人情報の収集

20

本人以外からの収集

10

本人以外収集の通知省略

10

目的外利用

6

目的外利用の通知省略

6

外部提供

5

外部提供の通知省略

4

外部とのオンライン結合

0

制度運営上の重要事項

4

諮問事項合計

65

情報公開や個人情報開示等の請求方法

手続きの方法

請求場所

情報公開窓口(市役所1階市民相談窓口内)にて受け付けます。

情報公開請求は郵送、ファクス、電子申請でも受け付けます。

個人情報開示等請求は、原則窓口での受付のみとなります。

必要なもの

個人情報開示等請求には、本人であることを証明するもの(運転免許証、健康保険証等)が必要です。
また、個人情報訂正請求の場合には、情報の誤りを証明するものも必要です。
他方で、情報公開請求には必要なものはありません。 
なお、特定個人情報開示などの場合は本人確認書類が異なりますので、総務課までお問い合わせください。

情報公開等の決定と方法

請求日の翌日から14日以内に公開・非公開などを決定し、請求者に文書で通知します。公開の場合は、指定された日時に行政情報の閲覧や視聴、写しの交付を行います。
なお、写しの交付は有料になります。(原則片面1枚10円)

審査請求制度

情報公開請求等に対する市の決定に不服がある場合には、市に対して審査請求ができます。請求を受けた市は、審査会に諮問し、その答申を尊重して最終決定をします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
直通電話:総務係 042-514-8128 契約係 042-514-8132
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
総務部総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。