個人情報保護法の改正について
個人情報の保護に関する法律が直接適用されます
令和5年4月1日より、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)が改正され、民間、地方自治体など全ての機関に直接適用されることとなります。これを受け、これまで日野市が保有する個人情報の取扱いについて規定してきた「日野市個人情報保護条例」及び「日野市特定個人情報保護条例」を廃止し、「個人情報保護法」に基づいて、個人情報保護制度を運用していくこととなります。また、個人情報保護法の施行手続きや日野市独自の保護措置については「日野市個人情報保護法施行条例」に規定いたします。
これまでとの主な違いは、
(1)地域の特性等に応じてその取扱いに特に配慮を要する個人情報として、「性自認」及び「性的指向」を規定します。
(2)市が保有している個人情報について、その利用状況や種類等を記載した「個人情報ファイル簿」を作成・公表することで、個人情報の取扱いに関して透明性を図ります。
(3)保有個人情報開示請求を個人情報保護法に基づき実施することから、開示決定等までの期限が30日に変更されます。
(4)個人情報は「生存する個人に関する情報」であることが要件となるため、個人情報の定義から死者の情報が除かれます。
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